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外国為替及び外国貿易法 第23条(対外直接投資)

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  1. 居住者は、対外直接投資のうち第四項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
  2. 2.この条において「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。
  3. 3.第一項の規定による届出をした居住者は、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して二十日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
  4. 4.財務大臣は、前項の届出に係る対外直接投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して二十日以内とする。
  5. 一我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
  6. 二国際的な平和及び安全を損ない、又は公の秩序の維持を妨げることになること。
  7. 5.前項の規定による勧告を受けた者は、第三項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過する日までは、同項の届出に係る対外直接投資を行つてはならない。
  8. 6.第四項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
  9. 7.前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対外直接投資を行わなければならない。
  10. 8.第六項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第三項又は第五項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過しなくても、当該勧告に係る対外直接投資を行うことができる。
  11. 9.第四項の規定による勧告を受けた者が、第六項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、第四項の規定による勧告を行つた日から起算して二十日以内とする。
  12. 10.前各項に定めるもののほか、対外直接投資の内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
  13. 11.第一項の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資について第二十一条第一項又は第二項の規定により財務大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第一項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された際現に行つていない対外直接投資(第六項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第九項の規定により中止を命ぜられたものを除く。)に係るものに限る。)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第一項又は第二項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第四項の規定による勧告、第六項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る。)又は第九項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る。)があつたときは、当該勧告、通知又は命令については、これをなかつたものとみなす。

この条文の基本情報

対外直接投資とは何ですか?

定義対外直接投資とは、外国為替及び外国貿易法第23条に定められた規定で、「居住者は、対外直接投資のうち第四項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらか…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第23条(対外直接投資)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第23条の条文原文は「居住者は、対外直接投資のうち第四項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらか…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第23条は第四章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第23条の前の条は外国為替及び外国貿易法第22条の3です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第23条の次の条は外国為替及び外国貿易法第24条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外国為替及び外国貿易法23条は、政令指定業種の対外直接投資について財務大臣への事前届出を義務付け、受理から20日間は投資の実行を禁止する。

Q · 海外子会社をつくるとき、財務大臣に事前に届け出ないといけないの?

指定業種なら事前届出と20日の待機、それ以外は原則事後報告

外為法23条1項により、事前届出が必要なのは、政令で定める業種(漁業、皮革製品の製造、武器や麻薬等の製造など)への対外直接投資に限られます。届出が受理されてから20日間は実行できず(3項)、その間に財務大臣は変更や中止を勧告できます(4項)。勧告を受けたら10日以内に応諾するかどうかを通知しなければならず(6項)、応じなければ命令が出される可能性があります(9項)。それ以外の対外直接投資は、原則として事後報告で足ります。

解説

海外に子会社をつくる、現地企業の株を10% 以上買う、海外工場を増設する。こうした「対外直接投資」は、今は原則として実行後に報告すれば足りる。事前の許可はいらない。ただし23条には例外がある。政令で決められた業種(漁業、皮革製品の製造、武器や武器製造関連設備の製造、麻薬等の製造など。最新の告示をご確認ください)への投資は、実行前に財務大臣へ届け出なければならない。届出が受理されてから20日間は実行できない。その20日のあいだに財務大臣は、経済への著しい悪影響や国際的な安全への支障を理由に、投資内容の変更や中止を「勧告」できる。勧告を受けたら10日以内に、応じるか応じないかを返事しなければならない。応じなければ、今度は「命令」が来る。スケジュールを組む側にとって、この20日と10日は交渉材料ではなく、変えられない前提条件である。現地パートナーとのクロージング日を先に決めてしまう前に、自社の業種が指定業種に当たるかを確かめておくこと。これだけで、契約違約金という最悪の事態を避けられる。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法23条は、居住者による対外直接投資のうち、我が国経済の円滑な運営への著しい悪影響または国際的な平和及び安全の阻害等を生じるおそれがあるとして政令で定めるものについて、財務大臣への事前届出、受理後20日間の実行禁止、ならびに内容の変更・中止の勧告および命令の手続を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.投資先の業種が指定業種に当たるか確認する 投資先の事業内容を洗い出し、外国為替令および財務大臣告示で定める指定業種(漁業、皮革製品製造、武器・麻薬等の製造など)に該当するかを確認する。子会社の付随事業も含めて照合する
  2. 2.投資の相手国・地域への特別措置を確認する 経済制裁などにより、相手国向けの対外直接投資が21条の許可制に切り替わっていないかを確認する。許可制の対象なら届出ではなく許可申請が必要になる(23条11項)
  3. 3.届出書を作成し日本銀行経由で提出する 投資の内容、実行予定時期、投資目的、相手方の情報、資金の流れを具体的に記載した届出書を作成し、日本銀行を経由して財務大臣に提出する。記載を厚くすると期間短縮を受けやすい
  4. 4.受理日から待機期間を管理しクロージング日を確定する 受理日から起算して20日を経過するまでは送金・株式取得を実行しない。短縮の通知があればその日付に合わせ、SPA や JV 契約のクロージング条件と整合させる
  5. 5.勧告が届いたら10日以内に応否を通知する 変更または中止の勧告を受けたら受領日を記録し、10日以内に応諾するかしないかを財務大臣に通知する。応諾した場合は勧告内容に沿って実行し、応じない場合は命令に備えて相手方と条件変更や延期を協議する

