水路業務法 第21条(成果の公表)
海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
成果の公表とは何ですか?
定義成果の公表とは、水路業務法第21条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第21条(成果の公表)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第21条の条文原文は「海上保安庁長官は、水路測量又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。」で始まります。
- 水路業務法第21条は第三章 水路測量及び海象観測の成果に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第21条の前の条は水路業務法第20条です。
- 水路業務法第21条の次の条は水路業務法第22条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/21