外国為替及び外国貿易法 第7条(外国為替相場)
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- 財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
- 2.財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
- 3.財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。
この条文の基本情報
外国為替相場とは何ですか?
定義外国為替相場とは、外国為替及び外国貿易法第7条に定められた規定で、「財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第7条(外国為替相場)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第7条の条文原文は「財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第7条の前の条は外国為替及び外国貿易法第6条です。
- 外国為替及び外国貿易法第7条の次の条は外国為替及び外国貿易法第8条です。
- 外国為替及び外国貿易法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外国為替及び外国貿易法7条は、財務大臣が基準・裁定外国為替相場を定めて告示し、対外支払手段の売買等により円相場の安定に努めると定める。為替介入の法的根拠となる規定である。
Q · 為替介入って、法律ではどこに書いてあって、誰に権限があるの?
外為法7条3項が根拠で、権限は財務大臣にある
外国為替及び外国貿易法7条3項は、財務大臣が対外支払手段の売買等の措置を講じて円相場の安定に努めると定めています。これが為替介入の法的根拠です。実際の売買は、日本銀行法40条に基づき日本銀行が財務大臣の代理として行います。3項は努力義務なので、目標となる相場水準や発動条件は条文に書かれていません。介入の実績は財務省が事後に公表しています。
解説
円相場は市場が決めている。そう信じている人は多いが、外為法7条を読むと景色が少し変わる。1項によれば、財務大臣は「基準外国為替相場」(米ドルと円の公式換算レート)と「裁定外国為替相場」(ドル以外の通貨と円の公式換算レート)を定め、告示する。変動相場制の今、このレートが市場の値動きを縛ることはない。だが役所向けの手続、たとえば外為法上の報告で外貨建ての金額を円に直すときは、その日の市場終値ではなく、この公式レートが物差しになる場面がある。2項の「内閣の承認」は、1ドル360円の固定相場時代の名残として今も条文に残っている。本題は3項である。財務大臣は外貨の売買などを通じて、円相場の安定に努める。ニュースで流れる「為替介入」の法的な根拠はここにあり、実際の売買は日本銀行が財務大臣の代理として行う。円が急落した夜に相場へ手を入れるかどうかを最終的に決めるのは、日銀総裁ではなく財務大臣である。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法第7条は、外国為替相場に関する財務大臣の権限を定める規定である。1項で基準外国為替相場と裁定外国為替相場の設定・告示、2項で基準相場設定時の内閣承認、3項で対外支払手段の売買等による本邦通貨の為替相場安定の努力義務を定める。3項は為替介入(外国為替平衡操作)の法的根拠とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1外為法7条とは何を定めた条文ですか?
財務大臣による公式為替レート(基準・裁定外国為替相場)の設定・告示と、外貨売買等を通じた円相場の安定の努力義務を定めた条文です。
Q2為替介入の資金はどこから出ていますか?
外国為替資金特別会計から出ます。円買い介入では保有する外貨準備を売り、円売り介入では政府短期証券を発行して調達した円を使います。
Q3円買い介入と円売り介入の違いは?
円買い介入は外貨を売って円を買い、円安を抑えるものです。円売り介入は円を売って外貨を買い、円高を抑えるもので、どちらも外為法7条3項に基づきます。
Q4覆面介入とは何ですか?
当局が実施を当日に公表しないまま行う為替介入をいいます。実施の有無と金額は、後日の財務省の実績公表で確認できます。
Q5協調介入とは何ですか?
複数の国の通貨当局が足並みをそろえて同じ方向に為替介入を行うことです。日本側の実施根拠は、ほかの介入と同じく外為法7条3項です。
Q6為替介入は違法ではないのですか?
国内法では外為法7条3項に根拠があるため適法です。ただし国際的には市場で決まる相場を尊重することが原則とされ、介入は過度な変動への対応として説明されるのが通例です。
Q7報告省令レートはどこで確認できますか?
日本銀行のウェブサイトで月ごとに公表されています。外為法上の報告で外貨を円に換算するときは、該当する月のレートかどうかを確認してから使いましょう。
Q8為替介入の直後に FX で注意することは?
数分で数円動く急変動、スプレッドの拡大、約定のずれが起こりえます。高レバレッジのポジションはロスカットされやすくなるため、証拠金の余裕を事前に確保しておくことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1為替介入って、結局だれが決めてるんですか?