よくある質問 AI による整理

Q1対外直接投資とは何ですか?

居住者が外国法人と永続的な経済関係を結ぶために行う株式の取得や金銭の貸付け、または海外支店・工場の設置・拡張資金の支払をいいます(外為法23条2項)。

Q2外為法23条の事前届出が必要な業種は?

政令・告示で定める業種で、漁業、皮革・皮革製品の製造、武器や武器製造関連設備の製造、麻薬等の製造などが挙げられます。最新の告示を必ず確認してください。

Q3外為法の事前届出 待機期間 いつまで?

財務大臣が届出を受理した日から起算して20日を経過する日までは実行できません(23条3項)。支障がないと認められれば短縮されることがあります。

Q4外為法の届出はどこに出す?

届出先は財務大臣ですが、実務上は日本銀行(国際局国際収支課外為法手続グループ)を経由して提出するのが一般的です。電子申請も利用できます。

Q5外為法の勧告に従わないとどうなる?

応諾しない旨を通知するか、10日以内に通知しなかった場合、財務大臣は勧告日から20日以内に変更または中止を命令できます(23条9項)。

Q6対外直接投資の事前届出を忘れたら違法?

指定業種への投資を無届けで実行すると23条1項違反となり、罰則の対象になりえます。発覚したら速やかに送金を止め、専門家と日本銀行の窓口に相談してください。

Q7個人の海外投資も外為法の対象?

対象です。義務を負うのは「居住者」で、日本に住む個人も含まれます。外国法人の株式を10% 以上取得すれば対外直接投資に当たりえます。

Q8海外投資の事前届出と事後報告の違いは?

事前届出は実行前に届け出て待機期間を守る手続、事後報告は実行後に報告すれば足りる手続です。大半の対外直接投資は事後報告で済みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外子会社にお金を貸すだけでも届出がいるんですか?

23条2項は、永続的な経済関係を結ぶための外国法人への金銭の貸付けも対外直接投資に含めている。出資比率10% 以上の子会社に期間1年を超えて貸し付けるものなどが典型である(外国為替令12条)。実務のポイント:事前届出が要るかどうかは貸付けの形式ではなく、相手の業種で決まる。まず子会社の事業内容を指定業種と照らし合わせることから始める

Q220日待つのはさすがに長すぎます。短くできないんですか?

3項ただし書で、財務大臣は特に支障がないと認めるとき期間を短縮できる。実務のポイント:実務では、届出書の記載が具体的で懸念のない案件ほど短縮されやすい。受理後に追加説明を求められて時間を失うより、投資目的、相手方、資金の流れを最初から丁寧に書いたほうが結果的に早く終わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 海外投資にはすべて財務大臣の事前審査が要ると思う人がいるが、1997年(平成9年)改正の後、対外直接投資は原則として事後報告で足りる。事前届出が必要なのは、23条4項の事態を生じるおそれがあるとして政令で定めたものに限られる。自社は全部事前届出だと思い込むと、不要な待機でスケジュールを失う
  • 勧告は行政指導のようなものだから無視しても平気だと考えがちだが、23条の勧告は単独では終わらない。10日以内に回答しなければ9項の命令に進み、命令違反には刑事罰(70条、最新の改正状況をご確認ください)がある。勧告は命令の手前に置かれた最終確認である
  • 法人だけの話だと思っていないか。義務を負うのは「居住者」で、日本に住む個人も含まれる。個人が海外法人の株を10% 以上取得すれば、対外直接投資に当たりうる。立てる問いは「会社としてやるかどうか」ではなく「居住者が永続的な経済関係を結ぶかどうか」である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる取引外為法23条:居住者による対外直接投資(指定業種)外為法27条:外国投資家による対内直接投資
外為法21条:財務大臣が指定する資本取引(制裁対象など)
手続の種類事前届出+待機期間事前届出+待機期間(業種・国により異なる)
許可制
待機・審査期間受理から20日(短縮あり)原則30日(短縮・延長あり、現行規定を要確認)
許可を受けるまで実行不可
政府の介入手段変更・中止の勧告 → 不応諾なら命令変更・中止の勧告 → 不応諾なら命令
不許可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
産業創新条例第22条・台湾地区与大陸地区人民関係条例第35条

