外国為替及び外国貿易法 第22条の3(両替業務を行う者への準用)
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第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
両替業務を行う者への準用とは何ですか?
定義両替業務を行う者への準用とは、外国為替及び外国貿易法第22条の3に定められた規定で、「第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第22条の3(両替業務を行う者への準用)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の3の条文原文は「第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の3は第四章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の3の前の条は外国為替及び外国貿易法第22条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の3の次の条は外国為替及び外国貿易法第23条です。
- 外国為替及び外国貿易法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/22_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法22条の3により、業として外貨や旅行小切手を売買する両替業者は、政令で定める小規模を超える両替で、銀行と同じ本人確認と確認記録の保存の義務を負う。
Q · 金券ショップやホテルで外貨を両替するときも、身分証を求められるの?
業として両替する者なら、銀行でなくても本人確認義務がある
外国為替及び外国貿易法22条の3により、業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行う両替業者には、銀行等と同じ本人確認の規定が準用されます。本人特定事項の確認、確認記録の作成・保存が義務となり、顧客が確認に応じない間は両替を拒むことができます。ただし政令で定める小規模の両替は対象外で、現行の基準は200万円相当額以下とされています(最新の改正状況をご確認ください)。
解説
空港の外貨両替カウンター、ホテルのフロント、駅前の金券ショップ。窓口の形は違っても、業として外国通貨や旅行小切手を売り買いしている者はすべて「両替業者」であり、本条によって銀行と同じ本人確認の仕組みがかかる。銀行でなければ身分証は要らないと思われがちだが、それは違う。準用されるのは次の三つである。第一に、顧客の本人特定事項の確認。法人なら取引担当者の確認も含む。第二に、顧客が確認に応じない間は両替を拒めるという免責。第三に、確認記録の作成と保存。ただし政令で定める小規模の両替は対象外で、現行の基準は200万円相当額以下とされている(最新の改正状況をご確認ください)。つまり、旅行の小遣い程度の両替で身分証を求められないのは店の善意ではなく、法律の線引きによる。線を越えれば店側は確認する義務を負い、あなたが応じなければ店は両替を断ってよい。高額の両替を「分けて頼めば大丈夫」と考える人は、その発想自体が記録に残りうることを知っておくべきだ
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第22条の3は、両替業務を「業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うこと」と定義し、本邦でこれを行う者を両替業者と位置付けたうえで、政令で定める小規模なものを除く両替について、銀行等に課される本人確認、確認記録の作成・保存及び確認に応じない顧客への履行拒絶の規定を準用する規定である。
手順
- 1.両替業務に該当するかを判定する 外貨や旅行小切手の売買を反復継続して行っているか、料金表の掲示やサービスとしての案内があるかを確認し、両替業者にあたるかを判定する
- 2.確認手順と記録書式を開業前に整える 小規模除外の基準額(外国為替令)を確認し、基準を超える両替で確認する本人特定事項、法人の場合の取引担当者確認、記録の書式と保管方法を文書化する
- 3.両替の際に本人確認を行う 基準を超える両替では、両替を行う際に本人確認書類で本人特定事項を確認する。顧客が応じない場合は、確認できるまで両替を断る(18条の2準用)
- 4.確認記録を作成し保存する 確認後ただちに確認記録を作成し、所定の期間保存する。分割取引など疑わしい兆候があれば、犯罪収益移転防止法上の届出の要否も並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1両替業者とは何ですか?
業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行う者です。外為法22条の3が定義しており、銀行に限らず金券ショップや旅館なども該当しえます。
Q2外貨両替 身分証 いくらから必要?
政令で定める小規模を超える両替が対象で、現行の基準は200万円相当額以下が除外とされます。最新の改正状況は外国為替令で確認してください。
Q3両替の本人確認記録 何年保存?
準用される18条の3以下により、確認記録は取引の日などから7年間の保存が求められるとされています。最新の改正状況をご確認ください。
Q4旅行小切手の両替も本人確認の対象?
対象です。本条は両替業務を「外国通貨又は旅行小切手の売買」と定義しており、旅行小切手の売買も明文で含まれています。
Q5両替業を始めるのに許可は必要?
両替業に許可制はありませんが、本条の本人確認義務に加え、一定の規模を超えると財務大臣への報告義務(55条の9の2)が生じます。
Q6法人が両替するときは誰を確認する?
法人の本人特定事項に加え、実際に窓口に来た取引担当者の本人特定事項も確認する必要があります。18条の準用によるものです。
Q7暗号資産の交換も両替業にあたる?
あたりません。暗号資産は外国通貨ではないため本条の対象外で、資金決済に関する法律と犯罪収益移転防止法の規律を受けます。
Q8両替業者 疑わしい取引の届出とは?
両替業者は犯罪収益移転防止法上の特定事業者でもあり、マネーロンダリングが疑われる取引を行政庁に届け出る義務があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ホテルのフロントでたまに外貨を円に替えてあげてるんだけど、これも両替業者になるの?
業として、つまり反復継続する意思で外国通貨の売買をしていれば、本業が宿泊業でも両替業者にあたりうる。その場合、小規模を超える両替には本条による本人確認と記録保存の義務がかかる。実務のポイント:問題になるのは一回の金額よりも「サービスとして継続しているか」の実態である。料金表を掲示した時点で、業として行っていると見られやすくなる
Q2200万円を超えないように、何回かに分けて両替すれば身分証いらないですよね?
