建築士法施行規則 第22条(標識の書式)
法第二十四条の五の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。
この条文の基本情報
標識の書式とは何ですか?
定義標識の書式とは、建築士法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十四条の五の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行規則第22条(標識の書式)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
- 建築士法施行規則第22条の条文原文は「法第二十四条の五の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。」で始まります。
- 建築士法施行規則第22条は第三章に置かれています。
- 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行規則第22条の前の条は建築士法施行規則第21条です。
- 建築士法施行規則第22条の次の条は建築士法施行規則第22条の2です。
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- 正式書式
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038 - 本サイト収録
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/22