第二十八条
第28条
第十六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十八条
第十六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
二第十八条の規定に違反した者
三第二十四条又は第二十五条第一項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者
第三十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)