一回ごとの金額が基準を下回れば、本条の確認義務はかからない場合がある。ただし、意図的な分割は犯罪による収益の移転防止に関する法律上の疑わしい取引の典型例とされ、業者が届け出る可能性がある。実務のポイント:分割は確認を避ける手段にならない。むしろ現場の担当者に最も印象を残すパターンである(基準額は最新の改正状況をご確認ください)
Q3客が身分証を出すのを嫌がって怒ってる。それでも両替を断っていいの?
断ってよい。18条の2の準用により、顧客が確認に応じない間は両替の義務の履行を拒むことができる。無理に応じて確認を省くほうが、業者側の義務違反になる。実務のポイント:口頭で押し問答をするより、「法律で定められています」と書いた案内を窓口に置いておくほうが、客の怒りは驚くほど静まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「身分証の提示を求められるのは銀行だけ」と思われがちだが、本条により業として両替を行う者すべてに同じ本人確認義務がかかる。窓口の看板が銀行かどうかは関係ない
- 小規模の両替が除外されていることは多くの人が知っている。見落とされているのは、除外の基準を下回るよう意図的に分けて頼む行為が、疑わしい取引として別の法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の届出対象になりうる点である。確認を逃れたつもりの行動が、かえって目立つ
- 事業者は「本人確認はお客様へのお願い」と考えがちだが、法律の側から見れば確認と記録は業者自身の義務である。客が嫌がったから省略したという事情は免責にならない。免責されるのは、確認に応じない客との両替を断った場合のほうだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 22条の3:業として外貨・旅行小切手を売買する両替業者 | 18条:銀行等(顧客との一定の取引) 22条の2:銀行等(両替取引) |
| 規定の形式 | 18条・18条の2〜18条の4・22条の2第1項を準用 | 本人確認義務の本則 両替時の確認義務の本則 |
| 適用除外 | 政令で定める小規模の両替を除く | 政令で定める取引の範囲に限定 政令で定める小規模の両替を除く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では外貨収兌処は中央銀行の管理下に置かれ、両替の自由度は日本より低い。本人確認は洗錢防制法の枠組みで行われる
韓国の환전영업자は登録制で、顧客確認義務は特定金融取引情報法に一元化されている
ドイツでは両替業者は金融サービス機関として監督を受け、顧客確認と記録保存は GwG に統合されている
米国では両替業者は Money Services Business として FinCEN 登録と記録保存の義務を負う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- インバウンド客向けに、あなたの旅館のフロントで外貨の買取を始めた。「おもてなしの一環」のつもりでも、反復継続して行えば両替業務にあたりうる。確認と記録の義務を、フロントスタッフは知っているだろうか
- 海外出張の精算で、手元に残った米ドル250万円相当を金券ショップへ持ち込んだ。店員から運転免許証の提示を求められ、「銀行じゃないのに?」と困惑する。もし提示を断ったらどうなるか。店は法律上、確認できるまで両替を断ってよい
- 両替業者を営むあなたの店に、財務省の検査が来週入ると通知が届いた。残り7日。過去の高額両替について、確認記録が揃っているか、保存期間内の記録に欠けがないか、今夜のうちに棚卸しを始めなければ間に合わない
- 同じ客が3日連続で、基準額をわずかに下回る両替を繰り返している。一回ずつ見れば小規模だが、分割取引は典型的な疑わしい兆候とされる。現場の判断を誰が引き受けるのか
- 友人から「顔見知りの両替商なら身分証なしでやってくれる」と勧められた。その店が確認を省けば、違反の責任は店に向かう。一方、あなたが本人特定事項を偽れば、偽った側に責任が生じる
取るべき行動
被害を受けた側:顧客として身分証の提示を求められた場合、それは店の嫌がらせではなく法律上の手続である。1. 提示を拒めば両替を断られても文句は言えない(18条の2準用)。2. 提示した情報の使い道が不安なら、記録の保存目的と管理方法を店に尋ねてよい。3. 自分の名義を勝手に使った両替が疑われる場合は、店と警察に相談し、記録の照会を求める
訴えられた側:両替業者として検査や指摘を受けた場合。1. まず過去の対象取引を洗い出し、確認記録の欠けを把握する。2. 小規模として確認しなかった取引の基準額を再点検し、分割取引の見逃しがないか確認する。3. 社内の確認手順を文書化し、再発防止策を示す。4. 疑わしい取引の届出(犯罪による収益の移転防止に関する法律)との二重の義務を整理する。処分の見込みは専門家に早めに相談する
時効(請求できる期限):確認記録は取引の日などから7年間の保存が求められる(18条の3以下の準用。最新の改正状況をご確認ください)。確認は両替を行う「際」に必要で、取引後の事後確認では義務を果たしたことにならない
- 外国為替及び外国貿易法 第18条銀行等の本人確認義務、準用元
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の2確認に応じない顧客への履行拒絶
- 外国為替及び外国貿易法 第18条の3本人確認記録の作成と保存
- 外国為替及び外国貿易法 第22条の2銀行等の両替時の確認義務、準用元
- 外国為替及び外国貿易法 第55条の9の2両替業者の定義と報告義務
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条両替業者の取引時確認、AML 上の並行義務
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