外国為替及び外国貿易法 第68条の2(権限の委任)
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主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、外国為替及び外国貿易法第68条の2に定められた規定で、「主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第68条の2(権限の委任)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第68条の2の条文原文は「主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第68条の2は第八章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第68条の2の前の条は外国為替及び外国貿易法第68条です。
- 外国為替及び外国貿易法第68条の2の次の条は外国為替及び外国貿易法第69条です。
- 外国為替及び外国貿易法第68条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/68_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外国為替及び外国貿易法第68条の2は、主務大臣が政令で定めるところにより、同法に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任できると定める規定である。
Q · 外為法の手続は、必ず霞が関の本省に申請しなければならないの?
政令で委任された手続なら、地方の局が窓口になる
外為法68条の2により、主務大臣は政令で定めるところにより、同法に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任できます。委任された部分は、地方経済産業局や財務局などの長が自らの名義で判断します。どの権限がどこに委任されているかは本条ではなく外国為替令などの政令で決まるため、申請前に政令と担当窓口を確認することが必要です。
解説
輸出の許可や報告の受付、立入検査を担当するのは、霞が関の経済産業大臣や財務大臣本人だけではない。本条により、主務大臣は政令に基づいて、権限の一部を地方支分部局の長に任せることができる。地方支分部局とは、中央官庁が地方に置く出先機関のことで、各地の経済産業局や財務局などがこれにあたる。大事なのは「委任」の意味である。単に仕事を手伝わせるのではない。任された部分については、その出先機関の長が自分の名前で判断を下す。そのため、許可申請の提出先、問い合わせ先、そして不服を申し立てる相手が、中央の本省ではなく地元の局になることがある。ただし、どの権限がどの機関に任されているかは本条には書かれていない。外国為替令などの政令を見なければ分からない。手続を始める前に、まず担当窓口を確認すること。これが外為法の手続で遠回りしないための第一歩である。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第68条の2は、主務大臣の権限の委任を定める規定である。主務大臣は、政令で定めるところにより、同法に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。委任を受けた機関の長は、委任された範囲内で自己の名義により権限を行使する。委任の具体的範囲は政令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法68条の2とは何ですか?
主務大臣が政令に基づいて、外為法上の権限の一部を地方の出先機関の長に委任できると定めた条文です。委任の具体的範囲は政令で決まります。
Q2地方支分部局とは何ですか?
中央省庁が地方に置く出先機関のことです。外為法の分野では、各地の経済産業局や財務局などがこれにあたります。
Q3外為法の権限委任はどの政令で決まる?
財務大臣系の権限は外国為替令、経済産業大臣系の輸出関係は輸出貿易管理令などで定められています。条番号は現行版で確認してください。
Q4権限の委任と事務の委託の違いは?
委任では権限そのものが受任者に移り、受任者が自分の名義で処分します。委託や補助は事務処理を任せるだけで、名義は委任者に残ります。
Q5委任された権限を大臣がまだ行使できる?
行政法の一般的な理解では、委任した範囲について委任者は自ら行使できなくなるとされます。ただし個別の政令の定めを確認する必要があります。
Q6地方の局長名の処分に審査請求はできる?
できます。提出先は処分通知の教示欄に記載されているため、まず教示欄を確認してください。期限を過ぎると請求できなくなります。
Q7外為法の窓口 どこで調べる?
経済産業省・財務省の公式サイトの手続案内と、外国為替令・輸出貿易管理令の委任規定を確認するのが確実です。迷ったら事前相談を入れましょう。
Q8外為法の権限はすべて地方に委任できる?
できません。本条は「権限の一部」の委任に限っています。安全保障に関わる中核的な判断は中央に残す設計です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1輸出許可って、東京の経産省に出さないとダメなんですか?
必ずしもそうではない。外為法68条の2により、主務大臣は政令で定めるところにより、権限の一部を地方支分部局の長に委任できる。そのため、手続によっては地方の経済産業局が窓口になる。どの手続が委任されているかは政令で決まっている。実務のポイント:経験のある担当者は、申請前の事前相談を担当局に入れておき、書類の差し戻しを防いでいる
Q2地方の局長名で出た処分に不服があります。本省に文句を言えばいいですか?
まずは処分通知の名義と、救済手続の教示欄を確認すること。委任を受けた機関の長は、本条に基づき自らの名で権限を行使する。そのため、審査請求の提出先や相手方も、その名義を基準に考えるのが出発点になる。実務のポイント:通知書の末尾にある教示欄に書かれた提出先に従えば、提出先の誤りで期限を失うことは避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「外為法の許可は必ず本省が出す」と思われがちだが、実際には政令で地方の出先機関の長に任されている権限がある。窓口を決め打ちすると、申請先の間違いによる時間のロスが生じる
- 「地方の局の判断は本省の下書きにすぎない」という見方は、行政法上の委任を正しく捉えていない。委任を受けた機関の長は自らの名義で権限を行使する。そのため、判断を行った主体をきちんと確認することが、不服を申し立てる際の出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 任せる相手 | 68条の2:地方支分部局の長(経済産業局長・財務局長など) | 69条:日本銀行等への事務の取扱い(現行条文で要確認) |
| 根拠と範囲 | 政令で定める権限の一部 | 法令で定める事務(範囲は現行条文で要確認) |
| 判断の名義 | 委任を受けた機関の長が自らの名義で行使 | 事務の取扱いにとどまる場合、処分の名義は大臣側に残るのが一般的(要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、行政機関は法規に基づき権限の一部を所属の下級機関に委任でき、委任した事項は公告しなければならないとされる。法律で委任を認め、具体化を下位法令に任せる構造は日本と似ている
韓国は政府組織法で、行政機関の長が権限の一部を補助機関や下級行政機関に委任できると一般的に定めている。個別法ごとに規定を置く日本とは組み立てが異なる
米国では連邦行政機関の長が部下の職員に権限を委任できる一般規定がある。輸出管理の分野では商務省の内部で委任が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中小メーカーの輸出担当者として、初めて輸出許可が必要になった。本省に電話すると、案件によっては地方の経済産業局が窓口になると言われた。事前に委任関係を調べていれば、この手戻りはなかった
- 地方の局長名で届いた処分通知に不服がある場合、審査請求は誰に出せばいいのか? 名義人を確認し、救済手続の教示欄を最初に読むこと。提出先を間違えると、期限だけが過ぎていく
学説
通説:権限の委任により、委任された権限は受任機関に移り、受任機関が自己の名義で行使する。委任者は委任の範囲内で自ら権限を行使できなくなると解される。法律の根拠が必要であり、本条がその根拠にあたる。
通説(委任・代理・専決の区別):代理や専決(内部委任)では処分の名義が本来の行政庁に残るのに対し、委任では名義も受任者に移る。不服申立ての相手方や訴訟対応を考える際の出発点となる区別である。
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