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水路業務法 第6条(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)

海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもつて行う測量、局地的な測量等について国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

海上保安庁以外の者が実施する水路測量とは何ですか?

定義海上保安庁以外の者が実施する水路測量とは、水路業務法第6条に定められた規定で、「海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水路業務法第6条(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
  2. 水路業務法第6条の条文原文は「海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならな…」で始まります。
  3. 水路業務法第6条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
  4. 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
  5. 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水路業務法第6条の前の条は水路業務法第5条です。
  7. 水路業務法第6条の次の条は水路業務法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102
  • 本サイト収録水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/6

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