外国為替及び外国貿易法 第24条の2(特定資本取引の制限)
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経済産業大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
この条文の基本情報
特定資本取引の制限とは何ですか?
定義特定資本取引の制限とは、外国為替及び外国貿易法第24条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第24条の2(特定資本取引の制限)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第24条の2の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第24条の2は第四章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第24条の2の前の条は外国為替及び外国貿易法第24条です。
- 外国為替及び外国貿易法第24条の2の次の条は外国為替及び外国貿易法第25条です。
- 外国為替及び外国貿易法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法24条の2は、無許可で特定資本取引を行い再発のおそれがある者に対し、経済産業大臣が1年以内の期間を限り、取引の全部・一部禁止または許可義務を課せると定める。
Q · 外為法の許可を取らずに海外と資本取引をしたら、刑事罰以外にどんな処分があるの?
再発のおそれがあれば、最長1年の取引禁止や許可制が課されうる
外国為替及び外国貿易法24条の2により、24条1項で許可義務が課された特定資本取引を無許可で行い、再び同様の取引を無許可で行うおそれがあると経済産業大臣が認めた者には、1年以内の期間を限って、特定資本取引の全部または一部の禁止、もしくは許可を受ける義務が課されることがあります。これは刑事罰とは別の行政処分であり、起訴の有無と関係なく発動されうる点に注意が必要です。
解説
罰金や刑事裁判より先に、会社の資金の流れを止める力がある。外国為替及び外国貿易法24条の2は、経済産業大臣が「前科」のある取引者を名指しし、最長1年間、特定資本取引(輸出管理と結びついた居住者・非居住者間の資本取引で、政令で定めるもの)を全部または一部禁止するか、個別に許可を取るよう義務付けられる規定である。前提は二つ。まず、24条1項で許可が必要とされた取引を無許可で行ったこと。次に、同じことを繰り返すおそれがあると大臣が認めること。これは刑罰ではなく行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)である。そのため刑事手続とは別に動き、起訴されていなくても下されうる。あなたが経理や法務を担当しているなら、この処分が怖い理由は罰の重さではない。処分が出た日から、海外の取引先との決済や融資の段取りが止まり、取引先への説明と信用の回復に何か月もかかる。その間に失う利益のほうがはるかに大きいのだ。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法24条の2は、特定資本取引に関する行政制裁を定める規定である。24条1項の許可義務に違反して特定資本取引を行った者について、経済産業大臣が再発のおそれを認めた場合、1年以内の期間を限り、特定資本取引の全部もしくは一部の禁止、または政令に基づく許可取得義務を課すことができる。刑罰とは独立した予防的な不利益処分として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1特定資本取引とは何ですか?
居住者と非居住者の間の資本取引のうち、貨物の輸出など安全保障上の輸出管理と結びつくものとして外為法24条で規律される取引です。範囲は政令で定められます。
Q2外為法24条の2の処分期間はいつまでですか?
条文上「一年以内の期間を限り」とされており、最長1年です。期間の具体的な長さは違反の内容や再発防止体制を踏まえて経済産業大臣が決めます。
Q3外為法違反の行政処分は誰が出しますか?
本条の処分権者は経済産業大臣です。24条1項の許可義務を課した場合に、無許可で取引した者を対象に禁止または許可義務を課すことができます。
Q4外為法の行政制裁は前科がなくても受けますか?
受けえます。要件は24条1項違反の事実と再発のおそれであり、刑事上の有罪判決は条件になっていません。刑事手続とは別に進みます。
Q5外為法24条の2の処分に不服があるときは?
一般には審査請求や取消訴訟で争うことが考えられます。外為法には不服申立ての特則があるため、期限と手続は最新の条文で必ず確認してください。
Q6取引禁止処分を受けた会社と取引しても違法?
直ちに違法とは限りませんが、処分対象の取引に関与する形になれば問題が生じえます。処分の範囲を確認し、取引先審査に処分歴を組み込むのが安全です。
Q7外為法24条の2の「再発のおそれ」はどう判断される?
条文は判断基準を明示していません。実務上は、是正措置や社内管理体制の整備状況など、同じ違反を繰り返さない仕組みの有無が重視されると考えられます。
Q8全部禁止と許可制はどちらが選ばれますか?
条文上、経済産業大臣は全部禁止・一部禁止・許可義務のいずれかを選べます。事業の継続性と再発防止の必要性を比較して処分内容が決まると考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一回許可を取り忘れただけで、いきなり取引禁止になるんですか?
自動的にはならない。本条の処分には、24条1項の許可義務に違反したことに加えて、「再び無許可で行うおそれがある」と大臣が認めることが必要である。実務のポイント:実務では、違反の悪質さよりも、発覚後にどんな是正をしたかが「おそれ」の判断を左右しやすい。自主報告と、仕組みとしての再発防止策の有無が分かれ目になる
Q2刑事罰と取引禁止、両方受けることってあります?
