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外国為替及び外国貿易法 第19条(支払手段等の輸出入)

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  1. 財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第六条第一項第七号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
  2. 2.財務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき、又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
  3. 3.居住者又は非居住者は、第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前二項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

支払手段等の輸出入とは何ですか?

定義支払手段等の輸出入とは、外国為替及び外国貿易法第19条に定められた規定で、「財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第六条第一項第七号ハに掲げる支払手段が入力されている…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第19条(支払手段等の輸出入)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第19条の条文原文は「財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第六条第一項第七号ハに掲げる支払手段が入力されている…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第19条は第三章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第19条の前の条は外国為替及び外国貿易法第18条の6です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第19条の次の条は外国為替及び外国貿易法第20条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法19条3項は、現金・小切手・有価証券等を合計100万円相当額超、または金地金を1kg 超輸出入する際、事前に税関を通じて財務大臣へ届け出ることを義務づける。

Q · 海外に現金を持っていくとき、いくらまでなら大丈夫なの?

上限はないが、100万円相当額超は事前届出が必要

外為法19条3項と外国為替令により、現金・小切手・約束手形・有価証券などを合計100万円相当額を超えて持ち出す(持ち込む)場合は、出国審査前または入国時の税関検査前に、税関を通じて届け出る必要があります。届け出れば金額の上限なく持ち出せます。純度90% 以上の金地金は1kg 超が届出対象です。無届は外為法71条による刑事罰の対象となりえます。制裁措置の対象国が絡む場合は、1項・2項に基づき許可制が敷かれることがあります。

解説

空港の税関カウンターの脇にある申告書を、たいていの人は素通りする。外為法19条3項は、現金・小切手・約束手形・株券などの有価証券を合計100万円相当額を超えて国境を越えて持ち出す、または持ち込むとき、事前の届出を義務づけている。純度90% 以上の金地金なら1kg 超が届出の対象になる。数字の細部は外国為替令と財務省令が決め、実務では税関が届出を受け付ける。ここで大事なのは、届出はお金を奪う手続ではないという点だ。届け出れば持っていける。届け出なければ、合法に稼いだ現金でも刑事罰の対象になりうる。罪になるのは金額の大きさではなく、黙って国境を越えることなのである。さらに1項と2項は、制裁や通貨防衛が必要になったとき、財務大臣が届出を超えて許可制を敷ける仕組みを置いている。北朝鮮向けの持ち出しのように、平時の届出ルールが許可制に切り替わる場面は実際にある。出国ゲートの手前で申告書を一枚書くか書かないか、その差を知っていれば困ることはない。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法第19条は、支払手段等の輸出入に関する規制を定める規定である。1項・2項は財務大臣が法の確実な実施や国際収支・通貨の安定のため許可義務を課す根拠を置き、3項は政令で定める基準を超える現金・証券・貴金属の輸出入について、居住者・非居住者に事前の届出義務を課す。

手順

  1. 1.持ち出す(持ち込む)支払手段等の合計額を計算する 円・外貨の現金、小切手、約束手形、有価証券を種類ごとではなく合計で計算し、外貨は円に換算して100万円相当額を超えるか確認する。金地金は純度と重量(1kg 超か)を確認する
  2. 2.申告書を入手して記入する 空港・港の税関カウンター、または税関ウェブサイトで支払手段等の携帯輸出・輸入申告書を入手し、氏名・渡航先・金額・種類などを記入する
  3. 3.出国審査前(または入国時の税関検査前)に税関へ提出する 出国時は出国審査を受ける前に、入国時は税関検査を受ける前に申告書を税関職員へ提出する。検査で見つかってからの申告は事前届出にならない
  4. 4.資金の出所を示す資料と控えを保管する 出金記録や売買契約書、相続関係書類など資金の出所を示す資料を携行し、届出の控え・記録を帰国後も保管して、後日の説明に備える

よくある質問 AI による整理

Q1海外旅行 現金 持ち出し いくらまで?

