(目的)
第1条
この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする。
(水路測量)
この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。
2前項の規定は、土地の測量について測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の適用を妨げるものと解釈してはならない。
(海象観測)
この法律において「海象観測」とは、潮汐、海潮流、波浪、海氷及びこれらに関連する諸現象の観測をいう。
(水路図誌)
この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦及びその他の水路に関する図誌をいう。
(航空図誌)
この法律において「航空図誌」とは、航空図、航空暦及びその他の航空に関する図誌をいう。
(水路測量標)
この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。
2水路測量標の種類及び形状は、国土交通省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)