外国為替及び外国貿易法 第18条の6(電子決済手段等取引業者等への準用)
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- 第十八条から第十八条の四までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る電子決済手段等の移転等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、同条第二項及び第三項、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四中「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と読み替えるものとする。
- 2.電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、第十八条から前条までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
電子決済手段等取引業者等への準用とは何ですか?
定義電子決済手段等取引業者等への準用とは、外国為替及び外国貿易法第18条の6に定められた規定で、「第十八条から第十八条の四までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第18条の6(電子決済手段等取引業者等への準用)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の6の条文原文は「第十八条から第十八条の四までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の6は第三章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の6の前の条は外国為替及び外国貿易法第18条の5です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の6の次の条は外国為替及び外国貿易法第19条です。
- 外国為替及び外国貿易法第18条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/18_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外国為替及び外国貿易法18条の6は、銀行等の本人確認義務(18条〜18条の4)を電子決済手段等取引業者等に準用し、銀行等・資金移動業者発行分の移転では発行体への適用を外す。
Q · USDC などのステーブルコインで海外に送金するとき、銀行の海外送金と同じように本人確認されるの?
される。取引業者が銀行送金と同じ確認と記録を行う
外為法18条の6第1項により、銀行等に課される本人確認義務等(18条から18条の4)が、電子決済手段等取引業者等が顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合に準用されます。第2項により、銀行等や資金移動業者が発行した電子決済手段を移転する場合などは発行体には適用されず、確認は顧客に接する取引業者が担います。確認の対象となる取引の範囲は政令・省令で定められているため、最新の規定をご確認ください。
解説
海外送金の窓口で身分証を求められるのは、銀行の気まぐれではない。外為法18条から18条の4までが、銀行等に顧客の本人確認とその記録を義務づけているからだ。本条はその同じ義務一式を、USDC や JPYC のようなステーブルコイン(法律上の「電子決済手段」)を扱う電子決済手段等取引業者にも課す。つまり、ブロックチェーン上の送金は銀行を通らないので身元を明かさずに済む、という期待は法律上成り立たない。一方、第2項は二重チェックを避けるための規定である。銀行等や資金移動業者が発行した電子決済手段を取引業者が移転する場合などは、発行元の銀行等または資金移動業者には18条から前条までの義務がかからず、顧客に接する取引業者が確認を担う。あなたの送金が止まったときに問い合わせるべき相手は発行体ではなく、あなたが口座を持っている取引業者である。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第18条の6は、電子決済手段等取引業者等が顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合に、銀行等の本人確認義務およびこれに関連する義務を定める同法18条から18条の4までを、読替えのうえ準用する規定である。第2項は、銀行等または資金移動業者が発行する電子決済手段の移転等について、発行体への重複適用を排除する。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法18条の6とは?
銀行等の本人確認義務を定めた外為法18条から18条の4を、ステーブルコイン等を扱う電子決済手段等取引業者等に準用する規定です。
Q2電子決済手段等取引業者とは何ですか?
法定通貨建てステーブルコインなどの電子決済手段の売買・交換や移転の媒介等を業として行う者で、資金決済法に基づく登録が必要です。
Q3ステーブルコインの海外送金 本人確認 なぜ必要?
外為法18条の6が銀行送金向けの本人確認義務を準用しているためです。制裁逃れやマネーロンダリングを防ぐため越境資金の追跡可能性を確保します。
Q4USDC 海外送金 止まった どうする?
口座を持つ取引業者に、求められている確認事項(本人確認書類・送金目的・受取人情報)を具体的に聞き、請求書などの裏付け資料を提出します。
Q5本人確認に嘘の申告をしたら違法?
違法となりえます。準用される外為法の規定は顧客側の虚偽申告も想定しており、他人名義での取引は法律違反を問われる可能性があります。
Q6外為法の本人確認記録は何年保存?
銀行等の例では確認記録を7年間保存するとされ、取引業者にも準用されます。具体的な期間・方法は省令で定められるため最新規定の確認が必要です。
Q7暗号資産の送金も外為法18条の6の対象?
本条の対象は「電子決済手段等」の移転等です。ビットコインなどの暗号資産は資金決済法上の分類が異なるため、別の規制枠組みで整理されます。
Q8取引業者が本人確認記録を作らないとどうなる?
財務局等の検査で体制の不備を指摘され、報告徴求や是正命令などの行政対応の対象となりえます。記録の欠落は一件でも問題視されやすい点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少額の USDC 送金でも毎回本人確認されるんですか?
外為法18条が準用されるため、確認の対象は一定額を超える取引が中心になります(銀行送金の例では10万円相当額超。最新の改正状況をご確認ください)。ただし口座開設時の確認は犯罪収益移転防止法に基づくもので、別枠です。実務のポイント:同じ相手への分割送金は、基準額を避ける意図があると疑われやすい。まとめて一回で送り、目的資料を添えるほうが結局は早く着金する
Q2銀行が発行したステーブルコインなら、銀行が本人確認してくれるんじゃないの?
