外国為替及び外国貿易法 第71条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
- 二第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
- 五第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第五十五条の五第一項(同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 八第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 九第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。
- 十一第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。
- 十二第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 十三第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第71条は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第71条は第九章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第71条の前の条は外国為替及び外国貿易法第70条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第71条の次の条は外国為替及び外国貿易法第71条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法71条は、100万円相当額超の現金等の携帯輸出入の届出や海外との支払等の報告を怠った者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 100万円を超える現金を黙って海外に持ち出したら、犯罪になるの?
持ち出しは自由だが、届出を怠れば刑事罰の対象になる
外為法19条3項は、100万円相当額を超える現金・小切手・有価証券などを携帯して出入国する際、税関への届出を求めています。届出をせず、または虚偽の届出をして持ち出すと、同法71条により六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象になります。持ち出せる金額に上限はなく、問われるのは資金の違法性ではなく届出の有無です。罰金も刑罰のため前科として記録されます。
解説
税関に紙を一枚出さなかった。それだけで、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象になりうる。外為法71条が罰するのは、お金の出どころが怪しいことではない。国境をまたぐお金の動きを国に知らせる義務を破ったこと、それ自体である。対象は大きく三つある。第一に、100万円相当額を超える現金・小切手・有価証券などや、一定量を超える金地金を持って出入国するときの税関への届出(19条3項)。第二に、3,000万円相当額を超える海外との支払・受領の報告や、外国投資家による日本企業への投資の報告など、55条台に並ぶ各種の報告。第三に、財務大臣などが行う立入検査(役所の担当者が事務所に来て帳簿を調べ、質問する手続)を拒むこと、嘘の答弁をすること。つまり、正当に稼いだ自分のお金でも、黙って動かせば犯罪になる。罰金も刑罰なので、前科として記録に残る。持ち出せる金額に上限はなく、届け出れば済む。知っている人は税関カウンターに寄ってから出国し、知らない人は検査台で初めて冷や汗をかく
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第71条は、同法の届出・報告義務と検査協力義務の違反を処罰する罰則規定である。支払手段等の携帯輸出入の不届出・虚偽届出、支払等や資本取引等の不報告・虚偽報告、帳簿書類の不作成・不保存、立入検査の拒否・妨害・忌避および虚偽答弁を対象とし、法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法71条とは何ですか?
外為法上の届出・報告義務や立入検査への協力義務に違反した者を処罰する罰則規定です。法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。
Q2現金100万円超の申告はどこでする?
出国時は出国審査の手前にある税関カウンター、入国時は税関検査場で「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出します。
Q3外為法違反で罰金になったら前科はつく?
つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、略式手続で罰金刑を受けた場合でも前科として記録されます。
Q4支払等報告書の提出期限はいつまで?
原則として支払等をした日から20日以内とされています。改正で変わる可能性があるため、提出前に財務省・日本銀行の最新情報を確認してください。
Q5外為法違反の時効は何年?
71条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から数えます。
Q6外為法の立入検査は拒否できる?
できません。68条1項の検査を拒み、妨げ、または忌避すると71条の処罰対象になります。質問に答えないことや虚偽の答弁も同様です。
Q7金地金の持ち込みにも申告は必要?
純度90%以上で重量1kgを超える金地金は外為法上の届出の対象です。これとは別に、関税法上の輸入申告と消費税の問題もあります。
Q8社員の外為法違反で会社も罰せられる?
罰せられることがあります。外為法には両罰規定があり、従業員が業務に関して違反すると、行為者本人とあわせて法人にも罰金刑が科されえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1100万円を超えたら海外に持ち出しちゃダメなんですか?
持ち出し自体は禁止されていない。外為法19条3項が求めるのは、100万円相当額を超える現金・小切手・有価証券などを携帯して出入国するときの税関への届出である。届け出ずに持ち出すと71条の対象になる。実務のポイント:入国時の携帯品申告に慣れている人ほど、出国時の届出を忘れる。出国審査の手前にも税関のカウンターがあり、申告書はそこで出せる
Q2海外送金で銀行に「報告書を出してください」と言われたんですが、あれは何ですか?
3,000万円相当額を超える海外との支払・受領について、外為法55条1項が求める支払等の報告である。報告義務を負うのは取引の当事者本人で、銀行経由の送金では窓口を通じて提出する。実務のポイント:本当に危ないのは銀行を通さない決済である。相殺、海外口座どうしの振替、現地での手渡しは銀行が拾ってくれないため、本人が自分で日本銀行経由の報告を出さなければならない
Q3うっかり申告を忘れたら、すぐ逮捕されるんですか?
