水路業務法 第29条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
- 二第十八条の規定に違反した者
- 三第二十四条又は第二十五条第一項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第29条は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水路業務法第29条は第六章 罰則に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第29条の前の条は水路業務法第28条です。
- 水路業務法第29条の次の条は水路業務法第30条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/29