建築士法施行規則 第20条(登録申請書等の書式)
登録申請書及び前条の添付書類(同条第三号及び第五号に掲げる書類を除く。)は、それぞれ第五号書式及び第六号書式によらなければならない。
この条文の基本情報
登録申請書等の書式とは何ですか?
定義登録申請書等の書式とは、建築士法施行規則第20条に定められた規定で、「登録申請書及び前条の添付書類(同条第三号及び第五号に掲げる書類を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行規則第20条(登録申請書等の書式)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
- 建築士法施行規則第20条の条文原文は「登録申請書及び前条の添付書類(同条第三号及び第五号に掲げる書類を除く。」で始まります。
- 建築士法施行規則第20条は第三章に置かれています。
- 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行規則第20条の前の条は建築士法施行規則第19条です。
- 建築士法施行規則第20条の次の条は建築士法施行規則第20条の2です。
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- 正式書式
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038 - 本サイト収録
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/20