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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

外国為替及び外国貿易法 第16条の2(支払等の制限)

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主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。)がその顧客の支払に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等(次の表の上欄に掲げる者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る電子決済手段等の移転等(同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

この条文の基本情報

支払等の制限とは何ですか?

定義支払等の制限とは、外国為替及び外国貿易法第16条の2に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第16条の2(支払等の制限)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第16条の2の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第16条の2は第三章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第16条の2の前の条は外国為替及び外国貿易法第16条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第16条の2の次の条は外国為替及び外国貿易法第17条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/16_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法16条の2は、制裁で許可制となった支払を無許可で行い再違反のおそれがある者に対し、1年以内、外国向け支払等の全部・一部禁止または許可制を課せる規定である。

Q · 制裁対象への送金を一度無許可でやってしまったら、その後どうなるの?

再違反のおそれがあれば、最長1年、対外支払を止められる

外為法16条の2により、16条1項で許可制がかかった支払等を無許可で行い、再び行うおそれがあると主務大臣に認められた者は、1年以内の期間を限り、外国向け支払および居住者・非居住者間の支払等の全部または一部を禁止され、あるいは許可制にされることがあります。対象は違反した相手との取引に限られません。ただし銀行等・資金移動業者・電子決済手段等取引業者等を通じる支払は、この処分の対象から除かれています。

解説

制裁対象への支払に許可が必要だと知っている企業は多い。だがその先に、ほとんど知られていない二段目がある。16条1項で許可が義務付けられた支払等を無許可で行い、また繰り返すおそれがあると主務大臣(役所側の担当大臣)に判断されると、1年以内の期間を区切って、あなたの外国向け支払と非居住者との支払等を全部または一部禁止できる。あるいは、それらを許可制にされる。対象は最初の違反相手への送金に限らない。仕入代金、海外子会社への送金、国内にいる外国人への支払まで止まりうる。この処分からは、銀行、資金移動業者、電子決済手段等の取引業者を通す支払が除かれている。そうしたルートには、事業者側の確認義務(17条など)が別に用意されているからだ。本条が狙っているのは、現金の手渡し、相殺、仲介業者を使った迂回といった、事業者のチェックを通らない抜け道のほうである。一度でも抜け道を使えば、次に止められるのは事業そのものの血流になる。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法16条の2は、同法16条1項により許可義務が課された支払等を無許可で行い、再び行うおそれがあると主務大臣が認めた者に対し、1年以内の期間を限り、外国向け支払および居住者・非居住者間の支払等の全部もしくは一部を禁止し、または許可制とする処分の根拠規定である。銀行等・資金移動業者等を経由する支払は対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1外為法16条の2とは何ですか?

16条1項の許可制がかかった支払を無許可で行い、再び行うおそれがある者に対し、1年以内、対外支払等を禁止または許可制にできる規定です。

Q2外為法 支払等の制限 処分の期間はどれくらい?

条文上「一年以内の期間を限り」とされており、最長1年です。期間は処分ごとに主務大臣が定め、満了すれば効力は終わります。

Q3外為法16条の2の処分は誰が出しますか?

主務大臣です。支払等の規制は主に財務大臣の所管ですが、取引の内容によっては経済産業大臣など他の大臣が関わる場合もあります。

Q4外為法 支払制限 対象になる支払は?

外国向け支払と、居住者・非居住者間の支払等です。現金の手渡し、相殺、仲介業者経由の精算など、銀行等を通さない支払が中心になります。

Q5外為法 処分 銀行振込は止まる?

銀行等・資金移動業者の為替取引による支払は本条の処分の対象外です。ただし16条1項の許可制自体は銀行経由でも引き続き適用されます。

Q6外為法 支払制限 処分に違反したらどうなる?

処分に反して支払等を行うと、外為法の罰則規定の対象となりえます。具体的な条項と法定刑は最新の条文で確認が必要です。

Q7外為法 支払制限 不服申立てはできる?

行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟が検討できます。外為法固有の手続の有無も確認が必要です。

Q8外為法16条の2個人も対象になる?

なります。条文は「行つた者」とだけ定め、法人・個人や業種を限定していません。個人の仲介業者や個人事業主も射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1処分って一年経ったら自動で解けるんですか?

本条の処分は「一年以内の期間を限り」とされているので、期間が満了すれば効力は終わる。ただし期間中にまた無許可の支払をしたり、再び違反のおそれがあると認められたりすれば、あらためて処分を受ける可能性は条文上否定されていない。実務のポイント:期間満了後の最初の数か月が一番見られている。満了した翌月に大口の現金決済をすると、それ自体が新たな「おそれ」の根拠にされやすい

Q2銀行振込なら処分の対象外って書いてあるけど、じゃあ振込は普通にできるんですか?

本条の処分の範囲からは、銀行などを通した為替取引による支払が除かれている。ただしそれは、銀行側の確認義務(17条など)で別にチェックされるからにすぎず、銀行経由なら自由に払えるという意味ではない。16条1項の許可制は引き続きかかる。実務のポイント:処分を受けた事実は、銀行のコンプライアンス部門にとって強いシグナルになる。法的には振込が止まらなくても、口座取引の見直しを求められる実務リスクがある

Q3現金を持って海外に行くだけでも引っかかりますか?

