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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

外国為替及び外国貿易法 第55条の7(外国為替業務に関する事項の報告)

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財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。

この条文の基本情報

外国為替業務に関する事項の報告とは何ですか?

定義外国為替業務に関する事項の報告とは、外国為替及び外国貿易法第55条の7に定められた規定で、「財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第55条の7(外国為替業務に関する事項の報告)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第55条の7の条文原文は「財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第55条の7は第六章の二に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第55条の7の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の6です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第55条の7の次の条は外国為替及び外国貿易法第55条の8です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第55条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/55_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法55条の7は、財務大臣が政令で定める相当規模の外国為替業者に対し、外国為替業務に関する事項の報告を求めることができると定める。55条の3の報告事項は除かれる。

Q · 外為法55条の7の報告って、誰が何を国に出すの?

政令で定める相当規模の外為業者が、外為業務について報告する

外為法55条の7により、財務大臣は、政令で定める相当規模の外国為替業務を行う者(主に銀行など)に対し、外国為替業務に関する事項の報告を求めることができます。報告要求は法の目的を達成するため必要な限度に限られ、55条の3(資本取引等の報告)の対象事項は除外されます。個人が自分の送金を報告する55条とは別の仕組みで、国際収支統計の把握を支える業者側の報告です。

解説

海外送金の窓口であなたが書く申込書は、あなたと銀行だけの話では終わらない。外為法には「報告」の網が二重に張られている。一つ目は取引した本人が出す報告で、3000万円相当額を超える海外への支払などが対象になる(55条)。二つ目が本条である。財務大臣は、外国為替業務を相当の規模で行う事業者(主に銀行など、具体的な範囲は政令が決める)に対し、外為業務そのものについて報告を求めることができる。ここでいう外国為替業務とは、国際収支(日本と海外のお金の出入りの総決算)や対外の貸し借りの動きと密接に関わる取引を、商売として繰り返し行うことである。ただし、55条の3(資本取引などの報告)で既に報告される事項は除かれ、同じ情報を二重に出させない仕組みになっている。知っておくべきなのは、報告を求められるのは個人ではなく事業者側だという点だ。一方で、あなたが外為業務を始める側に回ると話は変わる。資金移動業などで海外送金を扱い、規模が政令の基準に届けば、報告義務は自社に降りかかる。報告を出さなかったり嘘を書いたりすれば、罰則もありうる。

法的な位置づけ

外為法55条の7は、外国為替業務に関する報告を定める規定である。外国為替業務とは、国際収支または対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定める取引・行為を業として行うことをいい、財務大臣はそのうち相当規模の業務を行う者として政令で定める者に対し、必要な限度で報告を求めることができる。55条の3の報告対象事項は除かれる。

手順

  1. 1.自社が報告対象に当たるか確認する 自社が扱う取引が政令で定める外国為替業務に当たるか、取扱規模が政令・省令の基準に届いているかを、外国為替令と報告省令の原典で確認する
  2. 2.55条の3との振り分けを決める 取引・商品ごとに、55条の3(資本取引等の報告)の対象か、本条の業務報告の対象かを整理する。判断が分かれるものは独自に決めず、提出窓口に事前照会して記録を残す
  3. 3.データ設計と期限管理を整える 報告様式の項目に合わせて会計・取引システムのデータ項目を設計し、様式ごとの提出期限を社内カレンダーに登録する。規模基準との距離も月次で監視する
  4. 4.提出し、誤りは自ら訂正する 期限内に報告を提出し、作業手順と承認ログを保存する。漏れや誤りが見つかったら指摘を待たずに訂正報告を出し、原因をデータ設計まで遡って直す

よくある質問 AI による整理

Q1外国為替業務とは何ですか?

国際収支や対外の貸借の動向と密接に関連するとして政令で定める取引・行為を、業として行うことです。外為法55条の7の括弧書きが定義しています。

Q2外為法の報告は誰に提出する?

報告を求める権限は財務大臣にありますが、実務上の受付事務の多くは日本銀行が担っています(外為法69条の事務委任、現行効力は要確認)。

Q3外為法の報告義務 資金移動業者も対象?

対象は業態の名前ではなく、政令で定める業務の中身と規模で決まります。資金移動業者でも基準に当てはまれば報告を求められることがあります。

Q4外為法 報告 しないとどうなる?

報告をしない場合や虚偽の報告には、外為法上の罰則が定められています(71条など、現行効力は要確認)。統計目的の書類でも軽視はできません。

Q5外為法55条の7と55条の3の違いは?

55条の3は資本取引等を個別に報告させる規定で、55条の7は相当規模の外為業者に業務全体の報告を求める規定です。重複分は55条の7から除かれます。

Q6外為法の相当規模の基準はどこに書いてある?

条文自体には数字がなく、政令(外国為替令)と省令(外国為替の取引等の報告に関する省令)に委ねられています。最新の基準は原典で確認が必要です。

Q7外為業者の報告は何に使われる?

主に国際収支統計や対外資産負債残高の作成に使われます。為替政策や金融危機への備えの基礎データになります。

Q8財務大臣は何でも報告させられる?

できません。条文は「この法律の目的を達成するため必要な限度において」と限定しており、目的と無関係な過大な報告要求は想定されていません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは銀行じゃなくて送金アプリの会社なんですけど、関係ありますか?

