外国為替及び外国貿易法 第22条の2(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
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- 銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(次項及び第五十五条の九の二第一項において「銀行等その他の金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
- 2.第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等とは何ですか?
定義銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等とは、外国為替及び外国貿易法第22条の2に定められた規定で、「銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第22条の2(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の2の条文原文は「銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の2は第四章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の2の前の条は外国為替及び外国貿易法第22条です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の2の次の条は外国為替及び外国貿易法第22条の3です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/22_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法22条の2は、銀行や証券会社等が非居住者との預金・貸借など資本取引の契約を結ぶ際、顧客の本人確認を義務付け、記録保存や是正命令の規定を準用する。
Q · 非居住者になると、銀行で本人確認を厳しく求められるのはなぜ?
外為法22条の2が資本取引の際の本人確認を義務付けるため
外為法22条の2により、銀行等、信託会社、第一種・第二種金融商品取引業者、電子決済手段等取引業者等は、非居住者との預金契約や金銭の貸借など、20条の資本取引に係る契約を結ぶ際に顧客の本人確認をしなければなりません。2項で18条の2から18条の4までが準用されるため、本人確認記録の作成・保存が必要になります。顧客が確認に応じない間は業者が取引上の義務の履行を拒むことができ、財務大臣は是正命令を出せます。
解説
銀行の窓口で在留カードやマイナンバーカードを求められ、面倒だと感じたことがあるだろう。その要求の一部は、マネロン対策の犯罪収益移転防止法だけでなく、外為法22条の2から来ている。対象は、非居住者との預金契約や金銭の貸借、証券の取得など、外為法20条が定める「資本取引」(国境をまたいでお金や資産の持ち主が動く取引)に関する契約である。銀行、信託会社、第一種・第二種金融商品取引業者、電子決済手段等取引業者等(ステーブルコインや暗号資産などを扱う業者)は、契約を結ぶときに相手の本人確認をしなければならない。2項は、18条以下の仕組みを資本取引にもそのまま当てはめている。本人確認の記録を作って保存すること、顧客が確認に応じるまで業者が取引を止められること、財務大臣が是正命令(役所が業者に直接出す、違反を正せという命令)を出せること、などである。押さえるべき点は、ここでの確認が経済制裁の対象者を取引から外すための入口でもあるということだ。書類を出し渋る顧客に業者が取引を止めても、多くの場合は違法な取引拒否にはならない。逆に、あなたが正しく書類をそろえて出せば、手続はかなり早く進む
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第22条の2は、資本取引に係る本人確認義務を定める規定である。銀行等その他の金融機関等は、顧客等との間で同法20条に規定する資本取引に係る契約の締結その他政令で定める行為を行う際、当該顧客等の本人確認を行わなければならない。本人確認記録の作成・保存、履行拒否、是正命令に関する規定が準用される。
手順
- 1.根拠法令と必要書類の一覧を書面で受け取る 書類提出や取引停止を求められたら、根拠が外為法か犯罪収益移転防止法か、必要書類は何かを、書面かメールで示してもらう
- 2.自分が居住者か非居住者かを確認する 財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について」の居住性判定基準に照らし、出国目的と滞在予定期間から自分の区分を確かめる
- 3.必要書類をまとめて提出し記録を残す 求められた書類を一度にそろえて提出し、提出日、提出方法、対応した担当者名を控えておく。出国前に済ませると手続が大きく早くなる
- 4.合理的理由なく拒まれ続けたら相談する 書類をそろえても合理的な理由なく取引を拒まれ続ける場合は、金融ADRや監督官庁の相談窓口に経緯を伝えて相談する
よくある質問 AI による整理
Q1外為法の本人確認とは何ですか?
外為法18条と22条の2が定める、銀行等が海外送金や資本取引の際に顧客の身元を確認する義務です。経済制裁を実効的にする目的があります。
Q2資本取引とは何ですか?
