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水路業務法 第21条(成果の公表)

海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

成果の公表とは何ですか?

定義成果の公表とは、水路業務法第21条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水路業務法第21条(成果の公表)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
  2. 水路業務法第21条の条文原文は「海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。」で始まります。
  3. 水路業務法第21条は第三章 水路測量及び海象観測の成果に置かれています。
  4. 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
  5. 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水路業務法第21条の前の条は水路業務法第20条です。
  7. 水路業務法第21条の次の条は水路業務法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102
  • 本サイト収録水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/21

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