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水路業務法 第24条(水路図誌及び航空図誌の保護)

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

この条文の基本情報

水路図誌及び航空図誌の保護とは何ですか?

定義水路図誌及び航空図誌の保護とは、水路業務法第24条に定められた規定で、「海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水路業務法第24条(水路図誌及び航空図誌の保護)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
  2. 水路業務法第24条の条文原文は「海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若し…」で始まります。
  3. 水路業務法第24条は第三章 水路測量及び海象観測の成果に置かれています。
  4. 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
  5. 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水路業務法第24条の前の条は水路業務法第23条です。
  7. 水路業務法第24条の次の条は水路業務法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102
  • 本サイト収録水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/24

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