外為法20条が定める、居住者と非居住者の間の預金契約、金銭の貸借、証券の取得など、国境をまたいで資産の持ち主が動く取引をいいます。
Q3海外赴任で非居住者になるのはいつから?
財務省通達の基準では、外国の事務所に勤務する目的で出国し、2年以上外国に滞在する予定の人は、出国時から原則として非居住者として扱われます。
Q4非居住者は日本の証券口座を持てますか?
法律上一律に禁止されてはいませんが、証券会社ごとに対応が異なり、新規取引の制限や解約を求められることがあります。出国前に各社へ確認が必要です。
Q5外為法の本人確認 必要書類は?
氏名・住所・生年月日を確認できる公的書類が基本です。法人は登記事項証明書等が必要になります。細目は省令で定められ、業者ごとに求める書類が異なることがあります。
Q6外為法の本人確認を拒否できる?
拒否はできますが、準用される18条の3により業者は確認に応じるまで取引上の義務の履行を拒むことができ、実際には取引が止まったままになります。
Q7外為法と犯収法の本人確認 どっちが必要?
両方です。犯収法4条はマネロン対策、外為法は経済制裁の実効性が目的で、根拠は別です。実務では一回の確認で両方を兼ねることが多くあります。
Q8外為法の本人確認に違反した業者はどうなる?
準用される18条の4により財務大臣が是正命令を出すことができます。命令に違反した場合は罰則の対象になりえます(最新の条文をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外に住んでいる間、日本の銀行口座って使えなくなるんですか?
すぐに解約されるとは限らない。ただし非居住者になると、預金契約そのものが20条の資本取引に当たり、本条による本人確認や取引制限の対象になる。実務のポイント:銀行によって非居住者への対応は大きく違い、口座を維持できる銀行もあれば解約を求める銀行もある。出国前に各行へ方針を確認し、残す口座を選び直しておくことが重要である
Q2本人確認を拒否したらどうなりますか?
準用される18条の3により、業者は顧客が確認に応じるまで取引上の義務の履行を拒むことができる。つまり取引は止まったまま進まない。本人確認事項を偽れば罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拒否した事実は業者内部で記録され、疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法8条)の判断材料になることもある
Q3暗号資産の取引所も外為法の本人確認をするんですか?
する。令和4年(2022年)の改正以降、電子決済手段等取引業者等として本条の義務がかかる業者が広がった。対象業者の範囲は細かく定められているので、最新の条文で確認してほしい。実務のポイント:制裁対象者が暗号資産で制裁を逃れる経路をふさぐことが改正の主な目的だった。そのため海外との資金移動にかかわる取引では、業者の確認がとくに厳しくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「本人確認は犯罪収益移転防止法の話で、外為法は関係ない」と思われがちだが、根拠は二つある。外為法の確認は資本取引や海外送金という取引の種類を入口にしていて、目的は経済制裁を実際に効かせることにある。一枚の書類で両方の確認を兼ねることもあるが、法律上の根拠は別である
- 業者側は「書類をもらっておけば十分」と考えやすい。だが準用される18条の2によって、確認した内容の記録を作り、保存する義務まで続く。確認をしたかどうかより、後から検査官に記録を示せるかどうかが問われる。ここを軽く見ると、検査の場で説明できなくなる
- 「銀行に口座を止められた。不当な扱いを受けた」と感じる前に、自分が非居住者に当たっていないか確かめるべきである。銀行から見れば嫌がらせではなく、法律上の確認義務を果たしているだけかもしれない。争う前に、自分の居住者・非居住者の区分を確かめる必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる取引 | 22条の2:20条の資本取引に係る契約締結等行為(非居住者との預金・貸借・証券取得等) | 18条:特定為替取引(海外送金等) 犯収法4条:特定取引全般(口座開設・大口現金取引等) |
| 主な目的 | 経済制裁の実効性確保(名義人の特定) | 経済制裁の実効性確保(送金の相手方の把握) マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止 |
