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外国為替及び外国貿易法 第67条(許可等の条件)

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  1. 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

この条文の基本情報

許可等の条件とは何ですか?

定義許可等の条件とは、外国為替及び外国貿易法第67条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第67条(許可等の条件)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第67条の条文原文は「主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第67条は第八章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第67条の前の条は外国為替及び外国貿易法第66条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第67条の次の条は外国為替及び外国貿易法第68条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外国為替及び外国貿易法67条は、主務大臣が許可・承認に条件を付し、変更できると定める。ただし条件は許可事項の確実な実施に必要最小限でなければならない。

Q · 輸出許可に付いている「条件」って、役所はいくらでも付けられるの?

付けられるが、必要最小限に限られ、後から変更もありうる

外国為替及び外国貿易法67条1項により、主務大臣は輸出許可や役務取引許可などに条件を付け、後から変更することができます。ただし同条2項は、条件が許可事項の確実な実施のために必要最小限でなければならないと定めています。条件は許可後も効力を持ち続けるため、違反すれば許可の取消しや行政制裁につながりえます。過剰だと考える条件は、2項を根拠に担当課へ代替案を示して相談できます。

解説

経済産業大臣が出す輸出許可書の本文は一行だが、その下に並ぶ「条件」が本当の契約書である。外国為替及び外国貿易法67条1項は、主務大臣(その許可を担当する大臣、輸出なら経済産業大臣)に、許可や承認へ条件を付ける権限と、後からその条件を変える権限を与えている。条件の例は「申請書に書いた需要者以外へ転売しない」「出荷実績を報告する」などだ。許可をもらったことで安心し、条件欄を読まない担当者は多い。しかし条件に違反すると、許可そのものが揺らぐ。見落とされがちなのは2項のほうである。条件は「許可された事項を確実に実施するために必要最小限」でなければならない。つまり、条件が目的に対して過剰なら、その過剰さを法律の言葉で指摘できる。審査官と交渉するとき、根拠を持っている側になれる。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法67条は、同法または同法に基づく命令による許可・承認について、主務大臣が条件を付し、これを変更する権限を定める規定である。付される条件は行政法学上の附款に相当し、許可・承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものに限られる。行政裁量の範囲を法文上で限定する歯止めとして機能する。

手順

  1. 1.許可証の条件欄を一行ずつ洗い出す 許可証を受け取ったら本文より先に条件欄を読み、報告義務・転売制限・移設制限などを一行ずつ社内の管理表に転記する
  2. 2.条件ごとに担当者と期限を割り当てる 報告期限や確認事項ごとに社内の責任者を決め、営業・物流・現地代理店にも共有する。担当者異動時の引継ぎ手順も内部規程(CP)に書き込む
  3. 3.過剰な条件は根拠と代替案を持って相談する 目的に対して過剰と考える条件は、67条2項の必要最小限要件を根拠に、代わりの管理方法を書面にまとめて担当課へ相談する
  4. 4.取引内容の変化は動く前に変更相談する 顧客の工場移転、転売、需要者変更などの話が出た時点で、物や技術が動く前に条件の変更を当局へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1外為法67条とは何ですか?

外為法に基づく許可・承認に、主務大臣が条件を付けたり変更したりできると定めた規定です。条件は必要最小限でなければなりません。

Q2輸出許可の条件はどこに書いてありますか?

経済産業大臣が交付する許可証の条件欄に記載されます。包括許可の場合は包括許可取扱要領などの通達で運用が定められています。

Q3輸出許可の条件に違反するとどうなる?

許可の取消しや、輸出等の禁止を含む行政制裁の対象となりえます。事案によっては刑事罰が問題になる可能性もあります。

Q4許可条件の変更はいつまでに相談すべき?

物や技術が実際に動く前です。移設・転売・需要者変更の話が出た時点で相談すれば変更手続で済み、動いた後だと違反の説明になります。

Q5外為法の許可条件は交渉できる?

できます。67条2項は条件を必要最小限に限定しています。許可交付前の事前相談の段階で、代替の管理方法を示して範囲の限定を求めるのが現実的です。

Q6包括許可の報告を忘れたら違法?

報告が許可の条件であれば条件違反となります。気づいた時点で速やかに自主報告し、再発防止策を示すことがその後の扱いに大きく影響します。

Q7許可条件に不服があるときの期限は?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。

Q8対内直接投資にも条件が付く?

67条の対象は許可・承認に限られます。事前届出制の対内直接投資では、条件ではなく変更・中止の勧告や命令(外為法27条)で対応されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可をもらった後に、役所が勝手に条件を厳しくすることってあるんですか?

あります。67条1項は、主務大臣が条件を付けるだけでなく「変更することができる」と定めています。ただし変更後の条件も2項の必要最小限の枠に縛られます。実務のポイント:条件の変更は、仕向地の情勢が急に変わったときに起きやすい。国際ニュースと自社の許可案件を結びつけて見ている会社ほど、変更を事前に察知して対応できる

Q2条件が厳しすぎて、現場が回らないんですが、文句を言ってもいいんですか?

