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外国為替及び外国貿易法 第8条(通貨の指定)

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この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。

この条文の基本情報

通貨の指定とは何ですか?

定義通貨の指定とは、外国為替及び外国貿易法第8条に定められた規定で、「この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第8条(通貨の指定)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第8条の条文原文は「この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第8条の前の条は外国為替及び外国貿易法第7条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第8条の次の条は外国為替及び外国貿易法第9条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法8条は、同法の適用を受ける取引や行為に係る支払と支払の受領について、財務大臣が指定する通貨で行わなければならないと定める。平時は指定範囲が広く実務上の制約は小さい。

Q · 海外との取引で、支払に使う通貨は自由に決めていいの?

財務大臣が指定する通貨の範囲内なら自由。現状は範囲が広い

外為法8条により、同法の適用を受ける取引又は行為に係る支払と支払の受領は、財務大臣の指定する通貨で行わなければなりません。平時は指定の範囲が広く、円や主要外貨で問題になることはまずありません(最新の告示をご確認ください)。ただし通貨とは別に、制裁等による支払の許可制(16条)、銀行等の確認義務(17条)、3,000万円相当を超える支払等の報告(55条)が適用されうるため、通貨だけを見て安心するのは危険です。

解説

円で払うかドルで払うか、あるいはタイバーツで払うか。国をまたぐ取引の支払いは、当事者同士で好きに決められるように見える。だが外為法8条は、この法律の対象になる取引の支払いと受取りについて、使える通貨を財務大臣が指定すると定めている。今の実務では指定の範囲が広く、円や主要な外貨で困ることはまずない。この条文が普段目立たないのはそのためだ。それでも知っておく意味はある。国が通貨の選択肢を最終的に管理する仕組みが条文に書かれている、ということだからだ。平時にはほぼ使われないが、外貨危機や制裁のような非常時に、国が支払いの流れを絞れる。あなたの見積書に書いた「USD建て」は、自由な選択でありつつ、国が許した範囲の中での選択でもある。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法第8条は、同法の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領)について、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない旨を定める規定である。対外支払に使う通貨の範囲を行政の指定に委ねる委任規定であり、16条の許可制や55条の報告制度とは別個の管理手段である。

よくある質問 AI による整理

Q1外為法8条とは何ですか?

外為法の対象になる取引の支払と受領について、使える通貨を財務大臣が指定すると定めた条文です。通貨の選択肢の最終的な枠を国が持つ仕組みです。

Q2財務大臣が指定する通貨とはどの通貨ですか?

具体的な範囲は財務大臣の告示で定められます。現在の運用では範囲が広く、円や主要な外貨が使えないということは通常ありません。最新の告示をご確認ください。

Q3外為法 通貨の指定 違反するとどうなる?

外為法には違反に対する罰則規定が置かれています。ただし現在の指定範囲は広く、通常の外貨建て取引で8条違反が問題になる場面は限られます。

Q4外貨建て契約は外為法上できる?

できます。USD建てやEUR建ての契約は、財務大臣が指定した通貨の範囲内で行われる限り8条の要件を満たします。相手先や金額次第で16条・55条の確認も必要です。

Q5外為法 支払等 とは?

8条のかっこ書きで「支払又は支払の受領」と定義されています。払う側だけでなく、海外から受け取る側の行為も含む点がポイントです。

Q6外為法の支払報告は いくらから?

居住者と非居住者の間などで3,000万円相当額を超える支払等をしたときは、55条に基づく報告が必要になります。8条の通貨の指定とは別の義務です。

Q7外為法 財務大臣 指定 いつ変わる?

指定は告示で行われ、法改正なしに変更される可能性があります。国際収支の危機や国際的な制裁など非常時に見直される余地がある点を意識しておくと安全です。

Q8外為法8条は個人にも関係ある?

関係あります。海外の顧客から外貨で代金を受け取る個人事業主や、海外に外貨で送金する個人の取引も、外為法の対象取引であれば8条の枠の中で行われています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外の人と取引するとき、円でもドルでも自由に決めていいんですよね?

