外国為替及び外国貿易法 第55条の9の3(指導及び助言)
主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、外国為替及び外国貿易法第55条の9の3に定められた規定で、「主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三及び第十七条の四第一項において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の3(指導及び助言)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の3の条文原文は「主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条(第十七条の三及び第十七条の四第一項において…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の3の前の条は外国為替及び外国貿易法第55条の9の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第55条の9の3の次の条は外国為替及び外国貿易法第55条の9の4です。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の9の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第55条の9の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/55_9_3
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