受講中の講座ブックマーク無料で登録

水路業務法 第8条(水路測量の実施の公示)

海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。第六条の規定による許可をしたときも同様とする。

この条文の基本情報

水路測量の実施の公示とは何ですか?

定義水路測量の実施の公示とは、水路業務法第8条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水路業務法第8条(水路測量の実施の公示)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
  2. 水路業務法第8条の条文原文は「海上保安庁長官は、水路測量を実施しようとするときは、あらかじめその区域、期間その他必要な事項を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 水路業務法第8条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
  4. 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
  5. 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水路業務法第8条の前の条は水路業務法第7条です。
  7. 水路業務法第8条の次の条は水路業務法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102
  • 本サイト収録水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›