実務上は、ほぼ自由に選べると考えてよい。外為法8条は支払いに使う通貨を財務大臣が指定すると定めているが、現在は指定の範囲が広く、円や主要な外貨で問題になることはまずない(最新の告示をご確認ください)。実務のポイント:注意すべきなのは通貨の種類より相手と目的だ。制裁対象者への支払いは16条の許可制にかかり、銀行は17条に基づいて確認する。送金が止まる原因の多くは通貨ではなく相手先にある

Q2暗号資産で海外に払うのは外為法と関係ないですよね?

8条の「通貨」は法定通貨を前提としており、暗号資産がそれに当たるかは別の問題になる。ただし外為法と無関係とはいえない。居住者が非居住者との間で3,000万円相当を超える支払等をするときは55条の報告義務が問題になり、財務省は暗号資産による支払いも対象と説明している(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:報告漏れには罰則規定があり、「暗号資産だから対象外」と思い込んでいた事業者が後で指摘される例がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どの通貨で払うかは契約の自由だ」と思われがちだが、外為法の対象になる取引では、使える通貨の範囲を財務大臣が決める仕組みになっている。今は範囲が広いので実害がないだけで、契約の自由が国の枠より上にあるわけではない
  • 「8条さえ問題なければ、海外送金は全部大丈夫」という問いの立て方自体がずれている。通貨の指定は外為法が支払いを管理する仕組みの一部にすぎない。制裁対象への支払いの許可(16条)、銀行の確認義務(17条)、支払等の報告(55条)はそれぞれ別の関門だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象外為法8条:支払等に使う通貨の種類外為法16条:制裁等に基づく特定の支払等そのもの
外為法55条:一定額を超える支払等の事後報告
誰が決めるか財務大臣の指定(告示)主務大臣の許可
当事者による報告(主務大臣宛)
平時の実務への影響指定範囲が広く、意識されることは少ない制裁対象者・対象国との取引で送金が止まる主因
3,000万円相当超の支払等で報告漏れが起きやすい
非常時の機能使える通貨の範囲を絞り支払の流れを調整できる対象者・対象取引を追加し支払を許可制にできる
資金の流れを事後に把握する情報源となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
管理外匯條例

台湾では中央銀行が外貨収支を管理し、一定額以上の外貨収支に申報制度がある。日本の8条のような通貨指定より、申報による把握が中心

韓国
외국환거래법

韓国も企画財政部長官が対外支払等を管理する枠組みを持ち、非常時に支払を制限できる規定を置く

ドイツ
Außenwirtschaftsgesetz(AWG)

ドイツは対外経済取引の自由を原則とし、制限は安全保障・制裁目的の個別規定による。通貨指定型の規定は一般的ではない

アメリカ
International Emergency Economic Powers Act

米国は平時の通貨指定を置かず、国家緊急事態宣言に基づき大統領が取引・支払を規制する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • EC で海外の顧客に商品を売る個人事業主が、決済をユーロで受け取る設定にした。外貨建てで受け取ること自体は問題ない。ただ、その受取りが外為法の対象取引に当たり、国が決めた通貨の枠の中で行われていることを知っている人はほとんどいない
  • 海外の取引先から「暗号資産で払いたい」と言われたら、8条はどう関係するのか? 暗号資産は法定通貨ではないので、そもそも8条の「通貨」に当たるかが問題になる。一方で、3,000万円相当を超える海外との支払いには、支払手段が何であれ55条の報告義務が別に関わりうる。1本の条文だけで判断すると、確認漏れが出る

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正、平成10年(1998年)4月施行 法律名を「外国為替及び外国貿易管理法」から「外国為替及び外国貿易法」に改め、外国為替取引を原則として自由化した。本条の文言に変更があったかは人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)として制定。為替取引を原則禁止とする管理体制のもとで成立した。本条の当初文言は要確認
  2. 2.昭和54年(1979年) 改正:対外取引を「原則禁止」から「原則自由」へ転換する全面改正(昭和55年施行)。本条への影響は要確認
  3. 3.平成9年(1997年) 改正:法律名を外国為替及び外国貿易法に改め、外国為替取引を原則自由化(平成10年4月施行)。本条の文言変更の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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