持ち出せる金額に上限はありません。合計100万円相当額を超える場合に、出国前に税関へ届け出る義務が生じるだけです(外為法19条3項)。

Q2日本に現金を持ち込むときも申告は必要?

必要です。19条3項は輸出と輸入の両方を対象としており、100万円相当額を超える現金等を持ち込む場合は、入国時の税関検査前に届け出ます。

Q3現金の持ち出しを申告しないとどうなる?

無届や虚偽の届出は外為法71条による刑事罰の対象となりえます。うっかりでも前科につながりうるため、最新の法定刑を確認のうえ必ず届け出てください。

Q4支払手段等の携帯輸出入申告書はどこでもらえる?

空港・港の税関カウンターで入手できるほか、税関のウェブサイトからも様式を入手できます。出国審査の前に記入して提出します。

Q5金の延べ棒を日本に持ち込むときは何が必要?

純度90% 以上の金地金が1kg 超なら外為法の届出に加え、関税法上の輸入申告と消費税の納付が別途必要です。届出だけで済むわけではありません。

Q6外貨の現金も100万円に含まれる?

含まれます。外貨は円に換算し、円の現金・小切手・約束手形・有価証券などと合算して、100万円相当額を超えるかどうかを判定します。

Q7現金の持ち出し届出をすると税金がかかる?

19条の届出自体は課税手続ではなく、届出によって税金が発生するわけではありません。ただし資金の出所に応じた税務上の扱いは別途問題になりえます。

Q8北朝鮮への現金持ち出しは届出だけでよい?

制裁措置の下では、19条1項に基づき届出ではなく許可制が課される場面があります。渡航前に財務省の最新の措置を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1100万円って、円の現金だけで数えればいいんですか?

いいえ。外為法19条3項と外国為替令は、現金・小切手・約束手形・有価証券などを合計した額で判定する。外貨は円に換算して合算する。実務のポイント:見落とされやすいのは、財布の外貨と別のポケットに入れた小切手を合算していないケースである。種類ごとに数えて安心するのが最もよくある失敗だ

Q2申告したら、税金を取られたりお金を没収されたりしませんか?

19条の届出そのものは課税手続ではなく、合法な資金が届出だけで没収されることはない。ただし金地金の輸入は、関税法上の輸入申告と消費税の納付が別に必要になる。実務のポイント:現金の申告をためらう人ほど、届け出ないことで刑事手続と資金の足止めという大きな危険を自分から背負っている

Q3郵便や宅配便で海外に現金を送るのもダメなんですか?

19条は携帯に限らず、支払手段等の輸出入そのものを対象にしている。郵送等でも届出が必要になりうるうえ、そもそも現金の国際郵送は郵便の規則上制限されていることが多い。実務のポイント:手持ちで運ぶ危険を避けたいなら、銀行送金など記録が残る方法の方が、後で資金の流れを説明しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本から持ち出せる現金は100万円まで」と思っている人は多いが、それは間違いである。100万円は持ち出しの上限ではなく届出が必要になる基準額だ。1000万円でも届け出れば持ち出せる。制限されるのは金額ではなく、届け出ないことである
  • 届出が要ることは知っていても、罰則の重さを知らない人が多い。無届は刑事罰の対象で、外為法71条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされている(最新の改正状況をご確認ください)。行政上のうっかりミスではなく、前科につながりうる違反である
  • 「このお金は合法だから届け出る必要はない」という考え方は、問いの立て方そのものがずれている。19条はお金の出所を問わない。問うのは国境を越える現金などの動きを当局が把握できるかどうかであり、給与の貯金でも宝くじの当選金でも扱いは同じだ
比較の観点この条文ほかの条文
規制の形式19条3項:事前届出(届け出れば輸出入可)19条1項・2項:財務大臣が課す許可制
16条:制裁目的等の支払等の許可制
対象現金・証券・貴金属の物理的な国境移動同じく支払手段・証券(1項)、貴金属(2項)の輸出入
送金など国境を越える支払・受領そのもの
発動場面平時に常時適用(政令の基準額超)法の確実な実施、国際収支・通貨の安定に必要なとき
国際約束の履行や国際平和のための制裁発動時

