水路業務法 第7条(水路測量の実施方法の勧告)
海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。
この条文の基本情報
水路測量の実施方法の勧告とは何ですか?
定義水路測量の実施方法の勧告とは、水路業務法第7条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第7条(水路測量の実施方法の勧告)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第7条の条文原文は「海上保安庁長官は、必要があると認めるときは、前条の規定により許可を受けた者に対し、水路測量の実施方法につき勧告をすることができる。」で始まります。
- 水路業務法第7条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第7条の前の条は水路業務法第6条です。
- 水路業務法第7条の次の条は水路業務法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/7