言えます。67条2項は、条件が許可事項の確実な実施のために必要最小限であることを求めています。実務のポイント:いきなり不服申立てをするより、許可を出した担当課に「この条件の目的は何か、代わりの管理方法で目的を果たせないか」と具体的な代案を持って相談するほうが通りやすい。目的が分かれば、代案が受け入れられる余地が出る

Q3包括許可の報告を一回忘れただけで、許可が取り消されたりしますか?

一回の遅れで直ちに取り消されるとは限りませんが、条件違反であることに変わりはありません。包括許可の運用は通達(包括許可取扱要領)で細かく決められており、取消しや停止もそこで想定されています(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:当局は違反そのものより、違反に気づいた後の対応を見る。気づいた時点ですぐ自主報告し再発防止策を示した会社と、指摘されるまで黙っていた会社では、その後の扱いが大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 許可さえ取れば手続は終わりだと思われがちだが、条件は許可を出した後も効き続ける。しかも1項は大臣が条件を「変更することができる」と定めているので、取得時の条件が永久に固定される保証もない。許可は一度きりの通過点ではなく、条件が生き続ける状態だと捉える必要がある
  • 条件は役所が一方的に決めるもので交渉の余地はない、という見方がある。しかし2項は「必要最小限」を法律上の要件にしている。条件の必要性を問うことは役所への反抗ではなく、法律が想定している確認作業である。もっとも、許可を出すかどうかに裁量がある分野なので、正式に争う前に事前相談の段階で調整するほうが現実的だ
  • 外為法の手続なら何にでも条件がつくと考えるのは前提が違う。67条の対象は「許可又は承認」だけである。たとえば対内直接投資の多くは事前届出制で、懸念がある場合は条件ではなく変更や中止の勧告・命令(27条)という別ルートで扱われる(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割外為法67条:許可・承認に条件を付し変更する権限と、その限界(必要最小限)外為法48条:輸出許可そのものの根拠
外為法53条:輸出入関連違反への行政制裁
作用する時点許可交付時と許可後(変更を含む)輸出前の許可申請・審査時
違反が判明した後
事業者側の主な対応条件の管理、過剰な条件への意見、変更の事前相談該非判定と許可申請
弁明・聴聞への対応と再発防止策の提示

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第93条・第94条

台湾は附款の種類と、附款が処分の目的に反してはならず正当かつ合理的な関連を要することを一般法で定める。日本は外為法のような個別法で必要最小限を規定する

韓国
행정기본법 제17조

韓国は2021年施行の行政基本法で、附款が目的に照らして必要最小限であることなどを一般規定として定めている

ドイツ
VwVfG § 36

ドイツは行政手続法で附款の種類と、行政行為の目的に反してはならないことを一般的に定める

アメリカ
15 CFR Part 750

米国は輸出管理規則に基づき、商務省産業安全保障局が輸出ライセンスに条件を付して交付する運用をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 半導体製造装置の輸出許可が下りた。許可書の条件欄には「据付後の稼働状況を報告すること」とある。営業部はこの一文を知らないまま、現地代理店に保守を丸投げした。報告の期限が過ぎたとき、社内で誰が責任を負うのか
  • あなたの会社が持つ一般包括許可に、内部規程(CP、社内の輸出管理ルール)の運用報告という条件がついていた。担当者が退職し、報告が一年途切れた。次の監査まで、あと30日しかない
  • もし許可条件に「最終需要者の工場以外への移設を禁ずる」と書かれ、顧客が工場移転を決めたらどうなる? 無断で移設を見過ごせば、条件違反に問われうる。移転の前に条件の変更を当局へ相談する必要がある
  • 技術指導のため海外へ社員を派遣する役務取引許可。付された条件が、指導対象と無関係な社内全データの提出まで求めているように読めた。「必要最小限」の要件(67条2項)を根拠に、範囲の限定を申し入れる余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 付された条件を一行ずつ洗い出し、「許可された取引を確実に実施するのに本当に必要か」を検討する2. 過剰だと考える条件は、根拠(67条2項)と代わりの管理方法を書面にまとめ、担当課へ相談する3. 合意できない場合、条件を含む許可について審査請求や取消訴訟を検討する。ただし条件だけを取り消せるかどうかは、実務上解釈が分かれている4. 期限内に弁護士と方針を決める

訴えられた側:1. 条件違反を指摘されたら、許可書、条件、社内記録(報告の控え、出荷記録)をすぐに保全する2. 違反の範囲と原因を社内で調べ、再発防止策を添えて自主的に報告することを検討する3. 許可の取消しや行政上の制裁に進む可能性があるので、聴聞や弁明の機会には必ず書面で応じる4. 刑事罰がつく可能性もあるため、早い段階で輸出管理に詳しい弁護士に相談する(罰則の適用関係は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):条件付きの許可に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。報告義務などの条件自体の期限は、許可書に書かれた内容に従う

学説

附款論(通説):附款は主たる行政行為の目的の範囲内で、必要な限度にとどまらなければならない。外為法67条2項はこの限界を明文で定めた例といえる。

附款の独立取消しをめぐる議論:附款のみを取消訴訟の対象にできるかは、附款が本体と不可分かによって判断が分かれるとされ、実務上も見解が一致していない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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