外国為替及び外国貿易法 第22条(資本取引等の制限)
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- 財務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
- 2.財務大臣は、前条第三項各号に掲げる取引若しくは行為以外の取引若しくは行為(以下この項において「対象外取引等」という。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融取引勘定において経理し、又は当該命令の規定に違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、同条第三項各号に掲げる取引又は行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。
この条文の基本情報
資本取引等の制限とは何ですか?
定義資本取引等の制限とは、外国為替及び外国貿易法第22条に定められた規定で、「財務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第22条(資本取引等の制限)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の条文原文は「財務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定によ…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第22条は第四章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の前の条は外国為替及び外国貿易法第21条です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の次の条は外国為替及び外国貿易法第22条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法22条1項は、21条1項の許可義務に違反した者に再発のおそれがあると財務大臣が認めるとき、1年以内の期間を限り資本取引の全部又は一部を禁止できると定める。
Q · 制裁関連の資本取引を無許可でやってしまったら、刑事罰のほかにどんな処分がありますか?
再発のおそれがあれば、最長1年間資本取引を禁止されうる
外為法22条1項により、21条1項の許可義務に違反した者に再び無許可で取引するおそれがあると財務大臣が認めるときは、1年以内の期間を限り、資本取引の全部若しくは一部の禁止、又は許可を受ける義務の賦課ができます。これは刑事罰とは別の行政処分で、判断の決め手は過去の違反ではなく再発のおそれです。そのため、違反後の再発防止体制の整備が重要になります。
解説
無許可の取引が一度だけなら「うっかりでした」で済むと思われがちだが、外為法はそこで終わらない。21条1項は、条約の誠実な履行や国際平和への寄与などのために、財務大臣が特定の資本取引に許可制を課せる仕組みである。資本取引とは、預金、貸付け、証券の取得など、資産を国境をまたいで動かす取引をいう。ロシアや北朝鮮関連の資産凍結も、主にこの枠組みで動いている。本条は、その許可を取らずに取引した者に「また繰り返すおそれがある」と財務大臣が判断した場合、最長1年間、資本取引の全部か一部を禁止するか、個別の許可制の下に置くことを認める。これは刑事罰とは別ルートの行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。2項は、東京オフショア市場の特別国際金融取引勘定を不正に使った者に、同じ理屈で勘定の利用を禁じる規定である。本条が見ているのは、一回目の違反の後にあなたが何をしたかである。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法22条は資本取引の禁止等を定める規定であり、同法21条1項の許可義務に違反して資本取引を行った者に再違反のおそれがあると財務大臣が認める場合、1年以内の期間を限り、資本取引の全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課すことができる旨を定める。2項は特別国際金融取引勘定の不正経理に対する同種の経理禁止を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法22条とは何ですか?
無許可で資本取引をした者に再発のおそれがあるとき、財務大臣が1年以内の期間を限って資本取引の全部又は一部を禁止し、又は許可制の下に置ける規定です。
Q2外為法の資本取引とは?
預金、貸付け、証券の取得など、居住者と非居住者の間などで資産を国境をまたいで動かす取引をいいます。範囲は外為法20条で定義されています。
Q3外為法22条の取引禁止はいつまで続く?
条文上、処分の期間は1年以内に限られます。具体的な期間と範囲は処分書で特定されるため、写しを確認して終期を把握する必要があります。
Q4資産凍結の対象者と取引したらどうなる?
21条1項の許可を受けずに資本取引をすれば刑事罰の対象となりうるほか、再発のおそれがあれば22条1項による取引禁止処分を受ける可能性があります。
Q5外為法22条の処分に不服を申し立てできる?
行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、又は6か月以内の取消訴訟が考えられます。外為法上の特則の有無は要確認です。
Q6外為法の取引禁止処分は個人にも出される?
出されえます。21条1項の許可義務は居住者・非居住者を問わず課され、本条の対象も「行つた者」なので法人に限定されていません。
Q7特別国際金融取引勘定とは何ですか?
いわゆる東京オフショア市場で、金融機関が非居住者との一定の取引を区分して経理する勘定です。対象外の取引を経理すると本条2項の禁止処分がありえます。
Q8外為法違反 再発防止策は何を出すべき?
取引先の実質的支配者を制裁リストと照合する手順書、担当者研修、照合ログが残るシステムなど、具体的で検証可能な仕組みが説得力を持ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一回目の違反で起訴されなかったら、もう何もされないってことですか?
そうとは限らない。本条の処分は刑事罰とは別の行政処分であり、要件は「再び無許可で行うおそれがある」という財務大臣の認定である(外為法22条1項)。起訴の有無とは直接連動しない。実務のポイント:実務で分かれ目になりやすいのは、違反後にどれだけ具体的な社内体制を作ったかである。反省文より、照合手順とログが残る仕組みのほうが説得力を持つ
Q2取引禁止って、会社の銀行口座が全部止まるんですか?
