建築士法施行規則 第11条(一級建築士試験の方法)
- 一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。
- 2.設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
- 3.前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行う。
この条文の基本情報
一級建築士試験の方法とは何ですか?
定義一級建築士試験の方法とは、建築士法施行規則第11条に定められた規定で、「一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行規則第11条(一級建築士試験の方法)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
- 建築士法施行規則第11条の条文原文は「一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。」で始まります。
- 建築士法施行規則第11条は第二章 試験に置かれています。
- 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行規則第11条の前の条は建築士法施行規則第10条です。
- 建築士法施行規則第11条の次の条は建築士法施行規則第12条です。
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- 正式書式
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038 - 本サイト収録
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/11