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水路業務法 第四章 水路に関する業務の受託

第26条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水路業務法第四章 水路に関する業務の受託は、第26条の全 1 条で構成されています。
  2. 水路業務法第四章 水路に関する業務の受託が属する水路業務法の法令番号は昭和二十五年法律第百二号です。
  3. 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
  4. 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(水路に関する業務の受託)

第26条

海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の作製、編修又は印刷を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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