本条2項により、取引業者が発行体の電子決済手段を移転する場合などは、発行体の銀行等・資金移動業者には18条から前条までが適用されません。確認は顧客に接する取引業者の仕事です。実務のポイント:審査が厳しすぎると感じたとき、発行体に苦情を入れても担当外と言われるだけになる。取引業者の社内基準は業者ごとに差があるので、実務では業者を比較して選ぶ価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「ステーブルコインは暗号資産だから外為法の対象外」と思われがちだが、改正資金決済法の下で法定通貨建てのステーブルコインは暗号資産ではなく「電子決済手段」に分類され、銀行送金に近い規制の枠に入れられた。呼び名の違いは、そのまま規制の違いになる
- 問いの立て方がずれている例:「発行体と取引業者、どちらが確認するのか」と聞く人は多いが、第2項が示すのは担当の振り分けであり、確認の省略ではない。義務は必ずどこかの業者に残る。「確認されない送金ルート」は制度上用意されていない
- 利用者から見れば本人確認は一回の手続にすぎないが、業者から見れば記録の作成・保存まで含めた継続義務である。記録を一件なくしただけでも、検査では体制の不備として扱われうる。一回の手続だという感覚のまま運用すると、この落差で足をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 外為法18条の6:電子決済手段等取引業者等 | 外為法18条:銀行等 外為法17条:銀行等 |
| 対象となる取引 | 顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等(電子決済手段等移転等取引) | 顧客との間の特定為替取引(一定の送金等) 顧客の支払等が規制に適合しているかの確認 |
| 確認の中身 | 18条〜18条の4の本人確認等を読替えて準用 | 顧客の本人特定事項の確認と関連義務 許可等を要する取引かどうかの適法性確認 |
| 適用の除外・調整 | 第2項:銀行等・資金移動業者発行分の移転等では発行体に適用しない | 政令で定める少額取引等は対象外 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外為法ではなくマネロン防止法の枠組みで仮想資産事業者に顧客確認を課す。法定通貨建てステーブルコイン専用の規制枠組みは整備途上
韓国は特定金融取引情報法により仮想資産事業者に顧客確認義務を課し、金融情報分析院への申告制を採る
ドイツは EU の資金移転規則により暗号資産移転にもトラベルルールを及ぼし、GwG の顧客確認義務と組み合わせる
米国は FinCEN 規則により送金業者に記録保存と送金情報の伝達を課し、ステーブルコイン事業者も送金業者として規制されうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外のフリーランスに USDC で報酬を払おうとしたら、取引業者から職業と送金目的の申告を求められた。暗号資産の感覚で操作したのに、法律上は国境をまたぐ送金として扱われている
- あなたがステーブルコインの取扱いを始めたスタートアップのコンプライアンス担当だったとする。「発行体の銀行が本人確認をしているから、うちは要らない」と上司が言い出した。第2項は逆である。免除されるのは発行体側で、確認義務は顧客接点のあなたの会社に残る
- もし顧客が他人名義の身分証で口座を開き、海外へ電子決済手段を送り続けていたら、責任はどう分かれる? 虚偽の申告をした顧客自身が法律違反を問われる。加えて、記録を作らず放置していた取引業者も当局の検査と是正命令の対象になる
- 財務局の立入検査まであと10日。過去の移転取引の本人確認記録が一部見つからない。今からでも記録の欠けを洗い出し、補完と再発防止策を文書で示せるかどうかで、行政対応の重さが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 送金が保留されたら、まず取引業者のサポートに、求められている確認事項(本人確認書類、送金目的、受取人情報)を具体的に聞く2. 発行体(銀行・資金移動業者)に問い合わせても、第2項により外為法上の確認主体ではない場合が多い。窓口を取引業者に一本化する3. 請求書・契約書など送金目的の裏付けを提出する4. 対応が不合理に遅い場合は、所管の金融庁・財務局の相談窓口を検討する
訴えられた側:1. 当局から報告を求められたら、まず本人確認記録の網羅性を社内で点検し、欠けている範囲を正確に把握する2. 発行体との役割分担(第2項の適用範囲)を契約・規程で説明できるよう準備する3. 不備があれば是正計画を先に文書化して示す。隠すより早期開示のほうが行政対応は軽くなりやすい4. 犯罪収益移転防止法上の取引時確認との重複部分も整理し、二つの法律で矛盾した運用になっていないか確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。本人確認記録は外為法上、一定期間(銀行等の例では7年とされる)の保存義務があり、検査ではその期間内の記録を遡って確認される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)資金決済法等改正(要人的検証) 電子決済手段等取引業者制度の創設に伴い、外為法の本人確認義務を同業者に準用する規定として整備されたとみられる。新設か既存条文の改正か、また施行日(2023年6月1日とみられる)は要確認
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:資金決済法等の改正による電子決済手段等取引業者制度の創設に伴い、外為法の本人確認義務を同業者に準用する規定として整備されたとみられる。改正法の番号・施行日は要確認
- 外国為替及び外国貿易法 第18条準用元、銀行等の本人確認義務
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の4準用範囲の終点となる条文
- 外国為替及び外国貿易法 第16条の2第2項が引用する行為類型の表
- 外国為替及び外国貿易法 第17条銀行等の支払等に係る確認義務
- 資金決済に関する法律 第2条電子決済手段・取引業者の定義
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条取引時確認、並行して課される義務
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