建築士法施行規則 第23条(立入検査をする職員の証明書の書式)
法第十条の二第三項(法第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第八号書式によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査をする職員の証明書の書式とは何ですか?
定義立入検査をする職員の証明書の書式とは、建築士法施行規則第23条に定められた規定で、「法第十条の二第三項(法第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行規則第23条(立入検査をする職員の証明書の書式)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
- 建築士法施行規則第23条の条文原文は「法第十条の二第三項(法第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築士法施行規則第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行規則第23条の前の条は建築士法施行規則第22条の6です。
- 建築士法施行規則第23条の次の条は建築士法施行規則第24条です。
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- 正式書式
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038 - 本サイト収録
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/23