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建築士法施行規則 第18条(更新の登録の申請)

法第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

更新の登録の申請とは何ですか?

定義更新の登録の申請とは、建築士法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行規則第18条(更新の登録の申請)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行規則第18条の条文原文は「法第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 建築士法施行規則第18条は第三章に置かれています。
  4. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  5. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法施行規則第18条の前の条は建築士法施行規則第17条の41です。
  7. 建築士法施行規則第18条の次の条は建築士法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038
  • 本サイト収録建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/18

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