水路業務法 第10条(資料又は報告の提出の要求)
海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設の状況について資料又は報告の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
資料又は報告の提出の要求とは何ですか?
定義資料又は報告の提出の要求とは、水路業務法第10条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設の状況について資料又は報告の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第10条(資料又は報告の提出の要求)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第10条の条文原文は「海上保安庁長官は、特に必要があるときは、地方公共団体その他港湾施設の管理者に対し、その管理する港湾施設の状況について資料又は報告の提出を求めることができる。」で始まります。
- 水路業務法第10条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第10条の前の条は水路業務法第9条です。
- 水路業務法第10条の次の条は水路業務法第11条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/10