| 記録・履行拒否・是正命令 | 2項で18条の2から18条の4までを準用 | 18条の2から18条の4までが直接適用 犯収法の確認記録・取引記録の保存義務等が別途適用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では顧客の身元確認は主に洗錢防制法が担い、外為の側は管理外匯條例による外匯收支の申報制度で把握する。日本のように外為法自体に本人確認義務を置く二本立てとは構造が異なる
韓国は特定金融取引情報法に顧客確認義務を集約し、外国為替取引法は取引の申告・届出を中心に規律する
ドイツはEUマネロン指令を国内法化したGwGで顧客確認を一元的に定め、制裁の執行はEU規則と対外経済法(AWG)で担う
米国は銀行秘密法と愛国者法326条に基づくCIPで顧客確認を義務付け、制裁対象者との照合は財務省OFACの規制で別途求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外赴任が決まり、出国前に銀行へ住所変更を届けた。数日後、「非居住者」扱いになるという連絡とともに、口座の取引制限と追加の本人確認書類を求められた。赴任先の住所を証明する書類を出国前に用意していなかったため、給与振込口座の整理に一か月かかった
- 来日して三か月目の留学生が、証券口座を開こうとして断られた。どうなっているのか? 在留期間や就労状況によっては非居住者と判定され、居住者と同じ扱いで取引が始められない。友人から相談されたら、まず「居住者判定」の基準から確認させるべきである
- あなたが勤める証券会社で、海外法人の口座開設を担当している。決算期末まであと五日、営業から急かされ、実質的支配者の確認書類がそろわないまま手続を進めたくなる。記録に穴があれば、財務大臣による検査で指摘され、是正命令の対象になりうる。急ぎの案件ほど、書類の不足は後でまとめて問題になる
- 暗号資産交換業者で働くあなたの元に、制裁対象国と関係がありそうな法人から口座開設の申込みが届いた。本人確認は形式を整えるための作業ではない。制裁対象者を取引から外す最初の関門である
- 非居住者の親族から実家の購入資金を借りる契約を銀行経由で進めたら、窓口で細かく身元を聞かれた。資本取引には20条のルールがかかるため、窓口の確認が厳しくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 書類提出を求められたり取引を止められたりしたら、まず根拠となる法律(外為法か犯罪収益移転防止法か)と、必要な書類の一覧を書面かメールで出してもらう2. 自分が居住者か非居住者かを、財務省通達の基準と照らし合わせて確認する3. 必要書類をまとめて提出し、提出した日と相手の担当者を記録しておく4. 書類をそろえても合理的な理由なく拒まれ続ける場合は、金融 ADR(金融機関とのトラブルを裁判外で解決する制度)や監督官庁への相談を検討する
訴えられた側:1. 20条の資本取引に当たる取引を一覧にし、確認の手順が抜けていないか点検する2. 本人確認記録の様式と保存期間を社内規程に明記する3. 顧客が確認に応じない場合は、準用される18条の3に基づき取引を保留し、その経緯を記録する4. 財務大臣の検査で指摘を受けたら、是正命令が出る前に自主的な改善計画を示す
時効(請求できる期限):本条そのものに請求権の時効はない。本人確認記録は準用される18条の2により一定期間の保存が義務付けられている(取引終了後7年とされる運用が一般的だが、最新の改正状況をご確認ください)。顧客と業者の間の私法上の請求には、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:電子決済手段や暗号資産を用いた制裁回避に対応するため、電子決済手段等取引業者等を本人確認義務の主体に加える改正が行われた(改正法の特定と施行日は最新の条文で要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第20条資本取引の定義、本条の対象範囲
- 外国為替及び外国貿易法 第18条特定為替取引の本人確認義務、準用元
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の2本人確認記録の作成と保存
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の3確認に応じない顧客への履行拒否
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の4財務大臣による是正命令
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条取引時確認、マネロン対策の並行義務(通称 犯収法)
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