外国為替及び外国貿易法 第68条(立入検査)
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- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
- 2.前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、外国為替及び外国貿易法第68条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第68条(立入検査)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第68条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第68条は第八章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第68条の前の条は外国為替及び外国貿易法第67条です。
- 外国為替及び外国貿易法第68条の次の条は外国為替及び外国貿易法第68条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法68条は、主務大臣が職員に事業所へ立ち入らせ、帳簿書類の検査と関係人への質問をさせる権限を定める。職員は証票の提示義務を負い、犯罪捜査目的には使えない。
Q · 外為法の立入検査は、令状がなくても受けないといけないの?
受ける義務あり。ただし犯罪捜査には使えない
外為法68条1項により、主務大臣(経済産業大臣・財務大臣など)は職員に事業所への立入り、帳簿書類の検査、関係人への質問をさせることができ、令状は不要です。検査を拒否・妨害したり虚偽の答弁をしたりすると罰則の対象になります(71条、法人は72条の両罰規定)。一方、職員は身分証票を提示しなければならず(2項)、この権限を犯罪捜査のためと解釈することは禁じられています(3項)。
解説
経済産業省や財務省の職員が、令状なしで会社の事務所や工場に入り、帳簿や出荷記録を確認できる。根拠は外為法68条である。対象は「この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者」で、輸出メーカーだけではない。海外送金を扱う銀行、外国人研究者に技術を教える大学、外国 VC から出資を受けたスタートアップも入りうる。ただし、この権限には制限が二つある。一つ目、職員は身分証票(身分を示す公式の証明書)を携帯し、提示しなければならない(2項)。二つ目、この検査は犯罪捜査のための権限と解釈してはならない(3項)。つまり職員は検査の場で逮捕も差押えもできない。一方で、検査を拒んだり嘘の答弁をしたりすると、それ自体が罰則の対象になる(71条)。拒否はできないが、捜査でもない。この中間的な立ち位置を理解していれば、「全部言いなりになる」か「拒否して処罰される」かの二択で動けなくなることはない
法的な位置づけ
外為法68条の立入検査とは、主務大臣が同法の施行に必要な限度において、所属職員に同法の適用を受ける取引・行為・支払等を行った者又はその関係者の施設へ立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係人に質問させる行政調査権限をいう。職員の証票提示義務と、犯罪捜査目的での解釈禁止が併せて定められている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.検査の連絡を受けたら窓口担当を一人に決める 連絡を受けた時点で社内の窓口担当を一人に固定し、検査官とのやり取り・資料提出を一元化する。説明のぶれを防ぐことが最初の防御になる
- 2.該非判定と取引審査の記録を一冊に整理 該非判定書、取引審査記録、輸出管理内部規程、教育記録、出荷記録を時系列で整理し、すぐ提示できる状態にしておく
- 3.当日は証票を確認してから案内する 受付で職員の身分証票の提示を求め(68条2項)、氏名・所属を記録してから施設内へ案内する。質問と回答は記録係が同席してメモを取る
- 4.即答できない質問は書面回答を申し出る 事実関係が不確かな質問や個人の責任追及に偏った質問には、虚偽を避けるため即答せず、確認のうえ書面で回答すると伝える。拒否ではなく回答時期の調整として申し出る
- 5.検査後に弁護士と指摘事項を検討する 検査で指摘された事項や違反の疑いがある取引について、弁護士と対応を検討し、必要に応じて主務官庁への自主報告や是正計画を準備する
よくある質問 AI による整理
Q1外為法の立入検査とは?
外為法68条に基づき、経済産業省や財務省の職員が企業の事務所・工場に立ち入り、帳簿書類を確認し質問する行政調査です。令状は不要です。
Q2外為法の立入検査は拒否できる?
拒否・妨害・忌避や虚偽答弁は71条の罰則対象で、72条の両罰規定により法人も処罰されえます。事実上、拒否はできません。
Q3安全保障貿易検査 何を見られる?
該非判定書、取引審査記録、輸出管理内部規程、社内教育の記録、出荷記録などが中心です。管理体制が実際に運用されているかが確認されます。
Q4外為法 立入検査 事前通知はある?
68条自体は事前通知を義務づけていません。実務上は日程調整の連絡が来ることが多いですが、法的な保証ではありません。
Q5外為法の検査官の身分はどう確認する?
68条2項により職員は身分証票の携帯・提示義務があります。所属・氏名を確認し記録してから施設へ案内するのが基本です。
Q6外為法の立入検査で逮捕される?
されません。68条3項により検査権限は犯罪捜査のためのものではなく、検査の場での逮捕や差押えの根拠にはなりません。
Q7銀行も外為法の検査を受ける?
受けます。財務省は経済制裁の確認義務などについて金融機関に外国為替検査を行っており、送金に関する記録が確認対象となります。
Q8外為法違反 立入検査のあとどうなる?
問題がなければ終了し、不備があれば行政指導や警告、重大な違反は輸出禁止等の行政制裁や刑事告発に進む可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1立入検査の日程って、こっちの都合で延ばしてもらえるんですか?
68条は事前通知を義務づけていないが、実務では日程調整の連絡が来ることが多く、合理的な理由があれば調整に応じてもらえることもある。ただし、延期を繰り返すと71条の「忌避」と評価されるおそれがある。実務のポイント:延期を頼むなら、代わりの日程と用意する資料の一覧を同時に示す。「準備したい」という姿勢を見せたほうが、検査当日の追及は浅くなりやすい
Q2検査でしゃべったことが、後で刑事事件の証拠にされることはありますか?
