外国為替及び外国貿易法 第69条の3
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- 次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
- 一主務大臣第十六条第一項又は第二十五条第六項
- 二財務大臣第二十一条第一項
- 三経済産業大臣第二十四条第一項、第二十五条第一項から第四項まで、第四十八条又は第五十二条
- 四財務大臣及び事業所管大臣第二十七条第三項、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項
- 2.外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、意見を述べることができる。
- 一第十六条第一項又は第二十五条第六項主務大臣
- 二第二十一条第一項財務大臣
- 三第二十四条第一項、第四十八条第三項又は第五十二条経済産業大臣
- 四第二十五条第一項から第四項まで又は第四十八条第一項若しくは第二項経済産業大臣
- 五第二十七条第三項又は第二十七条の二第三項財務大臣及び事業所管大臣
- 六第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項財務大臣及び事業所管大臣
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第69条の3は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の3の条文原文は「次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の3は第八章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の3の前の条は外国為替及び外国貿易法第69条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の3の次の条は外国為替及び外国貿易法第69条の4です。
- 外国為替及び外国貿易法第69条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/69_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法69条の3は、送金・輸出・対内投資などの許可を担当する大臣が外務大臣等に情報提供や意見を求められ、外務大臣等も担当大臣に意見を述べられると定める。
Q · 外為法69条の3があると、外務省は輸出許可に口出しできるの?
意見は述べられるが、許可の最終判断は担当大臣が行う
外為法69条の3第2項により、外務大臣その他の関係行政機関の長は、条約その他の国際約束の誠実な履行、国際平和、国の安全などの類型ごとに定められた「特に必要があると認めるとき」に、担当大臣へ意見を述べることができます。ただし条文上は「意見を述べることができる」にとどまり、許可・不許可や勧告・命令を決めるのは48条や27条などを所管する担当大臣です。第1項では逆に、担当大臣の側から資料・情報・意見の提供を求めることもできます。
解説
外為法の許可権限は、財務大臣、経済産業大臣、事業所管大臣などに分かれている。一方で、ある国の軍需企業の実態やテロ資金の流れを一番よく知っているのは、外務省や安全保障に関わる別の省庁であることが多い。第69条の3は、この縦割りをつなぐための条文である。第1項では、送金の制限(16条)、資本取引の許可(21条)、技術提供や輸出の許可(25条・48条)、対内直接投資の審査(27条など)を担当する大臣が、特に必要なときに外務大臣などの関係行政機関の長に、資料・情報・意見を出してもらうよう協力を求められる。第2項は逆方向の仕組みで、外務大臣などが、条約を守るため、国際平和のため、国の安全を守るためといった類型ごとの要件を満たすとき、担当大臣に意見を述べることができる。あなたにとって大事なのは、輸出許可や投資届出の書類が、経産省や財務省の窓口の中だけで判断されるとは限らないという点である。ただし、意見に拘束力はなく、最終判断はあくまで担当大臣が下す。また、実際にどんな情報がやり取りされているかは公表されていない。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第69条の3は、同法に基づく支払・資本取引・役務取引・貨物輸出・対内直接投資等の規制を担当する大臣が、特に必要があるとき外務大臣その他の関係行政機関の長に資料・情報の提供や意見の表明を求めることができ、また関係行政機関の長が規制類型ごとの要件の下で担当大臣に意見を述べることができる旨を定める、省庁間協力の規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法69条の3とは何ですか?
外為法の許可・審査を担当する大臣と、外務大臣など他の省庁の長との間で、資料・情報の提供や意見のやり取りを認める省庁間協力の規定です。
Q2外為法の輸出許可は誰が判断しますか?
貨物輸出(48条)や技術提供(25条1項〜4項)の許可は経済産業大臣が判断します。外務大臣などの意見は判断材料になりえますが、処分をするのは経済産業大臣です。
Q3対内直接投資の審査に関わる省庁はどこですか?
事前届出の審査は財務大臣と事業所管大臣が担当します。69条の3により、必要に応じて外務大臣その他の関係行政機関の長にも情報や意見を求められます。
Q4輸出許可の審査期間はなぜ延びることがありますか?
需要者や用途の確認に追加資料が必要になる場合などに延びることがあります。69条の3の仕組みにより、担当省以外の情報と照合される余地がある点も背景の一つです。
Q5外務大臣の意見に拘束力はありますか?
条文上、拘束力はありません。69条の3第2項は「意見を述べることができる」と定めるだけで、最終的な許可・勧告・命令は担当大臣の権限です。
Q6外為法の不許可処分に不服があるときは誰を相手にする?
処分をした担当大臣(例:輸出なら経済産業大臣)が相手になります。意見を述べた外務大臣などの関係行政機関は処分庁ではありません。
Q7資産凍結で送金が止まる根拠は何条ですか?
外為法16条の支払等の許可制が主な根拠です。69条の3第2項により、外務大臣などは条約履行などの観点から主務大臣に意見を述べることができます。
Q8外為法69条の3の意見の中身は開示されますか?
