第十条
第10条
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第十条
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(一級建築士試験の方法)
一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。
2設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
3前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行う。
第十二条
学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した一級建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の一級建築士試験のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
(二級建築士試験の基準)
れん
2前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
一各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
二建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
三各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
四建築物の採光、換気及び照明に関すること
五簡易な建築設備の概要に関すること
六各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
七通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
八れん
九建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
十普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
十一建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること
十二建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること
十三普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
十四建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
十五建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
十六法及び建築基準法並びにこれらの関係法令に関すること
(木造建築士試験の基準)
木造建築士試験は、学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
2前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
一小規模の木造の建築物に関する前条第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号から第十六号までに掲げる事項
二小規模の木造の建築物の鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の部分の構造に関すること
三小規模の木造の建築物の普通の筋かい、たる木、すみ木等の部材の形状の決定に関すること
四小規模の木造の建築物の普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
(試験期日等の公告)
一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
(受験申込書)
一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
二申請前六月以内に、脱帽して正面から撮影した写真で、縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの
2中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
(合格公告及び通知)
国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。
2国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。
(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)
中央指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二不正行為に係る試験の年月日及び試験地
三不正行為の事実
四処分の内容及び年月日
五その他参考事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)