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外国為替及び外国貿易法 第21条(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)

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  1. 財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第二十条に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第一項、第五十五条の三及び第七十条第一項において同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
  2. 2.前項に定める場合のほか、財務大臣は、居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引(特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
  3. 一我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。
  4. 二本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。
  5. 三本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。
  6. 3.前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く。)に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
  7. 一第二十条第一号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引
  8. 二第二十条第二号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
  9. 三第二十条第五号に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
  10. 四その他政令で定める取引又は行為
  11. 4.前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。
  12. 5.第二項に規定する資本取引について第一項及び第二項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、財務大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
  13. 6.財務大臣は、第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされる同条第二項に規定する対外直接投資を行うことについて第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第一項に規定する事態又は第二項各号に掲げる事態のほか、同条第四項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

この条文の基本情報

財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等とは何ですか?

定義財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等とは、外国為替及び外国貿易法第21条に定められた規定で、「財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第二十条に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第21条(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第21条の条文原文は「財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第二十条に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第21条は第四章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第21条の前の条は外国為替及び外国貿易法第20条の2です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第21条の次の条は外国為替及び外国貿易法第22条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法21条は、国際約束の履行、閣議決定による制裁、国際収支や円相場の危機の場面で、財務大臣が資本取引を許可制にできると定める。無許可の取引は刑事罰の対象となる。

Q · 経済制裁が決まったら、海外への預金や投資は本当にできなくなるの?

対象の資本取引は許可制となり、事実上禁止される

外為法21条1項により、財務大臣は国際約束の履行や国際平和への協力のため、または閣議決定(10条1項)に基づき、対象となる資本取引(預金、貸付、証券の取得など)を許可制にできます。制裁目的の許可は原則として下りない運用のため、事実上の取引禁止として機能します。許可を受けずに取引すれば、外為法70条による刑事罰の対象となります。義務を負うのは銀行ではなく、取引を行おうとする居住者・非居住者本人です。

解説

日本の外為法は、1998年の大改正以降、「海外との資金のやり取りは自由」を原則としている(第1条)。外貨預金も海外株の購入も海外法人への出資も、本来は誰の許可もいらない。21条は、その自由を財務大臣が止められる非常ブレーキである。ブレーキが引かれる場面は二つある。一つは国際約束の履行や国際平和への協力が必要なとき、または第10条第1項の閣議決定(日本独自の制裁措置)があったとき。もう一つは、国際収支の均衡の崩壊、円相場の急激な変動、大量の資金移動による市場の混乱である。ブレーキが引かれると、対象の資本取引(預金、貸付、証券の取得など)は「許可制」になる。ここで押さえておくべき点がある。制裁の場面では、許可制とはいっても実務上ほとんど許可されない。事実上の取引禁止である。しかも、居住者(日本側)も非居住者(海外側)も同じように義務を負う。相手が制裁対象かどうかを確認しなかったという言い訳は通らない。無許可で取引すれば刑事罰(第70条)の対象になる。あなたの口座の自由は、財務省告示一本でいつでも止められる前提の上に成り立っているのである。

法的な位置づけ

外為法21条は、資本取引の自由を原則とする外為法の例外として、財務大臣に資本取引を許可制にする権限を与える規定である。発動要件は、第1項が国際約束の履行・国際平和への寄与・閣議決定による制裁、第2項が国際収支・為替相場・金融資本市場の危機であり、第2項の規制は特別国際金融取引勘定(JOM)を対象から除く。

手順

  1. 1.制裁報道当日に対象者リストと照合する 閣議決定や国連安保理決議が報道されたら、当日中に取引先・出資先・送金先を財務省の経済制裁対象者リストおよび新たな告示と突き合わせる。照合した日時と結果を記録に残す
  2. 2.未実行の資本取引を止めて対象範囲を特定する 決済待ちの預金・貸付・証券取得・出資払込みを一旦停止し、告示の施行日と対象取引の類型を確認して、どの取引が許可制にかかるかを洗い出す
  3. 3.必要な取引は許可申請を事前相談する 人道目的などでどうしても実行が必要な取引は、日本銀行の外為法手続窓口を通じて財務省に事前相談し、許可申請の可否と必要書類を確認する。許可前に実行しない
  4. 4.契約相手への通知と法的整理を行う 取引停止について相手方に通知し、法令による履行不能・不可抗力を主張できるよう整理する。違反の疑いがある取引があれば、弁護士と当局への自主報告を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1外為法21条とは何ですか?

財務大臣が、制裁や通貨危機の場面で居住者・非居住者の資本取引(預金・貸付・証券取得など)を許可制にできる権限を定めた規定です。

Q2資本取引とは具体的に何を指しますか?

