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建築士法施行規則 第四章 雑則

第22条の6〜第24条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築士法施行規則第四章 雑則は、第22条の6〜第24条の全 3 条で構成されています。
  2. 建築士法施行規則第四章 雑則が属する建築士法施行規則の法令番号は昭和二十五年建設省令第三十八号です。
  3. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  4. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監督処分の公告)

第22条の6

法第二十六条第四項において準用する法第十条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

一監督処分をした年月日

二監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号

三監督処分の内容

四監督処分の原因となつた事実

(立入検査をする職員の証明書の書式)

第23条

法第十条の二第三項(法第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第八号書式によるものとする。

(権限の委任)

第24条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。

二法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。

22_2 法第八条の二の規定による届出(同条第二号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。

三法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、同条第三項の規定により参考人の意見を聴き、及び同条第五項の規定により公告(同条第一項の規定により戒告を与えたときに係るものに限る。)すること。

四法第十条の二第一項の規定により必要な報告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問させること。

五法第十条の三第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第五項の規定による受納をすること。

六第一条の五第一項又は第二項の規定による免許の申請を受理すること。

七第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。

八第四条第一項の規定による届出を受理すること。

九第四条の二第二項の規定による免許証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。

十第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。

十一第六条第三項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第四項の規定による届出を受理し、及び同条第五項の規定による受納をすること。

十二第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。

十三第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定により交付申請書を返却すること。

十四第九条の四第二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。

十五第九条の五第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。

十六第九条の六の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、これを領置すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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