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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

外国為替及び外国貿易法 第25条の2(制裁等)

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  1. 経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この項及び次項において「貨物設計等技術」という。)を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出(同項及び第七十条第一項第十九号において「技術記録媒体等輸出」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(次項及び同号において「国外技術送信」という。)を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないでこれらの項に規定する取引又は行為を行つた者に対し、一年以内の期間を限り、貨物設計等技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
  3. 3.経済産業大臣は、前条第四項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
  4. 4.主務大臣は、前条第六項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

この条文の基本情報

制裁等とは何ですか?

定義制裁等とは、外国為替及び外国貿易法第25条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第25条の2(制裁等)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第25条の2の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第25条の2は第四章に置かれています。
  4. 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
  5. 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替及び外国貿易法第25条の2の前の条は外国為替及び外国貿易法第25条です。
  7. 外国為替及び外国貿易法第25条の2の次の条は外国為替及び外国貿易法第26条です。
  8. 外国為替及び外国貿易法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/25_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点外為法25条の2は、無許可で特定技術を提供した者等に対し、経済産業大臣が最長3年(類型により1年)、技術提供や貨物輸出を禁止できると定める。

Q · 技術を無許可で海外に提供したら、刑事罰のほかに何をされるの?

違反類型により最長3年または1年、技術提供や輸出を禁止されうる

外為法25条の2により、経済産業大臣は無許可で特定技術を提供した者(25条1項違反)に最長3年、個別に許可義務を課された取引・行為の違反(同条2項・3項)に最長1年、技術提供取引、技術記録媒体等の輸出、国外技術送信、特定の種類の貨物の輸出を禁止できます。仲介貿易の違反(同条4項)は最長3年、役務取引等の再違反のおそれがある場合は最長1年の禁止または許可義務が課されえます。刑事罰とは別の行政処分です。

解説

技術を無許可で海外に出したとき、怖いのは刑事罰だけではない。経済産業大臣は刑事裁判を待たずに、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として、あなたの海外ビジネスそのものを止められる。無許可で特定技術を提供した者(25条1項違反)には最長3年、大臣が個別に許可義務を課したのに無視した者(同条2項・3項)には最長1年、技術の提供、設計データの持ち出し、海外へのメール送信、さらに関連する貨物の輸出までまとめて禁止できる。仲介貿易(25条4項)の違反なら、外国間の貨物取引と貨物輸出が最長3年止まる。注意すべきは、技術で違反したのに「モノの輸出」まで止まりうる点だ。製造業にとっては、罰金よりこちらの方が致命傷になる。違反の芽を見つけた段階で自主的に申告するかどうか、社内の輸出管理体制が書類として残っているかどうかで、この処分の重さは変わりうる。

法的な位置づけ

外国為替及び外国貿易法25条の2は、同法25条に基づく許可を得ずに技術提供取引、仲介貿易取引または役務取引等を行った者に対し、経済産業大臣または主務大臣が期間を限って技術提供、技術記録媒体等輸出、国外技術送信、貨物の輸出等を禁止できる旨を定めた行政制裁規定である。刑事罰とは別個に科される。

よくある質問 AI による整理

Q1外為法の行政制裁とは何ですか?

外為法違反者に対し、経済産業大臣等が刑事裁判とは別に、一定期間の技術提供や貨物輸出を禁止する行政処分です。技術については25条の2が根拠です。

Q2外為法25条の2の禁止期間はいつまで?

25条1項違反と仲介貿易(同条4項)違反は最長3年、個別に許可義務を課された取引(同条2項・3項)と役務取引等の違反は最長1年です。

Q3技術提供の違反で貨物の輸出も止められる?

止められえます。25条の2第1項・2項は、禁止の対象に「特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出」を明記しています。

Q4外為法の行政制裁と刑事罰は両方科される?

両方科されえます。行政制裁は25条の2、刑事罰は69条の6・70条などが根拠で、手続は別々に進みます。法人には両罰規定(72条)もあります。

Q5外為法違反 自主申告すると処分は軽くなる?

当局の調査で発覚した場合より軽く扱われる運用があるとされます。ただし必ず処分を免れるわけではなく、申告内容と社内体制も評価されます。

Q6外為法の行政制裁に不服申立てできる?

できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。

Q7非居住者への技術提供は国内でも違反になる?

なりえます。外為法は国境ではなく非居住者への提供を規制の軸にしており、国内の会議室での説明も対象になりえます。

Q8禁止処分に違反して取引したらどうなる?

禁止処分違反は刑事罰の対象になりえます(70条等)。現行の罰則内容は改正状況とあわせて原典で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1技術のことで違反したのに、なんで製品の輸出まで止められるんですか?

25条の2第1項・2項は、制裁の対象に「特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出」を明記している。技術と、それを使う貨物は一体として安全保障上のリスクになるという考え方である。実務のポイント:技術部門の違反が営業部門の輸出を止める構造なので、該非判定を技術部門任せにせず、全社で一元管理している企業ほど被害が小さい

Q2うっかりミスでも、いきなり3年禁止になるんですか?