外為法7条3項により、権限は財務大臣にある。日本銀行は日本銀行法40条に基づき、財務大臣の代理として市場で実際に売買する役割を担う。資金は外国為替資金特別会計から出る。実務のポイント:介入の実務は財務省の財務官が中心となって指揮しており、財務官の口先介入のフレーズが一段強くなったかどうかを、市場関係者は実弾の前触れとして注視している
Q2基準外国為替相場って、自分の生活に何か関係ありますか?
日常の買い物で意識することはまずない。ただ、外為法上の報告など役所向けの手続で外貨を円に換算するときに、本条1項に基づく公式レートが物差しになる場面がある。実務のポイント:このレートは日本銀行のサイトで毎月公表されているが、市場実勢より前の時点を基に算出されるため、急激な円安や円高の月ほど、手元の銀行レートとの差が大きくなる(最新の算出方法をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 為替介入は日本銀行が独自に判断して行うと思われがちだが、法律上の権限は財務大臣にある。日銀は日本銀行法40条に基づき、国の事務の取扱者として財務大臣の指示で売買を実行する立場にすぎない。「日銀が介入した」という表現は、法的には半分しか正しくない
- 「円安がここまで進んでいるのに、政府はなぜ義務を果たさないのか」という疑問は、問いの立て方がずれている。3項は「安定に努める」という努力義務であり、守るべき水準も、国民が介入を求める権利も条文には書かれていない。介入するかどうかは政策判断で、不作為を法的に争う道はほぼない
- 基準外国為替相場というと、今日の市場で取引されているレートのことだと感じるだろう。だが法律の上では、財務大臣が定めて告示する行政上の換算レートであり、市場の実勢とは日付も数字もずれることがある。報告書類の円換算をこの差に気づかないまま行うと、閾値の判断を誤るおそれがある
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では為替市場の調節権限は中央銀行にあり、財政当局が決めて中央銀行が代理執行する日本の二層構造とは異なる
韓国は企画財政部長官が為替政策の権限を持ち、外国為替平衡基金を通じて介入する。日本の財務大臣+外為特会の構造と類似する
ユーロ導入後のドイツでは為替操作は欧州中央銀行制度の任務であり、国内の財務大臣が単独で介入する仕組みはない
米国は財務長官が為替安定基金を管理し、ニューヨーク連銀が執行する。財政当局が主導する点で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外子会社への送金額が、円換算で3,000万円前後だったらどうなる? 外為法55条の支払等報告が必要かどうかは、どのレートで円に換算するかで変わりうる。当日の銀行レートで計算して「報告不要」と判断していないか、経理担当者は一度立ち止まって確認したほうがよい
- あなたは FX でドル円のロングを大きく持っている。財務官が「行き過ぎた動きにはあらゆる措置を排除しない」と発言してから3日目、レバレッジは25倍。介入の実弾が入れば数円単位の急落が数分で起こりうる。証拠金の余裕は、あと何円分残っているだろうか
- 輸入雑貨の店を営む友人に「介入ってまたやるの?」と聞かれた。介入するかどうかを決めるのは財務大臣であり、介入の実績は財務省が公表している。そう答えられるかどうかで、仕入れ時期の相談に乗れるかどうかが変わる
学説
一般的理解:7条3項は「努めるものとする」という努力義務規定であり、介入の発動要件や目標水準は法定されていない。介入の要否は財務大臣の政策裁量に委ねられ、不作為について国民が法的に争う余地はほぼないと解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)施行 法律名が「外国為替及び外国貿易管理法」から現行名へ改められた。本条の文言がこのとき変わったかどうかは人的検証が必要
- 平成13年(2001年)中央省庁再編 権限の主体が「大蔵大臣」から「財務大臣」に改められたとみられる(要確認)
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)として制定。固定相場制と原則禁止型の為替管理を前提とする法律だった
- 2.昭和54年(1979年) 改正:対外取引を「原則禁止」から「原則自由」へ転換する大改正(1980年施行)。本条の文言が変わったかどうかは要確認
- 3.平成9年(1997年) 改正:外為法改正(1998年施行)で法律名から「管理」が削除され、事前許可・届出制が原則として廃止された。本条の文言の変遷は要確認
- 4.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、権限主体が大蔵大臣から財務大臣に改められたとみられる(要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第1条対外取引の正常な発展という法目的
- 外国為替及び外国貿易法 第6条対外支払手段等の定義を供給
- 外国為替及び外国貿易法 第55条支払等報告、円換算で公式レートを使用
- 日本銀行法 第40条日銀による為替介入の実務(代理執行)
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