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
管理外匯條例第11條・洗錢防制法

台湾も旅客が一定額を超える外貨・新台湾ドル現金、有価証券、金などを携帯する場合に税関への申報を求める。申報すれば持ち出せる点は日本と同じ構造

韓国
외국환거래법 제17조

韓国も支払手段等の輸出入に申告制を採り、一定額を超える携帯には税関申告が必要

ドイツ
Verordnung (EU) 2018/1672

EU 域外との出入りで1万ユーロ以上の現金等を携帯する場合に申告義務。ドイツは国内法で EU 域内移動の申告も規律

アメリカ
31 U.S.C. § 5316

1万ドル超の通貨・無記名証券の出入国に FinCEN Form 105の報告義務。違反時は没収の対象ともなりうる点で日本より厳格

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親の遺産を整理して、ハワイで暮らす兄に現金150万円を手渡しで持っていく。家族のお金であり、脱税でもない。それでも出国前に税関へ届け出なければ外為法違反になる。善意は届出を免除する理由にならない
  • 海外出張の帰りに取引先から受け取った米ドルの小切手と、手持ちの円・ドルの現金を合計したら100万円を少し超えていた。どうなるのか。判定は種類ごとではなく合計額で行う。小切手だけ、現金だけで計算して安心するのが典型的な落とし穴である
  • 香港の知人から「金の延べ棒を日本まで運んでくれたら30万円払う」と頼まれた。金1kg 超の輸入では外為法の届出に加えて、関税法上の輸入申告と消費税の納付が必要になる。運び屋として捕まるのは頼んだ知人ではなく、スーツケースを持っているあなたである
  • 成田発の便は3時間後。キャリーケースの底には、現地で店舗を借りるための現金300万円が入っている。今からでも出国審査の前に税関の申告書を書けば間に合う。書かずにゲートを通れば、そこで取り返しがつかなくなる
  • あなたが旅行会社の添乗員で、ツアー客から「現金はいくらまで持っていけるの?」と聞かれた。金額の上限はなく、100万円相当額を超えたら届け出るだけだと答えられれば、トラブルを一つ未然に防げる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 知人から現金や金の運搬を頼まれたら、その場で引き受けない。報酬付きの依頼は密輸スキームの典型である2. 家族旅行では一人ひとりの所持額を把握し、合計で100万円相当額を超える人がいれば出発前に申告書を準備する3. 届出書の控えや受理の記録は、帰国後の資金説明にも使えるので保管しておく4. 制裁対象国が絡む渡航では、財務省の最新の告示・措置を必ず確認する

訴えられた側:1. 税関で無届が見つかったら、取り繕わず所持の経緯と資金の出所を正確に説明する。虚偽の説明は状況を悪化させる2. 出金記録、売買契約書、相続関係書類など、資金の合法性を示す証拠をすぐに集める3. 刑事手続に進みそうな場合は、関税・外為事件の経験がある弁護士に早い段階で相談する4. 金地金が絡む場合は関税法・消費税法上の責任も並行して問われうるので、切り分けて防御方針を立てる

時効(請求できる期限):届出は輸出入の前に行う必要がある(出国審査前、または入国時の税関検査前)。無届罪の公訴時効は、法定刑が6月以下の拘禁刑または罰金であれば3年(刑事訴訟法250条2項6号)。法定刑は最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法として制定。対外取引を原則禁止・例外許可とする管理法体系の下で出発した
  2. 2.平成9年(1997年) 改正:法律名を外国為替及び外国貿易法に改め、対外取引を原則自由・事後報告等へ転換する大改正を実施(1998年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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