外為法20条が定める取引で、居住者と非居住者の間の預金契約、金銭の貸借、債務保証、証券の取得・譲渡などが典型です。特定資本取引は21条の対象から除かれます。

Q3資産凍結の対象者はどこで確認できますか?

財務省が公表している「経済制裁措置及び対象者リスト」で確認できます。告示で追加指定されることがあるため、取引の直前にも照合するのが実務の基本です。

Q4外為法の許可申請はどこに出しますか?

資本取引の許可申請は、原則として日本銀行を経由して財務大臣に提出します。制裁目的の許可は原則として下りないため、事前相談が現実的な第一歩です。

Q5外為法違反の罰則はどのくらい重いですか?

無許可の資本取引は外為法70条により拘禁刑または罰金の対象となり、併科もありえます。法人は両罰規定(72条)で会社も罰金を科されうるため、最新の条文で確認してください。

Q6外為法の制裁は個人の海外送金にも及びますか?

及びます。許可義務を負うのは取引を行おうとする居住者・非居住者本人で、個人・法人の区別はありません。家族への貸付や仕送りでも、相手が対象者なら許可が必要になりえます。

Q7特別国際金融取引勘定(JOM)とは何ですか?

金融機関が非居住者から調達した資金を非居住者向けに運用する取引を、他の経理と区分するため財務大臣の承認を得て設ける勘定です。いわゆる東京オフショア市場の勘定です。

Q8外為法21条2項は発動されたことがありますか?

1998年の自由化以降、国際収支・為替相場の危機を理由に本格発動された例はほとんど知られていません。規定は現在も有効で、いつでも使える状態にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可制ってことは、申請すれば取引できるんですよね?

制度上は申請できます。ただ、制裁目的の許可制(外為法21条1項)は、国際約束の履行や平和への協力のために取引を止めることが目的なので、実務上は原則として許可されない運用です。人道目的など例外的な事情があって初めて検討の土俵に乗ります。実務のポイント:実務担当者の間では、許可制は事実上の禁止と読み替えるのが常識です。申請を前提に決済スケジュールを組むこと自体が危険です

Q2相手が制裁対象だなんて知らなかった場合も罰せられるんですか?

刑事罰(外為法70条)には原則として故意が必要なので、本当に知り得なかったのであれば処罰は難しいとされます。ただ、公表されている対象者リストを確認していなかった場合、その主張は通りにくくなります。実務のポイント:当局や金融機関がまず見るのは、確認手順が記録として残っているかどうかです。リストとの照合ログ一枚が、知らなかったという主張を支える唯一の根拠になります

Q3円が大暴落したら、海外に資産を逃がせなくなるって本当ですか?

外為法21条2項は、国際収支の均衡の崩壊や円相場の急激な変動などが生じるおそれがあるとき、財務大臣が資本取引を許可制にできると定めています。1998年の大改正後、この規定が本格的に発動された例はほとんど知られていません。実務のポイント:資本規制は一般に、発動される段階ではもう間に合わないタイミングで来ます。資産の分散を考えるなら、平時にやるものです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可制」と聞くと、書類をそろえて申請すれば通る手続だと思いがちである。制裁目的の許可制(第1項)は実務上、原則として許可しない運用で、事実上の取引禁止として機能する。申請すれば何とかなるという前提で取引を進めると、許可が下りないまま決済日を迎える
  • 制裁は銀行や大企業のコンプライアンス部門の話で、自分には関係ないと考える人が多い。法律から見ると、許可義務を負うのは「資本取引を行おうとする居住者又は非居住者」本人である。銀行がチェックしてくれるのは実務上の防波堤にすぎず、義務の主体はあくまであなた自身だ。ここを取り違えると、銀行の審査をすり抜けた取引の責任をまともにかぶる
  • オフショア勘定(JOM、特別国際金融取引勘定)なら規制の外だと思う金融関係者もいる。条文をよく読むと、JOM が外されているのは第2項(国際収支・為替相場などを理由とする規制)だけである。第1項の制裁目的の許可制はそのまま及ぶ。オフショアは経済危機への防壁にはなっても、制裁への抜け道にはならない
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象外為法21条:資本取引(預金・貸付・証券取得など)外為法16条:支払等(海外への支払・非居住者との間の支払)
外為法23条:対外直接投資(海外法人への出資など)
規制の手法財務大臣が許可を受ける義務を課す主務大臣が許可を受ける義務を課す
事前届出を原則とし、審査のうえ変更・中止の勧告等
制裁との関係資産凍結で預金・貸付を止める役割資産凍結で送金・支払を止める役割(21条と両輪)
届出済みでも21条の許可義務が課されれば許可が必要(21条6項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
管理外匯條例第19条の1、資恐防制法

