水路業務法 第22条(成果の提出)
第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
成果の提出とは何ですか?
定義成果の提出とは、水路業務法第22条に定められた規定で、「第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第22条(成果の提出)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第22条の条文原文は「第六条の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 水路業務法第22条は第三章 水路測量及び海象観測の成果に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第22条の前の条は水路業務法第21条です。
- 水路業務法第22条の次の条は水路業務法第23条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/22