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外国為替及び外国貿易法 第66条(政府機関の行為)

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この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。

この条文の基本情報

政府機関の行為とは何ですか?

定義政府機関の行為とは、外国為替及び外国貿易法第66条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第66条(政府機関の行為)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第66条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合につ…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第66条は第八章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第66条の前の条は外国為替及び外国貿易法第65条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第66条の次の条は外国為替及び外国貿易法第67条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法66条は、主務大臣の許可・承認その他の処分を要する規定について、政府機関自身がその行為をする場合は政令の定めにより適用しないとする。民間の受注者は対象外。

Q · 国の案件なら、外為法の輸出許可は取らなくていいの?

除外は政府機関自身の行為だけ。民間の輸出者は許可が必要

外為法66条は、主務大臣の許可・承認その他の処分を要する規定について、政府機関が自らその行為をする場合に限り、政令で定めるところにより適用しないとしています。発注者が防衛省などの官公庁でも、貨物を輸出したり技術を提供したりする主体が民間企業であれば、48条の輸出許可や25条の役務取引許可の要否は通常どおり判定されます。除外される機関や行為の範囲は政令で決まるため、条文だけで広く解釈するのは危険です。

解説

外為法には、輸出許可、役務取引の許可、支払等の許可、輸入承認など、経済産業大臣や財務大臣の「処分」(役所が個別に下す許可・承認などの決定)を必要とする規定が数多くある。66条は、政府機関が自らその行為をする場合、政令の定めるところにより、これらの規定を適用しないとする。国が国に許可を求める手続は要らない、という発想である。ただし、ここを読み違える企業は少なくない。適用が外れるのは「政府機関が行為をする場合」だけである。防衛省向けの案件でも、官公庁の研究プロジェクトでも、実際に貨物を送り出す者や技術を提供する者が民間企業であれば、原則どおり許可が必要になる。どの機関がどの範囲で除外されるかは政令が決めるため、「発注者は国だから大丈夫」は法的な根拠にならない。本条を知っていれば、官公庁案件で最初に確認すべきことは一つに絞られる。法律上、この行為をしているのは誰なのか、である。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法66条は、同法又は同法に基づく命令のうち主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定める規定について、政府機関が当該処分を要する行為をする場合には、政令で定めるところにより適用しないとする適用除外規定である。適用の主体は政府機関に限られ、除外される機関と行為の範囲は政令に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1外為法66条とは?

政府機関が自ら行う輸出や支払等について、主務大臣の許可・承認などの規定を政令の定めにより適用しないとする適用除外規定です。

Q2外為法 政府機関 適用除外 範囲は?

どの機関のどの行為が除外されるかは条文ではなく政令で定められます。条文だけで独立行政法人や自治体まで含まれると判断することはできません。

Q3官公庁から受注した製品の輸出 許可は必要?

輸出者が民間企業であれば原則必要です。発注者が国であることは、48条の輸出許可の要否判断に影響しません。

Q4政府案件なら該非判定は省略できる?

できません。66条の除外は政府機関自身の行為に限られるため、民間が輸出・技術提供する以上、該非判定は通常どおり必要です。

Q5外為法の適用除外 報告義務も免除される?

66条の対象は許可・承認その他の処分を要する規定に限られます。報告など別類型の規定が当然に外れるとは読めず、個別確認が必要です。

Q6無許可輸出 官公庁案件でも処罰される?

輸出の主体が民間企業であれば、官公庁案件でも無許可輸出として罰則や行政制裁の対象となりえます。責任を負うのは輸出者です。

Q7国の委託研究で海外研究者に技術を見せるのは違法?

技術を提供するのが大学や企業であれば、25条の役務取引規制の対象となりえます。委託元が国でも66条の除外は及びません。

Q8自衛隊の装備品譲渡に外為法の許可はいる?

政府機関自身が行う行為であれば、政令の定めにより許可規定が適用されない場面にあたりえます。民間メーカーの輸出とは別に整理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1防衛省向けの部品を海外の協力会社に送るんだけど、国の案件だから許可はいらないよね?

原則として必要である。66条が許可規定の適用を外すのは、政府機関自身が行為をする場合に限られる。送り主があなたの会社なら、48条の輸出許可の要否は通常どおり判定される。実務のポイント:摘発事例でよく問題になるのは、悪意のある密輸より「発注元が国だから大丈夫だと思った」という思い込みである。官公庁案件ほど社内審査の手順を省かないことが、担当者自身を守る

Q2国立大学とか独立行政法人も「政府機関」に入るの?

