建築士法施行規則 第21条(帳簿の備付け等及び図書の保存)
- 法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一契約の年月日
- 二契約の相手方の氏名又は名称
- 三業務の種類及びその概要
- 四業務の終了の年月日
- 五報酬の額
- 六業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
- 七業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
- 八法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。
- 4.法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(第三号ロにあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。
- 一設計図書のうち次に掲げるもの
- 二工事監理報告書
- 三建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第六十三条第一項に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
- 5.建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(前項第三号ロに規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等及び図書の保存とは何ですか?
定義帳簿の備付け等及び図書の保存とは、建築士法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行規則第21条(帳簿の備付け等及び図書の保存)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
- 建築士法施行規則第21条の条文原文は「法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築士法施行規則第21条は第三章に置かれています。
- 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行規則第21条の前の条は建築士法施行規則第20条の4です。
- 建築士法施行規則第21条の次の条は建築士法施行規則第22条です。
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- 正式書式
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038 - 本サイト収録
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/21