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建築士法施行規則 第19条(添付書類)

  1. 法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、法第二十三条の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
  2. 一建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類
  3. 二登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう。以下この号において同じ。)及び建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。)
  4. 三管理建築士が受講した法第二十四条第二項に規定する講習の修了証の写し
  5. 四法第二十三条の四第一項各号及び第二項各号に関する登録申請者の誓約書
  6. 五登録申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書

この条文の基本情報

添付書類とは何ですか?

定義添付書類とは、建築士法施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行規則第19条(添付書類)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行規則第19条の条文原文は「法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 建築士法施行規則第19条は第三章に置かれています。
  4. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  5. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法施行規則第19条の前の条は建築士法施行規則第18条です。
  7. 建築士法施行規則第19条の次の条は建築士法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038
  • 本サイト収録建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/19

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