外国為替及び外国貿易法 第55条の9の4(勧告及び命令)
- 主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.第十七条の二第二項の規定は、前項の規定による命令(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、第十七条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十五条の九の四第二項」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、外国為替及び外国貿易法第55条の9の4に定められた規定で、「主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の4(勧告及び命令)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の4の条文原文は「主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の4の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の9の3です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の4の次の条は外国為替及び外国貿易法第55条の10です。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の9の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の9の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/55_9_4
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