受講中の講座ブックマーク無料で登録

水路業務法 第9条(水路測量の基準)

  1. 海上保安庁又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなければならない。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の世界測地系に従つて行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、世界測地系に代えて国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準に従つて行うことができる。
  2. 2.扁楕
  3. 一扁
  4. 二その中心が、地球の重心と一致するものであること。
  5. 三その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

この条文の基本情報

水路測量の基準とは何ですか?

定義水路測量の基準とは、水路業務法第9条に定められた規定で、「海上保安庁又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水路業務法第9条(水路測量の基準)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
  2. 水路業務法第9条の条文原文は「海上保安庁又は第六条の許可を受けた者が行う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に…」で始まります。
  3. 水路業務法第9条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
  4. 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
  5. 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水路業務法第9条の前の条は水路業務法第8条です。
  7. 水路業務法第9条の次の条は水路業務法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102
  • 本サイト収録水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›