ブックマーク無料で登録

水路業務法 第三章 水路測量及び海象観測の成果

第21条〜第25条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水路業務法第三章 水路測量及び海象観測の成果は、第21条〜第25条の全 5 条で構成されています。
  2. 水路業務法第三章 水路測量及び海象観測の成果が属する水路業務法の法令番号は昭和二十五年法律第百二号です。
  3. 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
  4. 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(成果の公表)

第21条

海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。

(成果の提出)

第22条

第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。

第二十三条

第23条

海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。

(水路図誌及び航空図誌の保護)

第24条

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

第二十五条

第25条

海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

2海上保安庁長官は、前項の刊行物が海上の安全の確保に支障を及ぼすものでない限り、これを許可しなければならない。

水路業務法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる