水路業務法 第1条(目的)
この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、水路業務法第1条に定められた規定で、「この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第1条(目的)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第1条の条文原文は「この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資する…」で始まります。
- 水路業務法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第1条の次の条は水路業務法第2条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/1