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建築士法施行規則 第三章 建築士事務所

第18条〜第22条の5の2・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築士法施行規則第三章 建築士事務所は、第18条〜第22条の5の2の全 19 条で構成されています。
  2. 建築士法施行規則第三章 建築士事務所が属する建築士法施行規則の法令番号は昭和二十五年建設省令第三十八号です。
  3. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  4. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(更新の登録の申請)

第18条

法第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

(添付書類)

第19条

法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、法第二十三条の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。

一建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類

二登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう。以下この号において同じ。)及び建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。)

三管理建築士が受講した法第二十四条第二項に規定する講習の修了証の写し

四法第二十三条の四第一項各号及び第二項各号に関する登録申請者の誓約書

五登録申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書

(登録申請書等の書式)

第20条

登録申請書及び前条の添付書類(同条第三号及び第五号に掲げる書類を除く。)は、それぞれ第五号書式及び第六号書式によらなければならない。

(登録事項)

第20条の2

法第二十三条の三第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第二十六条第一項又は第二項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務所に属する建築士の登録番号とする。

2都道府県知事は、法第二十三条の三第一項の規定による登録をした後において、法第二十六条第二項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第二十三条の三第一項に規定する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)に登録しなければならない。

3指定事務所登録機関が法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務を行う場合において、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第二十一条に規定する通知を受けたときは、同条第三号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

(心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者)

第20条の2の2

法第二十三条の四第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(設計等の業務に関する報告書)

第20条の3

法第二十三条の六第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨

二当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日

三当該事業年度において法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書は、第六号の二書式によるものとする。

3法第二十三条の六各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条に規定する設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができる。

4都道府県知事は、法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。

(管理建築士の業務要件)

第20条の4

法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

一建築物の設計に関する業務

二建築物の工事監理に関する業務

三建築工事契約に関する事務に関する業務

四建築工事の指導監督に関する業務

五建築物に関する調査又は鑑定に関する業務

六建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務

2前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。

(帳簿の備付け等及び図書の保存)

第21条

法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一契約の年月日

二契約の相手方の氏名又は名称

三業務の種類及びその概要

四業務の終了の年月日

五報酬の額

六業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名

七業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所

八法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。

4法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(第三号ロにあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。

一設計図書のうち次に掲げるもの

二工事監理報告書

三建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第六十三条第一項に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書

5建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(前項第三号ロに規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。

(標識の書式)

第22条

法第二十四条の五の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。

(書類の閲覧)

第22条の2

法第二十四条の六第四号に規定する建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。

一建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間

二建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨

三建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日

2建築士事務所の開設者は、法第二十四条の六第一号及び第二号に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を、第七号の二書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。

3建築士事務所の開設者は、法第二十四条の六第三号に規定する措置を講じたときは、同号に定める書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごとに備え置くものとする。当該措置の内容を変更したときも、同様とする。

4前二項の書類に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の六に規定する書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

5建築士事務所の開設者は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとする。

(重要事項説明)

第22条の2の2

法第二十四条の七第一項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、第十七条の三十八第一号から第六号までに掲げる事項とする。

(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第22条の2の3

法第二十四条の七第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一建築主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変を防止するための措置を講じていること。

三前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。ただし、当該建築主が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

第22条の2の4

令第八条第二項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一前条第一項各号に規定する方法のうち管理建築士等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第22条の2の5

令第八条第二項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、管理建築士等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(書面の交付)

第22条の3

法第二十四条の八第一項第二号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一契約の年月日

二契約の相手方の氏名又は名称

2建築士事務所の開設者は、法第二十四条の八第一項に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。

(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

第22条の4

法第二十四条の八第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

二ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

三前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、当該委託者が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

第22条の5

令第八条第三項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一前条第一項各号に規定する方法のうち建築士事務所の開設者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第22条の5の2

令第八条第三項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、建築士事務所の開設者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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