水路業務法 第23条
海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第23条は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第23条の条文原文は「海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁…」で始まります。
- 水路業務法第23条は第三章 水路測量及び海象観測の成果に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第23条の前の条は水路業務法第22条です。
- 水路業務法第23条の次の条は水路業務法第24条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/23