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水路業務法 第六章 罰則

第28条〜第30条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水路業務法第六章 罰則は、第28条〜第30条の全 3 条で構成されています。
  2. 水路業務法第六章 罰則が属する水路業務法の法令番号は昭和二十五年法律第百二号です。
  3. 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
  4. 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十八条

第28条

第十六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二十九条

第29条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

二第十八条の規定に違反した者

三第二十四条又は第二十五条第一項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者

第三十条

第30条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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