水路業務法 第2条(水路測量)
- この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。
- 2.前項の規定は、土地の測量について測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の適用を妨げるものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
水路測量とは何ですか?
定義水路測量とは、水路業務法第2条に定められた規定で、「この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第2条(水路測量)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第2条の条文原文は「この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。」で始まります。
- 水路業務法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第2条の前の条は水路業務法第1条です。
- 水路業務法第2条の次の条は水路業務法第3条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/2