水路業務法 第4条(水路図誌)
この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦及びその他の水路に関する図誌をいう。
この条文の基本情報
水路図誌とは何ですか?
定義水路図誌とは、水路業務法第4条に定められた規定で、「この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦及びその他の水路に関する図誌をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第4条(水路図誌)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第4条の条文原文は「この法律において「水路図誌」とは、海図、水路誌、潮汐表、灯台表、航用諸暦及びその他の水路に関する図誌をいう。」で始まります。
- 水路業務法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第4条の前の条は水路業務法第3条です。
- 水路業務法第4条の次の条は水路業務法第4条の2です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/4