法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(71条)で、刑事罰の対象であることは確かである。ただし実際の扱いは、金額、資金の出所、故意の有無、過去の違反歴などで分かれる。実務のポイント:税関の調べで最も重視されるのは「そのお金はどこから来たのか」の説明である。高額の現金を持って渡航するなら、銀行の引出記録や売却代金の明細を一緒に持っておくと、話が早く終わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分で稼いだお金を自分で運ぶのに、なぜ国の許しがいるのか」と感じる人は多い。だが71条が求めているのは許可ではなく届出である。問われるのは資金の違法性ではなく、国に知らせたかどうか。きれいなお金でも、黙って運べば処罰の対象になりうる
- 「海外にはいくらまで持ち出せるのか」という問い自体がずれている。外為法には現金の持ち出し上限がない。100万円相当額を超えても、届け出れば1,000万円でも持ち出せる(渡航先の国の規制は別途確認が必要)。線を引いているのは金額ではなく、届出書の有無である
- 「罰金なら大したことはない」と軽く見られがちだが、罰金も刑罰であり前科として記録される。さらに外為法には両罰規定があり、社員が業務で報告を怠れば会社にも罰金が科されうる。業種によっては、刑罰歴が許認可や取引審査の場面で響くこともある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 71条:届出・報告・検査協力義務違反の罰則 | 19条3項:支払手段等の携帯輸出入の届出義務の本体 55条1項:海外との支払等の報告義務の本体 |
| 金額の線 | 罰則そのものに金額の基準はなく、各義務規定の基準を引き継ぐ | 100万円相当額を超える現金・小切手・有価証券等(金地金は重量基準) 3,000万円相当額を超える支払・受領 |
| 義務を負う者 | 違反行為をした者(両罰規定により法人も対象となりうる) | 支払手段等を携帯して出入国する者 支払等をする本人(銀行経由でも本人に報告義務) |
| 違反の効果 | 六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 | 不届出・虚偽届出は71条1号で処罰 不報告・虚偽報告は71条2号で処罰 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は新臺幣50萬元以上の外貨収支の申告を義務付けるが、故意の不申告・虚偽申告への制裁は行政上の過料(罰鍰)であり、刑事罰を置く日本より軽い位置付け
韓国も一定額を超える支払手段の携帯輸出入に申告義務を課し、違反には金額に応じて刑事罰または過料を科す二段構え
ドイツは EU 規則に基づき1万ユーロ以上の現金等の携帯に申告義務を課し、違反は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料の対象
フランスは1万ユーロ以上の資金移動に申告義務を課し、違反には未申告額の一部に相当する制裁金と没収を定める
米国は1万ドル超の通貨等の携帯輸出入に FinCEN Form 105の提出を義務付け、故意の違反には刑事罰と没収がありうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外に住む娘の結婚祝いに、現金150万円をスーツケースに入れて成田から出国しようとしている。出国審査の前に税関で「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を出せば何の問題もない。出さずに検査で見つかると、祝い金を運んだ親が71条の不申告の当事者になる
- もし香港出張の帰りに、現金の米ドルと取引先から受け取った小切手を合わせて100万円相当を超える額を持ち帰ったら、どうなる? 届出の要否は現金・小切手・有価証券などの合計額で判断される。一枚一枚が少額でも、合計で線を越えれば届出が必要になる
- あなたは海外子会社との立替金を相殺で精算した経理担当者。相殺額は5,000万円。銀行を通していないから報告は要らないと思い込んでいたが、相殺も支払等の報告対象になりうる。提出期限は原則として支払等の日から20日以内で、気付いた時点で残りは一週間しかない(最新の改正状況をご確認ください)
- 立入検査で担当者に「その契約書はありません」と答えた。実は倉庫の段ボールに入っていた。その一言が虚偽答弁になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 社員や家族の届出漏れ・報告漏れに巻き込まれた側なら、まず取引記録・送金記録・引出記録を時系列で整理する2. 会社の場合、両罰規定(72条)で法人も罰金を問われうるので、社内調査の結果を書面化し、再発防止策を用意する3. 未提出の報告があれば遅れてでも提出し、経緯を説明できる状態にする4. 税関や当局から照会が来たら、外為法に詳しい弁護士に相談してから回答方針を決める
訴えられた側:1. 税関で不申告を指摘されたら、資金の出所(給与、売却代金、預金引出など)を示す資料を落ち着いて提示する2. 事実と異なる説明は絶対にしない。虚偽の説明は状況を悪化させる3. 実務上の扱いは金額・経緯・悪質性によって分かれるため、取調べを受ける段階になったら弁護人に相談する4. 報告漏れに自分で気付いた場合は、当局から指摘される前に報告書を提出し、提出日と経緯を記録に残す
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)、犯罪行為が終わった時から起算。支払等の報告は原則として支払等の日から20日以内に提出(最新の改正状況をご確認ください)。現金等の携帯輸出入の届出は、出入国の際に税関へ提出する
学説
行政刑法の一般的理解:71条の各号は行政上の届出・報告義務の履行を刑罰で担保する行政犯であり、処罰の根拠は資金の違法性ではなく、国による資金移動の把握を妨げた点にあると理解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。各号の対象となる報告義務は55条台の条文の追加に応じて順次拡充されてきたが、改正年ごとの内訳は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)として制定。対外取引を原則禁止し、許可制で管理する体系だった。
- 2.平成9年(1997年) 改正:平成10年(1998年)4月施行の大改正で題名から「管理」を削除。対外取引を原則自由化し、事前の許可・届出から事後報告へ重心を移した。
- 3.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理(令和4年法律第68号)により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。令和7年(2025年)6月1日施行。
- 外国為替及び外国貿易法 第19条支払手段等の輸出入届出義務の本体
- 外国為替及び外国貿易法 第55条海外との支払等の報告義務の本体
- 外国為替及び外国貿易法 第68条立入検査・質問権限の根拠
- 外国為替及び外国貿易法 第72条法人も罰する両罰規定(現行効力を要確認)
- 関税法 第67条金地金等の輸出入申告という別枠
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効3年の根拠
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