条文からは直ちに決まらない。66条は「政令で定めるところにより」としており、除外される主体と行為の範囲は政令の定めに委ねられている。法人格が国と別であれば、原則として民間と同じ扱いになると考えて準備するのが安全である(実務上、個別確認を要する)。実務のポイント:大学や研究機関の輸出管理規程が民間企業と同じ水準で作られているのは、この適用除外に頼れないからである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「政府が関わる取引なら外為法の許可は不要」と考えられがちだが、条文が除外するのは「政府機関が」許可等を要する行為を「する場合」だけである。受注者・輸出者・技術提供者が民間であれば、適用除外の対象外になる
  • 適用除外の範囲そのものを軽く見る誤りもある。本条は「政令で定めるところにより」と留保しており、国のどの機関が含まれるか、独立行政法人や地方公共団体が含まれるかは、条文だけでは決まらない。自分に都合のよい広い解釈で動くと、あとで政令の文言に照らして否定されうる
  • 許可や承認の手続が外れても、外為法のすべてが外れるわけではない。本条の対象は「許可、承認その他の処分を要する旨を定める」規定に限られ、報告など別の類型の規定まで当然に消えるとは読めない。どこまでが対象外になるかは、規定ごとに政令と照らし合わせる必要がある(実務上、個別確認を要する)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質外為法66条:許可・承認等の規定を適用しない適用除外規定外為法48条:貨物輸出の許可制
外為法25条:役務取引・技術提供の許可制
対象となる主体政府機関(範囲は政令で定める)特定の貨物を輸出しようとする者(民間企業を含む)
特定の技術を提供しようとする者(民間企業・大学を含む)
官公庁案件での扱い政府機関自身が行為の主体である場合のみ適用受注企業が輸出者なら通常どおり許可要否を判定
受注企業・大学が提供者なら通常どおり許可要否を判定
誤解した場合のリスク除外を広く解釈すると無許可行為の根拠にならない無許可輸出として罰則・輸出禁止処分の対象
無許可技術提供として罰則の対象

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
貿易法第13条・戦略性高科技貨品輸出入管理辦法

台湾も戦略物資の輸出を許可制で管理する。政府機関の行為に関する適用除外が日本と同じ構造で定められているかは個別確認を要する

アメリカ
22 CFR § 126.4

米国の ITAR は米国政府による、又は米国政府のための一定の移転について適用除外を設ける。政府契約の受注者が常に除外されるわけではない点で、日本と同様に主体の確認が重要となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防衛省の案件で試作品の部品を海外の共同開発先に送るよう指示されたとき、発注元が国であることはあなたの会社の輸出許可を免除するか? 免除しない。輸出者が民間企業である限り、48条の許可が要るかどうかは通常どおり判定される
  • 大学の研究室が国の委託研究として海外研究者を招き、装置の設計データを見せようとしている。委託元は政府でも、技術を提供するのは大学だ。みなし輸出を含む役務取引の規制(25条)は、66条では外れない
  • あなたは商社の輸出管理担当で、官公庁経由の案件が来週船積みの予定。営業から「政府案件だから該非判定は省略で」と言われた。出荷まであと5日。省略した場合、無許可輸出の責任を負うのは発注した官庁ではなく、輸出者であるあなたの会社である
  • 自衛隊が不用になった装備品を友好国に譲渡したというニュース。政府機関自身が行う行為の場面であり、66条が想定するのはまさにこうした場面である。民間メーカーが同じ物を輸出するなら、話はまったく別になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 官公庁や関係機関から「国の案件なので許可は不要」と言われたら、その根拠となる政令の条文と、行為の主体が政府機関であることを書面で示すよう求める2. 輸出者名義、送り状、契約当事者が自社になっていないか確認する3. 自社が主体であれば、通常どおり該非判定と許可申請を行う4. 判断に迷う場合は、経済産業省の安全保障貿易管理の相談窓口に事前相談し、その記録を残す

訴えられた側:1. 無許可輸出の疑いで調査を受けたら、まず出荷の名義人、契約当事者、実際に貨物・技術を管理していた者を時系列で整理する2. 行為の主体が政府機関そのものであったことを示す資料(契約書、官側の指示文書、輸出申告の名義)を確保する3. 66条と関係政令の該当箇所を特定し、適用除外に当たると主張できるか検討する4. 主体が自社と認定される見込みが高ければ、早期の自主報告と再発防止策の提示を弁護士と検討する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。適用除外が認められず無許可輸出と評価された場合、外為法69条の6等の罰則(最大10年以下の拘禁刑を含む)が問題となり、公訴時効は刑事訴訟法250条の区分による。行政上は53条により最長3年の輸出禁止処分がありうる(最新の改正状況をご確認ください)

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