ありうる。無許可の特定資本取引には外為法の罰則(70条など、条番号は要確認)があり、本条の行政処分とは別の制度である。両方が同時に進むこともあるし、行政処分だけのこともある。実務のポイント:刑事手続で一貫しない説明をすると、その記録が行政処分での「再発のおそれ」の判断にも響く。対応窓口を一つにして、説明を統一しておくべきである
Q3処分期間中でも、許可を取れば取引できますか?
処分の内容による。本条は「全部または一部の禁止」と「許可を受ける義務を課す」の二つを選べる。後者なら、個別に許可を得れば取引できる余地がある。実務のポイント:意見を述べる段階で「全面禁止ではなく許可制にしてほしい」と具体的な管理体制を添えて求めることには意味がある。事業を完全に止めるか、審査付きで続けるかの差は大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「不起訴になれば一件落着」と考えがちだが、本条の処分は刑事手続と別に動く。刑事責任が問われなくても、再発のおそれが認められれば取引禁止や許可制が課されうる
- 処分の上限が1年と聞いて軽く見る人がいる。問題は期間の長さではなく、その1年間に海外取引先が離れていくことにある。取引先の審査部門は処分歴を記録に残すので、期間が明けても信用はすぐには戻らない
- 「うっかりミスだから再発のおそれはない」と主張しても、それだけでは通らない。大臣が見るのは内心の反省ではなく、同じ誤りを繰り返さない仕組みができているかどうかである。問いの立て方を「悪意がなかったこと」の説明から「仕組みを作ったこと」の証明に切り替えなければ、争点を外すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる取引・行為 | 外為法24条の2:特定資本取引 | 外為法25条の2:役務取引(技術提供等) 外為法53条:貨物の輸出 |
| 前提となる違反 | 24条1項の許可を受けずに特定資本取引を行ったこと | 25条の許可を受けずに役務取引等を行ったこと 48条1項の許可を受けずに貨物を輸出したこと等 |
| 処分の内容 | 1年以内の期間を限り、全部・一部禁止または許可義務 | 期間を限った技術提供取引等の禁止(期間は条文で要確認) 期間を限った輸出等の禁止(期間は条文で要確認) |
| 追加要件 | 再び無許可で行うおそれがあると大臣が認めること | 条文の要件を要確認 条文の要件を要確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では国際貿易署が違反した輸出入者に対し、警告・過料のほか1か月以上1年以下の輸出入停止を命じうる。対象は貨物の輸出入で、資本取引そのものではない
韓国は戦略物資の違反者に対し一定期間の輸出入制限を課す仕組みを持つ。資本取引を直接の対象とする日本の本条とは射程が異なる
米国は商務省 BIS が Denial Order により輸出特権を剥奪できる。一時的な Temporary Denial Order もあり、行政的な予防措置として機能する点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外子会社への貸付が「特定資本取引」に当たるかどうか、誰も確認しないまま実行していた。社内監査で無許可だったと分かった翌週、経済産業省から事情聴取の連絡が来た。ここで「再発のおそれ」があると判断されるかどうかは、この数週間で出す是正策の中身で決まる
- もし取引禁止の処分を受けた取引先と、それを知らずに決済スキームを組んでしまったら、どうなる? 相手の禁止対象の取引に手を貸す形になれば、自社のコンプライアンスにも疑いが向く。取引先審査のチェックリストに行政処分歴を入れているかどうかが分かれ目である
- 処分を受ける側の視点で考える。無許可取引の後、担当者を異動させただけで社内規程を何も変えていない。大臣から見れば「またやりかねない」会社である
- 処分案を知らされ、意見を述べる期限は残り10日しかない。この期間に再発防止の具体策(承認フロー、該非判定の二重チェック、研修記録)を書面で示せるかどうかで、禁止の範囲や期間が変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先が処分を受けていたと分かった場合:1. 処分の対象(全部禁止か一部禁止か、許可制か)と期間を相手方に書面で確認する2. 予定していた取引が禁止の範囲に入るかを外為法の専門家に確認する3. 契約に行政処分による履行不能の条項があるかを見て、解除や代替スキームを検討する4. 取引先審査の項目に外為法上の処分歴を加える
訴えられた側:1. 無許可の取引を特定し、時期・金額・相手方を一覧にまとめる2. 当局に自主報告するかどうかを速やかに判断する3. 再発防止策(承認フロー、該非判定の二重チェック、研修、責任者の配置)を実施済みの形で文書にする4. 意見を述べる機会があれば、「おそれがない」ことの客観的な裏付けを出す5. 処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟の期限をすぐに管理表に入れる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。処分を争う場合、一般には処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)となる。ただし外為法には不服申立てに関する特則があるため、最新の改正状況をご確認ください。処分の効力は最長1年間
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