3年は上限であり、「禁止することができる」という裁量規定である。実務では違反の悪質性、件数、自主申告の有無、社内体制を見て、行政制裁ではなく警告にとどまる事例もある。実務のポイント:同じミスでも、該非判定の手順書と記録が残っている会社と、何もない会社では当局の見方がまるで違う。体制の記録は事前に作るしかない

Q3制裁されたら、会社名って公表されちゃうんですか?

経済産業省は行政制裁を報道発表する運用をとっており、社名と処分内容が公になるのが通例である。法的根拠は25条の2そのものではなく行政の運用による。実務のポイント:取引先の多くは与信や調達基準で「行政制裁歴」を確認している。処分期間が明けても、調達リストから外された状態が続くことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「技術はモノではないから輸出管理は関係ない」と考えがちだが、外為法は貨物と技術を別々に規制しつつ、制裁では両者を結び付けている。技術提供の違反を理由に、その技術に関係する特定の種類の貨物の輸出まで禁止されうる
  • 罰金を払えば終わると思っている経営者は多いが、深刻度の見積もりが甘い。最長3年の取引禁止は、その間の海外売上、取引先との契約、信用のすべてを揺らす。経産省は行政制裁を公表する運用をとっており、社名が報道されることによる取引停止の連鎖の方が罰金より重い
  • 「うちは海外に工場がないから外為法は無縁」という問いの立て方自体がずれている。規制の引き金は国境を越える物ではなく、非居住者への提供である。国内の会議室、オンライン会議、クラウドの共有フォルダ、どれも入口になりうる(個別事案の該当性は経産省の運用基準で判断される)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質25条の2:技術・仲介貿易・役務取引違反への行政制裁25条:技術提供取引等の許可義務(制裁の前提)
53条:貨物輸出違反への行政制裁
禁止期間の上限最長3年(1項・3項)または1年(2項・4項)期間の定めなし(許可義務そのもの)
貨物輸出等の禁止(期間は同条の定めによる)
禁止対象技術提供取引、技術記録媒体等輸出、国外技術送信、特定の種類の貨物の輸出等無許可での特定技術の提供取引そのもの
貨物の輸出等

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
貿易法第13条・第27条以下

台湾は戦略性高科技貨品(SHTC)の輸出を許可制とし、違反には刑事罰と行政罰を設ける。技術そのものの提供規制は日本ほど体系化されていない

韓国
대외무역법 제31조

韓国も戦略物資の無許可輸出に対し、一定期間の輸出入制限という行政制裁を置き、日本と構造が近い

アメリカ
EAR 15 CFR Part 766(Denial Orders)

米国は商務省 BIS が輸出特権剥奪命令(Denial Order)を出し、対象者は Denied Persons List に掲載される。第三者にも取引禁止が及ぶ点で日本より強力

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の共同研究先に、試作機の設計図面を PDF で送ったらどうなる? リスト規制に該当する技術なら、そのメール一通が無許可の「国外技術送信」になり、会社ごと最長3年の技術提供・貨物輸出禁止の対象になりうる
  • あなたは部品メーカーの営業担当。海外代理店の技術者が来日し、工場見学のついでに加工条件のノウハウを口頭で説明した。相手は非居住者なので、国内での説明でも技術提供にあたりうる。気付いたのは帰国後だった
  • 社内監査で、過去2年分の海外向け技術資料の送付記録に該非判定(規制対象かどうかの判定)の記録がないと判明。経産省への自主申告をするか、様子を見るか、取締役会まであと5日しかない
  • 取引先が行政制裁を受けて輸出禁止になった。発注済みの製品が届かない。サプライチェーンの向こう側の違反が、あなたの納期を止める
  • 大学の研究室で、留学生の指導の一環として、規制対象になりうる装置の制御技術を教えた。受け入れ時点で非居住者と扱われる学生だったなら、研究室単位ではなく大学全体の問題になる

取るべき行動

被害を受けた側:取引先が行政制裁を受けて供給が止まった側なら:1. 相手の制裁の範囲(技術のみか、貨物もか、期間は何年か)を経産省の公表資料で確認する2. 契約書の不可抗力条項と解除条項を確認し、代替調達先を探す3. 制裁を受けた相手と取引を続ければ、あなた自身が迂回輸出に加担したと見られるリスクがある。取引の構造を法務と見直す

訴えられた側:1. 違反の疑いに気付いたら、該当取引を直ちに止め、送付データ・メール・契約書を保全する(削除は絶対にしない) 2. 輸出管理に詳しい弁護士に相談し、経産省への自主申告を検討する3. 処分前の意見陳述で、違反の経緯、社内体制、再発防止策を書面で示す4. 処分に不服なら審査請求または取消訴訟を検討する。刑事責任(69条の6、70条等)は別軌道で進むことを前提に防御を組む

時効(請求できる期限):処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。禁止期間は処分で定められ、上限は1項・3項が3年、2項・4項が1年。刑事の公訴時効は罪ごとに別に進行する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正(要人的検証) 安全保障貿易管理の強化の一環として、行政制裁の禁止期間の上限を延長し、制裁対象となる取引類型を拡大したとされる。条文の変更範囲と施行日は原典で要確認

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:安全保障貿易管理強化の改正により、行政制裁の禁止期間の上限延長と対象取引類型の拡大が行われたとされる。改正範囲と施行日は原典で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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