条文上は「全部若しくは一部」の禁止か、改めて許可制の下に置くかの選択肢があり、対象は資本取引に限られる(外為法22条1項)。国内の通常の支払いまで当然に止まるわけではない。実務のポイント:処分の範囲を正確に伝えないと、取引銀行がリスクを避けて過剰に取引を断ることがある。処分書の写しと自社の整理メモをセットで銀行に渡すと、不要な取引停止を防ぎやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰を受けたのだからそれで清算済み」と考えがちだが、本条の処分は過去の違反への罰ではなく、将来の違反を防ぐための措置である。そのため判断の決め手は「再発のおそれ」であり、違反後の社内体制の見直しや取引先審査の強化が、処分するかどうかの判断に直結しうる
- 制裁規制は巨大商社や銀行の話だと思われているが、21条1項の許可義務は居住者、非居住者を問わずかかる。個人が海外口座を開設したり、対象国の関係者に出資したりする場面でも、構造は同じである。規制を受ける側から見れば「小口の個人投資」でも、法律から見れば「無許可の資本取引」であり、このずれが二回目の処分につながる
- 本条1項は、21条のすべての許可義務違反に使えるわけではない。条文が引用しているのは「前条第一項」だけであり、21条2項の緊急時の許可制(国際収支の悪化や急激な円相場の変動への対応)に違反した場合は、本条1項の直接の対象にならない。どの根拠による許可義務に違反したのかを最初に確認する必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 外為法22条:再発防止のための行政処分(取引禁止・許可制) | 外為法21条:資本取引に許可義務を課す一般的規制 外為法70条:無許可取引等に対する刑事罰(現行条文で要確認) |
| 発動の要件 | 21条1項違反の事実+再び違反するおそれの認定 | 条約の誠実な履行、国際平和への寄与等のための必要性 構成要件該当性と故意等、刑事手続による立証 |
| 効果 | 資本取引の全部・一部禁止、又は個別許可制(2項は勘定経理の禁止) | 対象取引を行う前に許可取得が必要 懲役・罰金等の刑罰 |
| 期間・判断主体 | 1年以内、財務大臣が判断 | 許可義務を課した措置の存続中、財務大臣が判断 期間の概念なし、裁判所が判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は制裁名單の指定と財産凍結を資恐防制法で定め、外匯管理は中央銀行所管の管理外匯條例による。日本のように一法で為替管理と制裁を担う構造ではない
韓国も違反者に対する一定期間の取引停止を外国為替法の枠内で定めており、日本と構造が近い
ドイツでは EU 制裁規則が直接適用され、AWG は国内の補完と罰則を担う。加盟国単独の裁量は日本より狭い
米国は大統領の緊急権限に基づき OFAC が SDN リストで資産凍結を運用し、民事制裁金が中心的な執行手段となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外子会社経由で、資産凍結の対象者が実質的に支配する企業に出資していたことが発覚した。社内では「知らなかった」で押し通すつもりでいる。だが財務大臣が見るのは再発のおそれである。取引先審査の体制が何も変わっていなければ、「おそれあり」の判断材料が相手に揃うことになる
- 制裁対象者と関係する取引を無許可で行ったと当局に指摘されてから、まだ2週間しか経っていない。再発防止策の報告書を出すまでの時間は限られている。何も出さずに次の四半期決算を迎えると、1年間の取引禁止処分が現実味を帯びてくる
- 取引禁止処分を受けた会社と、自社の財務担当者が来月から貸付契約を結ぶ予定だったとしたら、どうなるか? 禁止の範囲が「全部」か「一部」かで、契約が成立するかどうかが決まる。処分書の文言を一語ずつ確認しなければならない
- オフショア勘定を持つ銀行の担当者が、本来は対象外の国内向け取引をその勘定で処理していた。一度は指導で済んだが、同じ処理が続いていた。今度は勘定そのものを使えなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:取引相手が本条の処分を受けたと知った場合1. 処分の範囲(全部か一部か)と期間を相手方に書面で確認する2. 自社との取引が禁止範囲に入るかを弁護士に確認し、入るなら決済を止める3. 前払金などがあれば、返還を求める根拠と担保を整理する4. 自社も同じ取引に関与していなかったかを社内で点検する
訴えられた側:1. 違反したのが21条1項の許可義務か、2項の許可義務かを特定する2. 違反の経緯、原因、再発防止策を文書にまとめ、処分前に提出する3. 不利益処分の手続(聴聞や弁明の機会)が保障されているかを確認する。外為法上の特則の有無は要確認である4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する5. 刑事手続(外為法70条など)と並行して進むことを前提に、弁護方針を一本化する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある。処分期間は最長1年である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)として制定。本条の現行の文言がこの時点から存在したかは要確認
- 2.平成9年(1997年) 改正:法律名を外国為替及び外国貿易法に改め、為替取引を原則自由化(1998年4月施行)。法律全体の改正であり、本条個別の改正内容は現行条文で要確認
- 外国為替及び外国貿易法 第21条資本取引許可制と特別勘定、本条の前提
- 外国為替及び外国貿易法 第16条支払等の許可制、資産凍結の併用規制
- 外国為替及び外国貿易法 第70条無許可取引等の刑事罰(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第1条必要最小限の管理という法目的
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条取引時確認義務、制裁対象の検知基盤
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