申請者に開示する仕組みは法律上用意されていません。情報公開請求は可能ですが、安全保障に関わる情報は不開示となる可能性が高いと見込むべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外務省が反対したら、経産省は絶対に許可を出せないんですか?
法的には出せます。外為法69条の3第2項が外務大臣などに認めているのは「意見を述べる」ことで、許可するかどうか、勧告や命令をするかどうかを決めるのは48条や25条などを所管する担当大臣です。実務のポイント:不許可などの処分に不服があるときに相手になるのは、意見を述べた省庁ではなく処分をした大臣です。争い方を考える前に、まず誰が処分庁なのかを確かめておくと、手続きの選び方で迷いません
Q2審査でどんな情報が他の省庁と共有されたのか、教えてもらえますか?
基本的には難しいです。69条の3による協力や意見のやり取りは行政機関の内部で行われ、その中身が申請者に開示される仕組みは法律上用意されていません。実務のポイント:理由の開示を正面から求めるより、事前相談の担当者に「どの点に追加の説明が必要か」と具体的に聞き返すほうが、実際に詰まっている論点を引き出しやすくなります。情報公開請求を使う手もありますが、安全保障に関わる情報は不開示になる可能性が高いことを見込んでおいてください
間違えやすい点 AI による整理
- 「輸出許可は経産省の担当者を説得できれば通る」と考えがちだが、それは一面にすぎない。第69条の3の仕組みのもとでは、担当者が持っていない外交・安全保障の情報が、判断材料として加わる余地がある。窓口担当者との相性で結論が変わるという発想自体が、この審査構造には合っていない
- 外務大臣には意見を述べる権限があると聞くと、外務省が拒否権を持っていると思ってしまうかもしれない。しかし条文は「意見を述べることができる」と書いているだけで、許可するか、停止や変更を勧告・命令するかを決めるのは担当大臣である。意見の重みは事実上大きくなりうるが、法的には、判断の主体を取り違えないことが、後で不服申立てをするときの出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 69条の3:担当大臣と関係行政機関の長の間の情報提供・意見表明の経路 | 48条:貨物輸出の許可・承認(経済産業大臣が処分) 27条:対内直接投資等の事前届出と審査(財務大臣・事業所管大臣) |
| 申請者への直接の効果 | なし(行政機関内部の協力規定) | 許可・不許可という処分が申請者に直接及ぶ 勧告・命令・審査期間の延長などが投資家に直接及ぶ |
| 外務大臣等の関与の要件 | 条約履行・国際平和・国の安全など、規制類型ごとに「特に必要があると認めるとき」 | 条文自体には定めなし(69条の3を通じて関与) 条文自体には定めなし(69条の3を通じて関与) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も輸出管理は経済部国際貿易署、投資審査は経済部の投資審査部門が担い、国防・外交の観点は関係機関との協議で取り込む構造。日本の69条の3ほど条文単位で協力経路を明示してはいない
韓国も戦略物資の輸出許可は産業通商資源部が担い、安全保障審査では関係部処との協議を行う
ドイツでは投資審査を連邦経済省が担い、他の連邦省庁と協議して判断する仕組みがとられている
米国は輸出管理で商務省・国務省・国防総省などが省庁間審査を行い、対内投資では財務長官が議長の CFIUS が多省庁で審査する。省庁横断の審査体制が制度化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新規の海外代理店から大口の工作機械を受注した。スペック上はリスト規制に該当しない。それでもキャッチオール規制(輸出貿易管理令別表第一の16項)の審査に回れば、需要者の実態について経産省だけでなく、外交・安全保障の情報も含めて検討されることがある。事前相談で出した用途説明と、その裏付けにずれがあると、そこが突かれる
- 外国の投資ファンドから、あなたのスタートアップに10%を超える出資の話が来たとしたら、どうなるか? 指定業種に当たれば事前届出が要り、審査を担当する財務大臣と事業所管大臣は、関係省庁に情報提供を求められる。クロージングまであと30日しかないのに、審査期間が延びて資金計画が崩れることもある。スケジュールは審査に余裕を見て組む
学説
行政組織法上の一般原則:国家行政組織法は国の行政機関に相互の連絡と一体的な行政機能の発揮を求めている。本条はこれを外為法の許可審査の場面で具体化し、権限を移さずに情報と意見だけを省庁横断で流す経路を明文化したものと整理できる
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 27条の2・28条の2(特定取得)を参照しているため、平成29年(2017年)改正の前後で文言が改められた可能性がある。新設年と改正の経緯は未確認で、人による確認が必要である
- 外国為替及び外国貿易法 第16条支払等の許可制、資産凍結の根拠
- 外国為替及び外国貿易法 第25条技術提供・役務取引の許可制
- 外国為替及び外国貿易法 第27条対内直接投資の事前届出と審査
- 外国為替及び外国貿易法 第48条貨物輸出の許可・承認制
- 外国為替及び外国貿易法 第21条資本取引の許可制
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 第1条国内テロリスト資産凍結の補完法(現行効力を要確認)
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