台湾は経済失調や国際収支の重大な逆調の際、行政院が外為支払の停止・制限などを決定できる。制裁による資産凍結は資恐防制法が別途規律する

韓国
외국환거래법 제6조

韓国も天災・戦争・国際収支の悪化などの際に外国為替取引の停止や許可制を認めるセーフガード規定を持ち、日本と構造が近い

ドイツ
Außenwirtschaftsgesetz (AWG) § 4

ドイツは対外経済取引の自由を原則としつつ、公共の安全や対外利益の保護のため制限を認める。資本移動の規制や制裁は主に EU レベルで決まる

アメリカ
IEEPA(50 U.S.C. § 1701 et seq.)

米国は大統領の国家緊急事態宣言を起点に、OFAC が資産凍結や取引禁止を実施する。制裁の実務運用の規模は日本より大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 2022年、ロシアのウクライナ侵攻後、財務省は資産凍結の対象者を次々に告示で指定した。指定された個人・団体との預金契約や金銭の貸付は、21条に基づく許可制になった。取引先リストの中にその名前があったのに気付かず融資の実行日を迎えれば、担当者個人も刑事責任を問われうる
  • もし海外の取引先が、ある朝の財務省告示で資産凍結の対象に加わったらどうなるか? 前日まで適法だった出資の払込みも証券の買付けも、その日から許可なしにはできなくなる。約定済みで決済待ちの案件こそ、真っ先に止めて確認すべきだ
  • あなたは中堅商社の財務担当で、海外子会社への増資を進めていた。送金の前日に閣議決定があり、投資先の国が制裁対象になった。対外直接投資の届出(第23条)は済ませていたが、21条で許可義務が課された時点でその届出だけでは足りない。残り24時間、送金の停止と法務への報告が最優先だ
  • 個人投資家が証券会社経由で、制裁対象国の政府系機関が新しく発行した債券を買おうとした。発注は証券会社の確認で止められる。止められて初めて、自分の投資が外交政策と地続きだったことを知る
  • 円が一日で数十円単位で暴落する事態を想定してほしい。第2項は、そのような局面で財務大臣が資本取引を許可制にできると定めている。規定はあるが、現行法の下で本格的に使われた例はほとんど知られていない。休眠中のブレーキであり、なくなったわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社の取引相手が制裁対象に指定されたと分かったら、未実行の預金・貸付・証券取引を直ちに止める2. 財務省の資産凍結等経済制裁対象者リストと告示の施行日を確認し、どの取引が許可制の対象かを特定する3. 取引を止めたことで相手から契約違反を主張された場合は、法令による履行不能・不可抗力の主張を準備する4. どうしても実行が必要な取引は、許可申請の可否を財務省(窓口は日本銀行)に事前相談する

訴えられた側:1. 無許可取引の疑いを指摘されたら、取引日と告示の施行日の前後関係を正確に整理する。施行前の取引なら違反にならない2. 相手方が対象者であると認識できた経緯(KYC 記録、確認手順)を保全する3. 違反が判明した場合は、自主的に当局へ報告することを弁護士と検討する。隠した事実のほうが処分を重くする4. 法人の場合は両罰規定(第72条)で会社にも罰金が科されうるため、社内調査と再発防止策を早い段階で固める

時効(請求できる期限):許可は取引の実行前に取得する必要があり、事後に取得しても違反は治癒しない。無許可の資本取引の罰則(第70条第1項、3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金または併科。目的物価格の3倍が100万円を超えるときは罰金の上限は価格の3倍、最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、取引時から起算する

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正、平成10年(1998年)施行 法律名を「外国為替及び外国貿易管理法」から現行名に改め、対外取引の事前許可・届出制を原則廃止した。本条は自由化後の例外的な許可制の根拠として位置付けられた(詳細な改正経緯は要確認)
  • 平成16年(2004年)改正 第10条第1項の閣議決定による日本独自の対応措置が導入され、本条の許可制の発動要件にも閣議決定が加わった(要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和61年(1986年) 改正:東京オフショア市場の創設に伴い、特別国際金融取引勘定(JOM)の制度が導入された
  2. 2.平成9年(1997年) 改正:法律名を「外国為替及び外国貿易管理法」から現行名に改め、対外取引の事前許可・届出制を原則廃止(1998年4月施行)。本条は自由化後の例外的な許可制の根拠となった
  3. 3.平成16年(2004年) 改正:第10条第1項の閣議決定による日本独自の対応措置が導入され、本条第1項の発動要件に閣議決定が加わった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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