台湾は一定規模以上または機微技術に関わる対外投資を事前審査・申報の対象とし、対中国大陸投資は別途許可制で管理する。対象を絞った事前確認という発想は日本と共通する

韓国
외국환거래법 제18조

韓国は海外直接投資を原則として外国為替銀行への事前申告制とし、日本の事後報告原則より事前確認の範囲が広い

アメリカ
Executive Order 14105・31 CFR Part 850

米国は2025年から半導体・量子・AI 分野の対懸念国投資について届出・禁止制度を導入。業種と国を絞った事前規制という点で日本の指定業種方式と比較できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 東南アジアの水産加工会社を買収する話がまとまりかけている。対象会社が漁船を持っていて水産動植物の採捕もしているなら、指定業種に当たる可能性がある。SPA のクロージング日を2週間後に設定していたら、20日の待機期間とぶつかる
  • もし財務大臣から中止の勧告が届いたら、どうなる? 受け取った日から10日以内に、応じるか応じないかを通知しなければならない。何も返さなければ応じなかったものとみなされ、命令に進む道が開く
  • あなたは中堅部品メーカーの経営企画担当。海外子会社の工場拡張に送金しようとしたら、経理から「届出は?」と聞かれた。拡張資金の支払いも対外直接投資の定義に入っている
  • 取引先の海外合弁で、出資の払込期限まであと5日。指定業種への投資なのに届出を出していなかったことに、今になって気付いた。財務大臣は期間を短縮できるが、それは届出が受理された後の話で、届出がなければ話が始まらない
  • ロシアの取引先から現地法人への追加出資を頼まれた。2022年以降の対ロシア措置で、新規の対外直接投資は許可制に切り替えられた(21条、最新の措置状況をご確認ください)。届出で足りると思い込むのが一番危ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧告を受けたら受領日を記録し、10日以内の回答期限をすぐ社内に共有する2. 勧告の理由を確かめ、投資内容を変更すれば応じられるかを検討する。応諾すれば8項により20日の経過を待たず、勧告内容に沿って実行できる3. 応じられない場合は、9項の命令に備えて取引の相手方と条件変更や延期を協議しておく。命令に不服があるときは審査請求や取消訴訟を検討できるが、事前に専門家に相談する

訴えられた側:1. 無届けで実行してしまったと分かったら、それ以上の送金を止めて事実関係を時系列で整理する2. 日本銀行の外為法手続窓口などを通じて、事後の対応を速やかに相談する。自主的な申告は、処分を判断する際の考慮要素になりうる3. 再発防止のため、指定業種の確認と待機期間の管理を投資決裁フローに組み込む。罰則は70条・71条を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):届出受理日から起算して20日間は実行禁止(3項、短縮あり)。勧告は受理日から20日以内(4項)。勧告を受けたら、受けた日から10日以内に応諾するかしないかを通知(6項)。勧告を受けた日から20日間は実行禁止(5項)。命令は勧告日から20日以内(9項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正、平成10年(1998年)施行 法律名が外国為替及び外国貿易管理法から外国為替及び外国貿易法へ改められ、対外直接投資は原則として事後報告へ移行し、事前届出は指定業種に限られた(条文単位の改正経緯は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年)改正、昭和55年(1980年)施行 改正:外国為替及び外国貿易管理法の全面改正により、対外取引は「原則禁止」から「原則自由」へ転換。対外直接投資は事前届出制を基本とする枠組みに移行した
  2. 2.平成9年(1997年)改正、平成10年(1998年)施行 改正:法律名を外国為替及び外国貿易法に改め、対外直接投資を原則事後報告とし、事前届出は政令指定業種に限定した(条文単位の改正経緯は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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