(構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)
第17条の14の2
別タブ ↗法第二十条第二項の規定による交付は、第四号書式により行うものとする。
(構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)
法第二十条第二項の規定による交付は、第四号書式により行うものとする。
(工事監理報告書)
法第二十条第三項の規定による報告は、第四号の二書式による工事監理報告書を提出して行うものとする。
(工事監理報告に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七条の二十七において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに結果を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二ファイルに記録された結果について、改変を防止するための措置を講じていること。
三前項第一号ロに掲げる方法にあつては、結果を建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。ただし、当該建築主が当該結果を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(工事監理報告に係る電磁的方法の種類及び方法)
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に規定する方法のうち建築士が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(工事監理報告に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、建築士がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(構造設計一級建築士への法適合確認)
法第二十条の二第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
一建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書
二構造設計図書
三建築基準法第二十条第一項第二号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体
四建築基準法施行規則第一条の三第一項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類及び同条第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
2法第二十条の二第二項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。
(設備設計一級建築士への法適合確認)
法第二十条の三第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
一建築基準法施行規則第二条の二第一項の表に掲げる図書
二設備設計図書
三建築基準法施行規則第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(設備関係規定に係るものに限る。)
2法第二十条の三第二項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)