水路業務法 第5条(水路測量標)
- この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。
- 2.水路測量標の種類及び形状は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
水路測量標とは何ですか?
定義水路測量標とは、水路業務法第5条に定められた規定で、「この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第5条(水路測量標)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第5条の条文原文は「この法律において「水路測量標」とは、海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。」で始まります。
- 水路業務法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第5条の前の条は水路業務法第4条の2です。
- 水路業務法第5条の次の条は水路業務法第6条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/5