持ち出しそのものは主に19条などの支払手段の輸出規制の問題で、一定額を超えれば税関への届出が必要になる。ただし、その現金で制裁対象者に支払えば、16条1項の無許可支払となり、本条の処分の前提になる。実務のポイント:税関への届出記録は、後日の調査で「その現金を何に使ったか」を問われる出発点になる。届出を正直に出した記録と、使途の証拠をセットで残すこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違反した一件の送金について罰を受ければ終わり」と思われがちだが、本条の処分は過去の一件ではなく、将来の再違反のおそれに向けられている。処分の範囲も違反した相手との取引に限られず、外国向け支払全般、居住者と非居住者の間の支払等全般に及びうる。見るべきは罰の重さではなく、止められる範囲の広さである
  • 銀行を通さなければ当局に見えない、と考える人がいる。だが問いの立て方が逆である。本条はそもそも銀行、資金移動業者、電子決済手段等の取引業者を通さない支払を対象にした規定だ。事業者を迂回するルートこそ、最初から監視の本丸として条文に組み込まれている
  • 処分を受けるのは制裁対象国とつながりのある一部の商社だけ、と感じるかもしれない。制裁される側から見ればそうだが、法律から見ると、16条1項で許可制がかかった支払を無許可で一度でも行った者は、業種を問わず本条の射程に入る。個人の仲介業者も例外ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規制の単位外為法16条の2:違反者という「人」単位で対外支払等を包括的に制限外為法16条:制裁対象など特定の支払等という「取引」単位で許可制
外為法17条:銀行等という「窓口」単位で確認義務を課す
発動要件無許可支払の前歴 + 再び行うおそれの認定条約履行・国際平和への寄与等の必要性(前歴不要)
顧客の支払等が許可制・制限の対象かどうか
カバーする支払ルート銀行等・資金移動業者・電子決済手段等取引業者等を通さないルートルートを問わず対象となる支払等
銀行等・資金移動業者等を通るルート
期間・効果1年以内、全部禁止・一部禁止・許可制から選択指定された支払等に許可を受ける義務
確認できない支払の取扱い禁止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
資恐防制法第7条

台湾は制裁名簿に指定された者との取引自体を原則禁止する構造で、違反者の対外支払全般を期間限定で止める日本型の二段構えとは設計が異なる

韓国
외국환거래법 제19조

韓国も外国為替取引法違反者に対し、一定期間の外国為替取引の停止・制限を認めており、人単位の制限という発想は日本に近い

ドイツ
AWG § 4・§ 6

ドイツは EU 制裁規則を基礎に、対外経済法で個別の取引介入を認める。EU 規則との二層構造が特徴

アメリカ
IEEPA / OFAC 規則

米国は制裁対象者の資産凍結と取引禁止を OFAC が執行し、違反者には民事制裁金が中心。人単位の対外支払停止処分とは手法が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古車を輸出しているあなたの会社が、資産凍結の告示対象者への代金を「銀行だと止まるから」という理由で、第三国の知人を介して現金で精算した。発覚後に届く通知には、違反した一件の支払だけでなく、今後1年間の海外向け支払の全部禁止が書かれているかもしれない。来月の部品輸入代金も払えなくなる
  • 処分を受けたのが社長個人だけなら、会社の送金は止まらないのか? 処分は「その者」に向けたものなので、法人と個人は形式上別人である。だが実質は社長個人の支払を会社名義に付け替えただけなら、脱法として新たな違反の認定材料になりうる。名義の付け替えは逃げ道ではなく、証拠を増やす行為である
  • 処分通知が届いた。海外工場への支払期日は30日後。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月。取引先への説明、契約上の不可抗力条項の確認、許可申請の準備を今週中に並行して始めないと、処分より先に取引関係が壊れる
  • 日本の親会社が本条の処分を受けると、海外子会社への運転資金の送金も対象に入りうる。現地では給与支払が止まり、子会社の信用不安が先に広がる

取るべき行動

被害を受けた側:取引先が処分を受け、あなたへの支払が止まった場合:1. 処分の対象は相手であり、あなたが処分を受けたわけではない点を確認する2. 契約書の不可抗力条項と制裁条項を確認し、支払期限の延長や解除について書面で協議する3. 相手が許可を得られれば支払われる可能性もあるので、許可申請の状況を定期的に書面で照会する4. 自社の側でも、同じ相手との取引が16条1項の許可制にかかっていないか、外為法に詳しい弁護士と確認する

訴えられた側:1. 処分通知で、禁止か許可制か、全部か一部か、期間は何か月かを正確に読み取る2. 行政処分なので、処分理由の提示や意見陳述の手続が踏まれたかを確認する(行政手続法の適用関係は要確認) 3. 違反した支払の経緯を時系列で整理し、再発防止策(制裁リスト照合、現金決済の禁止規程)を文書化する4. 審査請求または取消訴訟を検討する。並行して、必要な支払の許可申請を準備する。処分期間中の支払は罰則(70条など)の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):処分期間は最長1年(本条)。不服を申し立てる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。外為法に独自の手続規定があるかは要確認

改正沿革 AI による整理

  • 資金決済法制定に伴う改正(年次要確認) 除外対象に資金移動業者による為替取引を加えたとみられる。人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)資金決済法等改正に伴う改正(要確認) 電子決済手段等取引業者等による電子決済手段等の移転等を除外対象として整理したとみられる。人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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