関係する可能性はあります。本条の対象は業態の名前ではなく、政令が定める外国為替業務を相当規模で行う者です。資金移動業者でも、取引の中身と規模が政令・省令の基準に当てはまれば報告対象になります。実務のポイント:規模基準に届いた時点を後から特定するのは手間がかかります。月次の取扱高を基準と並べて監視する仕組みを、最初から経理システムに組み込んでおく会社ほど、当局対応が静かに済みます

Q255条の3の報告とこっちの報告、同じ数字を二回出すんですか?

出しません。本条は括弧書きで、55条の3の報告の対象となる事項を除外しています。二重報告を避けて統計の重複計上を防ぐための設計です。実務のポイント:現場で本当に厄介なのは、ある取引がどちらの報告に入るのか判断が分かれるグレーな商品です。自社で迷ったら独自に決めず、提出窓口に事前照会した記録を残しておくと、後の照会で説明がずっと楽になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外為法の報告は、大金を送った個人が出すもの」という理解は半分しか正しくない。3000万円相当額を超える支払などの本人報告(55条)とは別に、相当規模の外為業者は業務そのものを報告させられる。個人の報告と業者の報告は、統計を下から支える二本の柱である
  • 報告義務は大銀行だけの話だと思われがちだが、線を引いているのは業態の名前ではなく、政令が定める業務の中身と規模である。海外送金を扱う資金移動業者などが成長して基準に届けば、「うちは銀行ではない」という言い訳は通らない。怖いのは、規模を超えたことに社内の誰も気付いていない状態である
  • 「報告を出せ」という条文は国が情報を吸い上げる道具に見えるが、「目的を達成するため必要な限度において」という歯止めが本文に書き込まれている。事業者の側から見ると、目的と関係のない過大な報告要求に対しては、この文言が疑問を示す足場になる。一方的に従うだけの条文ではない
比較の観点この条文ほかの条文
報告する人55条の7:政令で定める相当規模の外為業者55条:支払等をした本人(居住者等)
55条の3:資本取引等の当事者
報告の単位外国為替業務に関する事項(業務全体)一定額を超える個別の支払・受領
個別の資本取引等
発動の仕方財務大臣が報告を求めることができる要件を満たせば本人が報告する
要件を満たせば当事者が報告する
重複の扱い55条の3の報告対象事項を除外個別取引の報告として独立
本条の除外元として優先

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
管理外匯條例

台湾では中央銀行が外匯業務を管理し、指定銀行を通じて外匯収支・取引の申報を集める。業者経由で統計を把握する構造は日本と近い

韓国
외국환거래법

韓国も外国為替業務取扱機関に報告を求める枠組みを持ち、国際収支の把握に用いる

ドイツ
Außenwirtschaftsverordnung(AWV)

ドイツでは対外支払や対外債権債務について Bundesbank への報告義務がある。統計目的の報告という点で本条と機能が近い

アメリカ
Treasury International Capital(TIC)報告制度

米国では金融機関などが財務省の TIC 報告で対外資本移動を報告する。業者側から統計を集める点で本条に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フィンテックのスタートアップで海外送金サービスの取扱高が急に伸びた。数字が政令・省令の規模基準に届いた瞬間から、報告を求められる対象になりうる。基準を超えた月を誰が見張っているのか、社内で答えられるだろうか
  • 銀行のバックオフィスで、外為業務の報告書の作成を初めて任された。55条の3で既に報告した資本取引の数字を、本条の報告に重ねて計上してしまった。除外規定を読み落とすと、国際収支統計に二重計上のゆがみが入り、当局から照会が来る
  • もし報告期限を過ぎても報告を出さなかったら、どうなる? 「統計のための書類だから遅れても大丈夫」という感覚は危ない。報告しないことや虚偽報告には外為法上の罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 締切まであと三日なのに、システム移行で外貨建て取引のデータが旧システムに取り残されている。推計値で埋めて出すか、日本銀行の窓口に先に相談するか。先に相談した記録があるかどうかで、後の説明のしやすさがまるで違う
  • 友人から、海外送金は全部国に見られているのかと聞かれた。本条の報告は銀行などの業務全体についての報告であり、個人一人ひとりの送金記録をそのまま差し出す仕組みとは別物である

取るべき行動

被害を受けた側:報告を求められた事業者で、要求が過大で目的と関係がないと感じる立場の場合の対応である。1. 要求の根拠(本条か、55条の3か、ほかの規定か)と対象期間・対象項目を書面で確認する2. 「必要な限度」を超えていると考える点を具体的に整理し、日本銀行の窓口や財務省に照会する3. 照会・回答のやり取りを記録に残す4. 納得できないまま放置せず、期限内に出せる部分は出しつつ協議を続ける

訴えられた側:報告漏れや誤りを指摘された場合の対応である。1. まず自社が政令上の報告対象に当たるか、規模基準をいつ超えたかを確かめる2. 漏れや誤りが見つかったら、指摘を待たずに訂正報告を出す3. 55条の3との重複や除外の扱いを整理し、原因をデータ設計まで遡って直す4. 故意の虚偽ではないことを示す記録(作業手順、承認ログ)を保存し、必要に応じて外為法に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。報告の期限や頻度は政令と省令(外国為替の取引等の報告に関する省令)が定めるため、自社に当てはまる様式ごとの提出期限を確認すること。報告義務違反の罰則の公訴時効は、刑事訴訟法250条により法定刑に応じて決まる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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