68条3項は検査を犯罪捜査に使うことを禁じているが、国税の質問検査について最高裁は、得られた資料が後に捜査で使われることを予想できても、それだけで違法にはならないとしている(最決平成16.1.20)。実務のポイント:違反の可能性が少しでもある取引については、口頭で即答せず「確認して書面で回答する」と伝える。書面にすれば、社内で弁護士の確認を通してから出せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「令状がないのだから、立入検査は断ってもいい」と考える人がいるが、拒否・妨害・忌避や虚偽の答弁は71条の罰則対象で、72条の両罰規定により法人も罰金を科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。任意の聴取とは違い、間接的な強制力がある
- 3項を読んで「検査で出した資料は刑事事件には絶対に使われない」と安心するのは危険である。最高裁は国税の質問検査権について、取得した資料が後に犯則調査や捜査で利用されうることを予想できても、それだけで違法にはならないと判断している(最決平成16.1.20)。外為法に同じ理屈が当てはまるかは、実務上、解釈が分かれうる。3項は「検査を捜査の代用にするな」という制約であって、「資料が永久に刑事と切り離される」という保証ではない
- 輸出担当者から見れば、検査は「書類チェック」にすぎない。一方、法律から見れば、検査で見つかった無許可輸出の痕跡は、刑事罰(69条の6以下)、行政制裁(輸出禁止処分)、社名の報道という三方向へ同時に広がりうる入口になる。この認識の差が、事前準備の差になって会社を潰す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 外為法68条:立入検査・質問の権限 | 外為法71条:検査拒否・虚偽答弁等の罰則 関税法105条:税関職員の検査等の権限 |
| 主体 | 主務大臣の命を受けた当該職員 | 検査を拒否・妨害・忌避した者、虚偽答弁をした者 税関職員 |
| 強制の仕組み | 令状不要、罰則による間接強制 | 刑事罰(72条で法人も両罰) 輸出入貨物に対する税関の検査権限 |
| 刑事手続との関係 | 犯罪捜査のためと解釈してはならない(3項) | それ自体が刑事罰の構成要件 犯則調査は関税法の別の章が規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も戦略性高科技貨品の輸出管理を貿易法で規律し、主管機関による調査・資料提出要求の仕組みを持つ。具体的な条番号は要確認
韓国は戦略物資の輸出管理と外国為替取引を別法で規律し、それぞれに検査・報告の規定を置く
ドイツは対外経済法で情報提供義務と検査を定め、BAFA や税関が輸出管理の監督を担う
米国は商務省 BIS が輸出管理の執行を担い、記録保存義務と執行権限を法令で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし来週、経済産業省の安全保障貿易検査官から「立入検査を実施する」と連絡が来たらどうなる? 準備期間は数日しかない。該非判定書(輸出品が規制対象かどうかを判定した社内記録)と輸出管理内部規程の運用記録が揃っていなければ、行政指導や警告で済むか、それ以上に進むかがその数日の準備で決まる
- あなたは地方の精密部品メーカーの総務担当。スーツ姿の二人組が受付に現れ「外為法に基づく検査です」と言った。証票を見せてもらう前に倉庫へ案内してはいけない。2項の提示義務は、相手が本物かどうかを確かめる最初の関門である
- 大学の研究室で、外国の軍関係機関とつながりのある企業から資金を受けている留学生に、装置の設計ノウハウを教えていた。2022年の運用見直しで、この種の技術提供は「みなし輸出」管理の対象として明確化された。研究室の指導記録も検査対象の帳簿書類になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:検査が行き過ぎていると感じた場合:1. 証票の提示を求め、職員の氏名・所属を記録する(2項) 2. 質問と回答をその場でメモし、日時を残す3. 検査目的と無関係な資料の要求や、供述の強要に近い質問には「68条の検査範囲か」を確認する4. 刑事責任に関わりうる論点が出てきたら、弁護士に相談してから書面で回答すると伝える。拒否ではなく回答時期の調整として申し出るのがポイント
訴えられた側:検査を受ける側としては:1. 窓口担当を一人に決め、社内で説明がぶれないようにする2. 該非判定書、取引審査記録、輸出管理内部規程、教育記録を事前に整理する3. 虚偽の答弁や資料の隠匿は71条の罰則対象なので絶対にしない4. 違反の疑いがある取引を見つけたら、検査前に経済産業省へ自主的に報告することを検討する。自主報告の有無は、その後の行政上の対応に影響しうる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。検査拒否・虚偽答弁(71条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、行為時から起算)。帳簿書類の保存期間は輸出者等遵守基準を定める省令などで定められている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:罰則で担保された行政調査は、刑事責任追及を直接の目的とせず、強制が間接的で、必要性と合理性がある限り、令状なしでも許される。犯罪捜査目的解釈禁止の条項は、行政調査を捜査の代わりに使うことを禁止する趣旨と理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法として制定(昭和24年法律第228号)
- 2.昭和54年(1979年) 改正:対外取引を原則自由とする方向への法律全体の大改正(本条個別の改正内容は要確認)
- 3.平成9年(1997年) 改正:外国為替業務の自由化に伴い、題名を「外国為替及び外国貿易法」に改める法律全体の改正(本条個別の改正内容は要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第71条検査拒否・虚偽答弁の罰則(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第72条法人も罰する両罰規定(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第55条の8報告徴収権限、検査と対の調査手段(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第69条主務大臣の権限の委任(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第3条情報収集目的の処分は適用除外
- 関税法 第105条税関職員の検査権限との並行関係
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